【2026年提出】2025年分(令和7年分)の年収の壁:103→123万円?

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-27

この記事は「2025年分(令和7年分)を2026年に提出」する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

最初に結論です。
いわゆる「103万円の壁」は、2025年分(令和7年分)では、目安が「123万円」になるケースが出ています。
特に、配偶者控除・扶養控除の“対象になるかどうか”の判定で、数字が変わるので要注意です。

国税庁(パート収入はいくらまで所得税がかからないか): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm
国税庁(配偶者控除): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁(配偶者特別控除): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
国税庁(確定申告書等作成コーナー): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

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まず、「壁」の正体はこれです。
多くの人が気にしているのは次の2つです。

・家族を“控除の対象”にできるか(配偶者控除/扶養控除など)
・家族本人に所得税がかかるか

この記事は、混乱しやすい「控除の対象になるか」に絞って説明します。

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配偶者控除:配偶者の給与収入が「123万円以下」なら対象になりやすい
配偶者が「合計所得金額58万円以下」なら、配偶者控除の対象になり得ます。
配偶者の収入が給与だけなら、給与収入が「123万円以下」が目安です。

ただし、もう1つ重要な条件があります。
控除を受ける人(あなた)の合計所得金額が「1,000万円超」だと、配偶者控除は使えません。

よくある失敗
「年収(給与収入)」と「所得(合計所得金額)」を混ぜて判断してしまうことです。
給与収入=もらった総額。
合計所得金額=そこから必要な控除を引いた“所得”です。

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配偶者特別控除:「123万円超〜201万6千円未満」あたりが目安
配偶者の合計所得金額が「58万円超〜133万円以下」なら、配偶者特別控除の対象になり得ます。
配偶者の収入が給与だけなら、給与収入が「123万円を超えて201万6千円未満」あたりが目安になります。

ここも注意です。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるほど、控除額が段階的に小さくなります。
さらに、控除を受ける人(あなた)の合計所得金額が「900万円超」などのゾーンで、上限額が変わります。
細かい金額の表は、上の国税庁ページにそのまま載っています。

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扶養控除:扶養親族の判定も「58万円/123万円」が新しい目安
扶養控除などの対象になる扶養親族の所得要件も、「合計所得金額58万円以下(改正前は48万円以下)」へ見直されています。
給与だけの人なら「給与収入123万円以下」が目安になります。

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大学生アルバイトの人はここも重要(令和7年分から)
年齢19歳以上23歳未満の親族(条件あり)について、「特定親族特別控除」という仕組みがあります。
合計所得金額が「58万円超〜123万円以下」の範囲で、控除額が最大「63万円」など、所得に応じて段階があります。
国税庁(特定親族特別控除): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm

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今日やる順番(迷ったらこれだけ)
Step 1:家族それぞれの「給与収入」と「合計所得金額」を整理する
まずは源泉徴収票(または年間の給与明細)を用意します。

Step 2:配偶者はこの順で当てはめる
・給与収入が123万円以下 → 配偶者控除の可能性
・給与収入が123万円超〜201万6千円未満 → 配偶者特別控除の可能性

Step 3:不安なら作成コーナーで“数字を入れて確認”する
国税庁(確定申告書等作成コーナー): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
入力すると自動で判定・計算されます。

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詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上の公式URLから入り直してください。

根拠(公式/信頼できる出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

【2026年提出】2025年分(令和7年分)の納税期限:3/16・4/23・6/1

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
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この記事は「2025年分(令和7年分)」を2026年に提出する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

最初に結論です。
所得税・復興特別所得税の「申告」と「納付」の期限は、2026-03-16(月)です。
振替納税(口座引落)なら、引落日は2026-04-23(木)です。
延納を使うなら、期限までに税額の2分の1以上を納付し、残りは2026-06-01(月)までです(利子税がかかる場合があります)。

公式はこれだけ(必要最小限)
国税庁(納付の方法・納期限の案内): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/02/2_04.htm
国税庁(令和7年分 確定申告「納付の期限等」PDF): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/cashless-nouhu/r07nouhukigen.pdf
国税庁(主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日): https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

