独立すれば2年間は消費税がかからないというのはよく聞く話ですよね。
でも、それは消費税法に 「開業後2年間は消費税を課税しない」 と書いてあるわけではなく、消費税がかかるかどうかの判定が前々期の売上高で判定することと関係しているんですよね。
要は、独立して2年間は判定基準である前々期の売上高がないから、消費税がかかるかどうかも判定できないということなんですね。
とすると、前期の上半期の売上高が1,000万円を超えたら消費税がかかるという新しい基準ができてしまうと、独立1年目の上半期に1,000万円の売上高を計上した場合、2年目から消費税がかかるということになってしまうんですね。
業種によっては結構イタイ見直しですよね。
しかし、実は、1年目の上期の売上高が1,000万円を超えても消費税がかからないように方法があるのです。
それは(その3)へ
詳細は顧問税理士さんにお尋ねください。
でも、それは消費税法に 「開業後2年間は消費税を課税しない」 と書いてあるわけではなく、消費税がかかるかどうかの判定が前々期の売上高で判定することと関係しているんですよね。
要は、独立して2年間は判定基準である前々期の売上高がないから、消費税がかかるかどうかも判定できないということなんですね。
とすると、前期の上半期の売上高が1,000万円を超えたら消費税がかかるという新しい基準ができてしまうと、独立1年目の上半期に1,000万円の売上高を計上した場合、2年目から消費税がかかるということになってしまうんですね。
業種によっては結構イタイ見直しですよね。
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