前期の上半期の売上高が1,000万円を超えると消費税がかかることになりそうですが、合法的に回避する方法も認められる方向です(といっても、消費税をかからなくすることが本来の目的ではないんですけどね)。
今 回の消費税の見直しにより、前期の上半期の売上高が1,000万円を超えると消費税がかかるという基準ができますが、その判定基準である「前期の上半期の 売上高1,000万円」を「同期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額」とすることも認められる方 向で話が進んでいるようです。
ざっくり、前期の上期の給与支払額が1,000万円を超えた場合には消費税がかかるという基準でもいいよということのようです。
これは、中小企業者にとって、消費税がかかるかどうかの判定のために中間決算のような事務負担をお願いすることは負担が大きいということで、給与支払額で判定することも認めるということだそうです。
「う~ん、売上高と給与支払額を同列の基準にしていいの?」 という気もしますが、給料を支払って見える方は、源泉所得税を納めるために半年に一度は給与額を集計していますからまあ事務負担としてはそんなに大変ではないかと思います。
詳細は顧問税理士さんにお尋ねください。