ここが一番大事です。
申告書を出したあと、税務署から納付書が送られてこないことがあります。
「自分で納付」までやって初めて終わりです。

納税期限(数字だけ覚える)
・所得税・復興特別所得税:2026-03-16(月)まで
・振替納税(口座引落):2026-04-23(木)
・延納(2回払い):2026-03-16までに2分の1以上、残りは2026-06-01(月)

※個人事業者で「消費税・地方消費税」もある人へ
確定申告と納付の期限は2026-03-31(火)、振替納税の振替日は2026-04-30(木)です。

振替納税の注意(これで失敗が減る)
口座の残高不足で引落しができないと、納付が遅れた扱いになります。
振替日の前日までに、必ず残高を確認してください。

延納(2回払い)って何?(子どもでも分かる説明)
期限までに全額が難しいとき、条件を満たすと2回に分けて払えます。
ただし、期限までに「税額の2分の1以上」を納付する必要があります。
延納期間中は利子税がかかる場合があります。

今日やる順番(迷ったらこれだけ)
Step 1:作成コーナーで申告書を作る
確定申告書等作成コーナー: https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 2:納付があるか(いくらか)を確定させる
還付(戻り)なら納税は基本ありません。
納付(払う)なら、期限をカレンダーに入れます。

Step 3:納付方法を決めて、期限までに実行する
期限は所得税が2026-03-16です。
振替納税や延納を使う人は、日付が変わるので特に注意します。

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上の公式URLから入り直してください。

根拠(公式/信頼できる出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

【2026年提出】2025年分(令和7年分)の青色申告:控除は最大65万円?55万・10万の違い

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
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この記事は「2025年1月1日〜12月31日の分(2025年分/令和7年分)」を、2026年に提出する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

結論から言います。
青色申告は、条件を満たすと「所得(もうけ)」から最大65万円を差し引けます。
ただし、65万円・55万円・10万円で「やること(条件)」が違います。

国税庁(青色申告特別控除 No.2072): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
国税庁(青色申告承認申請手続 A1-8): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
国税庁(確定申告会場・期間のお知らせ): https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm
国税庁(令和7年分 確定申告の手引き:納期限 令和8年3月16日): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/060.pdf

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まず最重要:青色申告は「申請が間に合っている人」だけ
青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ出して、承認を受けている必要があります。

提出期限は次のどちらかです(ここが1番の落とし穴です)。
・基本:その年の3月15日まで
・ただし、その年の1月16日以後に新しく事業を開始した人は「開始日から2か月以内」

つまり、「2025年分(令和7年分)を青色で出したい」のに、申請書を期限までに出していない場合、2025年分は青色にできない可能性があります(白色での申告になります)。
ただし、今からでも“次の年分”に向けて申請しておく価値はあります。

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65万円・55万円・10万円の違い(数字で一発整理)
青色申告特別控除は大きく3段階です。

【最大65万円】
55万円の条件を満たしたうえで、さらに次のどちらかが必要です。
・e-Taxで、申告期限までに送信している
または
・仕訳帳・総勘定元帳を、一定のルールで電子帳簿保存している

【最大55万円】
・複式簿記で記帳(きちんとした帳簿)
・期限内申告(期限までに提出)
・貸借対照表・損益計算書などを付けて提出
…などの要件があります。

【10万円】
簡易な帳簿でも対象になる場合があります。

※注意:現金主義の特例を使っている場合、55万円・65万円が使えず、10万円になることがあります。

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「65万円控除」って、実際いくら得するの?
これは“税額控除”ではなく“所得控除”です。
ざっくり言うと、あなたの税率が高いほど得になります。

目安の考え方(超かんたん)
節税の目安 ≒ 65万円 ×(あなたの所得税率)
たとえば所得税率が10%の人なら、所得税だけで約6.5万円ぶん軽くなるイメージです(実際は復興特別所得税なども絡みます)。
※住民税も状況により影響します。最終的には作成コーナーの自動計算で確認するのが確実です。

