今回の改正は、平成24年10月1日以後開始事業年度から適用となります。

従って、3月決算会社は

平成24年4月1日から9月30日までの間の売上高(or給与等支払額)が1,000万円を超えると

平成25年4月1日から始まる事業年度は消費税がかかることになります。


また、個人事業主さんは

平成24年1月1日から6月30日までの間の売上高(or給与等支払額)が1,000万円を超えると

平成25年1月1日から始まる事業年度は消費税がかかることになります。


詳細は顧問税理士さんにお尋ねください。