【2026年提出】2025年分(令和7年分)の年収の壁:103→123万円?
Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-27
この記事は「2025年分(令和7年分)を2026年に提出」する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。
最初に結論です。
いわゆる「103万円の壁」は、2025年分(令和7年分)では、目安が「123万円」になるケースが出ています。
特に、配偶者控除・扶養控除の“対象になるかどうか”の判定で、数字が変わるので要注意です。
国税庁(パート収入はいくらまで所得税がかからないか): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm
国税庁(配偶者控除): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁(配偶者特別控除): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
国税庁(確定申告書等作成コーナー): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
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まず、「壁」の正体はこれです。
多くの人が気にしているのは次の2つです。
・家族を“控除の対象”にできるか(配偶者控除/扶養控除など)
・家族本人に所得税がかかるか
この記事は、混乱しやすい「控除の対象になるか」に絞って説明します。
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配偶者控除:配偶者の給与収入が「123万円以下」なら対象になりやすい
配偶者が「合計所得金額58万円以下」なら、配偶者控除の対象になり得ます。
配偶者の収入が給与だけなら、給与収入が「123万円以下」が目安です。
ただし、もう1つ重要な条件があります。
控除を受ける人(あなた)の合計所得金額が「1,000万円超」だと、配偶者控除は使えません。
よくある失敗
「年収(給与収入)」と「所得(合計所得金額)」を混ぜて判断してしまうことです。
給与収入=もらった総額。
合計所得金額=そこから必要な控除を引いた“所得”です。
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配偶者特別控除:「123万円超〜201万6千円未満」あたりが目安
配偶者の合計所得金額が「58万円超〜133万円以下」なら、配偶者特別控除の対象になり得ます。
配偶者の収入が給与だけなら、給与収入が「123万円を超えて201万6千円未満」あたりが目安になります。
ここも注意です。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるほど、控除額が段階的に小さくなります。
さらに、控除を受ける人(あなた)の合計所得金額が「900万円超」などのゾーンで、上限額が変わります。
細かい金額の表は、上の国税庁ページにそのまま載っています。
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扶養控除:扶養親族の判定も「58万円/123万円」が新しい目安
扶養控除などの対象になる扶養親族の所得要件も、「合計所得金額58万円以下(改正前は48万円以下)」へ見直されています。
給与だけの人なら「給与収入123万円以下」が目安になります。
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大学生アルバイトの人はここも重要(令和7年分から)
年齢19歳以上23歳未満の親族(条件あり)について、「特定親族特別控除」という仕組みがあります。
合計所得金額が「58万円超〜123万円以下」の範囲で、控除額が最大「63万円」など、所得に応じて段階があります。
国税庁(特定親族特別控除): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
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今日やる順番(迷ったらこれだけ)
Step 1:家族それぞれの「給与収入」と「合計所得金額」を整理する
まずは源泉徴収票(または年間の給与明細)を用意します。
Step 2:配偶者はこの順で当てはめる
・給与収入が123万円以下 → 配偶者控除の可能性
・給与収入が123万円超〜201万6千円未満 → 配偶者特別控除の可能性
Step 3:不安なら作成コーナーで“数字を入れて確認”する
国税庁(確定申告書等作成コーナー): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
入力すると自動で判定・計算されます。
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詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上の公式URLから入り直してください。
根拠(公式/信頼できる出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)