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65万円を狙うなら「e-Taxで期限内送信」が一番分かりやすい
65万円の条件の一つは「期限までにe-Taxで提出(送信)」です。

ここで大事な注意があります。
税務署の会場のパソコンからは、青色申告決算書のデータをe-Tax送信できないため、65万円を狙う人は“自宅などから送信”が必要です。

国税庁(作成コーナー よくある質問:65万円要件): https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat26/cat267/cid548.html

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スマホでやる手順(やることだけ)
Step 1:書類を机に集める
・収入の資料(売上、入金記録など)
・経費の資料(領収書、明細)
・(会社員で副業なら)源泉徴収票
・マイナンバーカード+暗証番号

Step 2:作成コーナーで「2025年分(令和7年分)」を選ぶ
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 3:青色の画面に沿って入力し、期限内にe-Tax送信する
送信完了画面はスクリーンショットで保存します(送った証拠)。

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よくある失敗(ここだけ避けて)
・「青色申告承認申請書」を出していないのに、今年から65万円控除が取れると思っていた
・65万円を狙っているのに、紙で提出してしまった(e-Tax要件を満たさない)
・期限ギリギリで、送信や書類準備が間に合わない(2026-03-16が期限)

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令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

【2026年提出】2025年分(令和7年分)の市販薬:12,000円超で控除?医療費控除とどっち

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-27

この記事は「2025年分(令和7年分)」を、2026年に提出する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

最初に結論です。
市販薬が多い人は「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」で得することがあります。
ただし、通常の医療費控除と“両方”は使えません。どちらか一方を選びます。
さらに、一度選んで確定申告を出したあと、あとから変更できません。

迷ったら公式はこれだけ(必要最小限)
国税庁(セルフメディケーション税制:No.1129): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
国税庁(医療費控除と選択:No.1131): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm
国税庁(スマホとマイナンバーカードでe-Tax): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

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まず「12,000円」の意味(ここが最大の後悔ポイント)
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC等)を買った合計額から、12,000円を引いた分が控除になります。上限は88,000円です。
つまり、対象の市販薬が1年で12,000円を超えているかどうかが最初の分かれ道です。

次に「どっちが得か」を超かんたんに判断します
この判断はむずかしく見えますが、やることはシンプルです。
あなたが多いのは、病院代ですか? 市販薬ですか?

通常の医療費控除が向いている人
・通院、入院、歯科、介護などの医療費が大きい
・医療費が「10万円」または「総所得金額等の5%」の基準を超えそう
・家族の医療費も合算すると大きくなる

セルフメディケーション税制が向いている人
・病院代はそこまで多くない
・でも対象の市販薬の購入が多い(12,000円を超える)
・健康診断や予防接種など「一定の取組」をしている

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セルフメディケーション税制で必要な条件(ここだけ覚えて)
この制度は、対象の市販薬を買うだけでは足りません。
申告する人が、その年に「一定の取組」をしていることが必要です。

「一定の取組」の例(よくあるもの)
・健康診断(人間ドック等)
・予防接種(インフルエンザ等)
・勤務先の定期健康診断
・特定健診(メタボ健診)
・がん検診

やさしく言うと、「健康のチェックや予防をちゃんとしている人が対象」ということです。

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領収書は捨てていい?(答え:捨てない)
セルフメディケーション税制は、基本は「明細書」を出します。
ただし、税務署から領収書の提示や提出を求められることがあります。
だから、領収書や購入記録はまとめて保管してください。

「一定の取組」の証明も同じです。
提出が不要な場合でも、求められることがあるので保管しておくのが安全です。

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スマホで申告する(いちばん簡単な手順)
Step 1:作成コーナーを開く
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 2:年分を必ず「2025年分(令和7年分)」にする
ここを間違えると、控除の年がズレます。

Step 3:「医療費控除」または「セルフメディケーション税制」を選ぶ
両方は使えません。どちらか一方です。
しかも、提出後に変更できません。ここは慎重に。

Step 4:金額を入力して、自動計算させる
迷ったら、両方を“下書き”で試して、数字を見比べるのが一番確実です。
(提出前なら、やり直してOKです)

Step 5:マイナンバーカードで本人確認して送信
スマホe-Taxの案内
国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/

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よくある失敗(ここだけ注意)
・「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」を同時に使えると思ってしまう
→ できません。どちらか一方です。
・提出したあとで「やっぱり逆にすればよかった」と思う
→ 提出後の変更はできません。
・対象外の市販薬を合算してしまう
→ レシート等の表示を見て、対象かどうかを確認してください。

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上の公式URLから入り直してください。

根拠(公式/信頼出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

【2026年提出】2025年分(令和7年分)の還付金:いつ振り込まれる?確認方法

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-27

この記事は「2025年1月1日〜12月31日の分(2025年分/令和7年分)」を、2026年に確定申告して、税金が戻る可能性がある人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

まず結論です。
還付金(税金の戻り)は、申告が終わっても“すぐ”ではないことが多いです。
ただ、正しい口座を入れて、送信(提出)が完了していれば、あとは待てば大丈夫です。

迷ったら公式はこれだけ(必要最小限)
国税庁(令和7年分 確定申告特集): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
国税庁(スマホとマイナンバーカードでe-Tax): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
国税庁(確定申告会場・期間のお知らせ): https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm

還付金ってなに?(子どもでも分かる説明)
1年のあいだに払いすぎた税金があると、あとから戻ってくることがあります。
それが還付金です。
申告すると自動で戻るのではなく、「申告してはじめて戻る」ケースが多いです。

どんな人が“戻る”ことが多い?
よくあるのは、次の人です。
医療費控除を入れた人。
ふるさと納税(寄附金控除)を確定申告で入れた人。
年末調整で入れられなかった控除を入れた人。
給与や年金から税金が引かれていて、結果的に払いすぎになっていた人。

いつ振り込まれる?(目安の考え方)
還付金の振り込み時期は、人によって違います。
提出方法、混雑、内容の確認の有無で変わります。
特に、期限の直前は件数が増えるので、時間がかかりやすいです。

大事なのは「遅い=失敗」ではないことです。
多くの場合は、処理の順番待ちです。
だから、焦らず確認だけして待つのが正解です。

振り込みが遅くなりやすい原因(よくある)
口座番号を間違えた。
本人名義ではない口座を入れた。
添付や入力の不足があって確認になった。
提出が期限直前で、全体が混んでいる。
医療費や寄附など、確認ポイントが多い内容だった。

まず何を準備しておく?(確認用)
還付の確認は、これだけ手元にあれば十分です。
申告で使った口座情報(銀行名・支店・口座番号)。
送信(提出)した控え(スクリーンショットや受付番号など)。
源泉徴収票や控除の資料(念のため保管)。

還付金を受け取るために、絶対にやること
口座の入力です。
ここが間違うと、振り込みが止まります。
申告の途中で出てくる「還付される口座」の欄は、ゆっくり確認してください。

スマホe-Taxで出した人の確認方法(いちばん簡単)
Step 1:送信(提出)が完了しているか確認する
送信完了画面を見直します。
スクリーンショットが残っていれば安心です。

Step 2:入力した口座が正しいか確認する
本人名義の口座になっているか。
数字が1つでも違うと止まります。

Step 3:不安なら、公式から入り直して確認する
国税庁(確定申告書等作成コーナー): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
国税庁(スマホe-Tax案内): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/

税務署で相談したい人へ(会場を使う)
会場で相談したい人は、先に会場情報を確認してください。
混雑するので、事前予約が必要な場合があります。
国税庁(確定申告会場・期間のお知らせ): https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm

詐欺に注意(これだけ守ってください)
国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
SMSやメールのリンクは開かず、上に書いた公式URLから入り直してください。

よくある質問
Q. 申告したのに、全然振り込まれません。失敗ですか?
A. 失敗とは限りません。混雑や確認で時間がかかることがあります。まずは「送信完了」「口座の入力」「控えの保管」を確認してください。

Q. 口座を間違えたかもしれません。どうしたらいい?
A. 放置せず、早めに税務署に確認してください。控えや受付情報があると話が早いです。

Q. 還付があるか分からないです。
A. 作成コーナーに数字を入れると自動計算されます。まず入力して確認するのが一番確実です。
確定申告書等作成コーナー: https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

 

根拠

令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

【2026年提出】2025年分(令和7年分)の住宅ローン控除:初年度だけ確定申告?必要書類は?

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-26

この記事は「2025年1月1日〜12月31日(2025年分/令和7年分)」について、2026年に住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)をはじめて受ける人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

最初に結論です。
住宅ローン控除は、はじめて受ける年(初年度)は、原則として確定申告が必要です。会社員でも同じです。
2年目以降は、会社の年末調整でできるケースが多いです。ただし、状況によって違うので、まず公式の案内で自分の区分と必要書類を確認してください。

迷ったら公式はこれだけ(混乱防止のため最小限)
国税庁(住宅ローン控除を受ける方へ/令和7年分): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
国税庁(添付書類をイメージデータで提出する方法): https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat1/cat16/cat163/cid945.html

まず、ここを間違えないでください。
住宅ローン控除は「家を買った年」ではなく、「その家に住みはじめた年(入居した年)」の分からスタートします。
たとえば、2025年中に入居したなら、2025年分(令和7年分)として、2026年提出の確定申告で初年度の手続きをする、という流れになります。

次に、よくある疑問に答えます。
「会社員なのに、なぜ初年度だけ確定申告が必要なの?」
初年度は、税務署が「この家が控除の条件に合っているか」「いくら控除できるか」を確認するための書類が必要になるからです。だから初年度は確定申告になります。

では、何を準備すればいいか。
子どもでも分かるように、紙を3つの箱に分けます。

1つ目の箱:あなたの収入が分かる紙
・源泉徴収票(会社員の人)
これがないと入力が進みにくいです。

2つ目の箱:ローンの残高が分かる紙
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(銀行などから届く「年末残高証明書」)
これが、控除額を計算するときの大事な紙です。

3つ目の箱:家の情報が分かる紙
・家屋や土地の登記事項証明書
・売買契約書(または請負契約書)の写しなど、取得の内容が分かる書類
このあたりは、家の種類や買い方で必要書類が変わることがあります。迷ったら、最初に国税庁ページで「自分の区分」の必要書類を見てください。

「書類が多すぎて不安」という人へ。
やることは単純です。
①書類を机に集める
②作成コーナーに入力する
③必要なら、添付書類を画像(PDF)で送る
この3つだけです。

スマホでのやり方(いちばん簡単な順番)
まず入口を開きます。
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

次に「2025年分(令和7年分)」を選びます。
ここを間違えると、控除の年がズレます。

画面の案内に沿って、源泉徴収票の数字、年末残高証明書の数字、家の情報を入力します。
入力が終わると、控除額が自動計算されます。

「添付書類はどうするの?」
e-Taxでは、添付書類をイメージデータ(PDFなど)で提出できるものがあります。
対応している添付書類や出し方は、公式の案内どおりに進めれば大丈夫です。
国税庁(添付書類をイメージデータで提出する方法): https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat1/cat16/cat163/cid945.html

ただし、忘れないでください。
提出を省略できるタイプの書類でも、あとで確認のために提出や提示を求められることがあります。だから捨てずに保管します。

最後に、2年目以降の話です。
初年度の確定申告が終わると、次の年から年末調整で手続きできるケースが多いです。
ただし、転職した、借り換えした、家を売った、入居状況が変わったなど、状況が変わると手続きも変わります。迷ったら、国税庁の案内を最優先で確認してください。

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上に書いた公式URLから入り直してください。

根拠(公式/信頼出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

【2026年提出】2025年分(令和7年分)のふるさと納税:ワンストップ間に合わない?確定申告で戻す

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-26

この記事は「2025年分(令和7年分)のふるさと納税」を、2026年に手続きする人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

最初に結論です。
ワンストップ特例が使えない、または間に合わなかった人は、確定申告で控除を受けられることがあります。
あわてなくて大丈夫です。やることは「証明書をそろえて、確定申告で入力する」だけです。

公式はこれだけ(必要最小限)
国税庁(ふるさと納税をされた方へ): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/furusato.htm
国税庁(ふるさと納税のしくみ:タックスアンサー No.1155): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
確定申告書等作成コーナー(入力して送る場所): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
国税庁(確定申告会場・期間のお知らせ): https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm
(参考:ワンストップ期限の案内例・自治体ページ)徳島県: https://www.pref.tokushima.lg.jp/furusato-ouen/one-stop.html

――――――――――

まず、いちばん多い勘違いを直します。
「ワンストップ特例を出したから、もう安心」ではありません。
次のどれかに当てはまると、確定申告が必要になることがあります。

よくあるパターンは3つです。

1)ワンストップ特例が「そもそも使えない」
・寄附先の自治体が6団体以上になった
・もともと確定申告が必要な人(個人事業主など)

2)ワンストップ特例の書類が「間に合わない/不備だった」
・期限に間に合わなかった
・添付書類が足りなかった
・住所変更などで手続きが必要だった

3)ワンストップ特例を出したけど「別の理由で確定申告をすることになった」
・医療費控除をやりたい
・副業の申告が必要
・住宅ローン控除の初年度
こういう場合、ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告で寄附金控除を入れる必要が出ます。
大事なのは「確定申告をするなら、ふるさと納税分も全部まとめて入れる」という考え方です。

――――――――――

何を準備する?(これだけでOK)
まず、紙を集めます。ここが勝負です。

・寄附金受領証明書(自治体ごとに発行される証明書)
・(会社員なら)源泉徴収票
・(確定申告で還付がある人は)本人名義の口座情報
・スマホで送るなら、マイナンバーカードと暗証番号

「証明書が見つからない」人は、寄附した自治体や、利用したポータルの案内から再発行の手続きを確認してください。
ただし、再発行の窓口は自治体ごとに違います。

――――――――――

やり方(いちばん簡単な手順)
スマホでやる前提で、順番だけ書きます。

Step 1:作成コーナーを開く
確定申告書等作成コーナー: https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 2:年分を必ず「2025年分(令和7年分)」にする
ここを間違えると、控除の年度がズレます。落ち着いて確認します。

Step 3:「寄附金控除(ふるさと納税)」を選ぶ
画面の案内に沿って進めます。

Step 4:寄附金受領証明書を見ながら、金額を入力する
自治体ごとの証明書に書いてある金額を、そのまま入れます。
不明なら、国税庁の案内ページで流れを確認できます。
国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/furusato.htm

Step 5:送信して、完了画面を保存する
スクリーンショットで残すと安心です。
証明書(受領証明書など)は、あとで確認されることがあるので保管します。

――――――――――

いつ反映される?(よくある不安)
確定申告をすると、所得税は還付(戻る)になる場合があります。
住民税の控除は、翌年度の住民税(2026年度)で反映されるのが基本です。
反映の見え方は人により違うので、焦らず確認します。

――――――――――

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上に書いた公式URLから入り直してください。

――――――――――

根拠(公式/信頼出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

 

【2026年提出】2025年分(令和7年分)の副業:20万円以下でも申告?住民税は?

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-26

この記事は「2025年1月1日〜12月31日の副業(2025年分/令和7年分)」について、2026年に申告する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

最初に結論です。
「副業が20万円以下なら絶対に何もしなくていい」とは限りません。
ポイントは2つだけです。
① 20万円は「収入」ではなく「所得(もうけ)」です。
② 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。

迷ったら公式はこれだけ(必要最小限)
国税庁(給与所得者で確定申告が必要な人 No.1900): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
国税庁(申告が必要かなどを調べる/確定申告特集): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm
国税庁(スマホとマイナンバーカードでe-Tax): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

――――――――――

まず「20万円」の正体を、子どもでも分かるように言います。
20万円は「売上(入ってきたお金)」ではありません。
「所得(もうけ)」です。

所得(もうけ)= 収入 − 必要経費
これが大事です。

例)フリマで売って10万円入った。送料が1万円かかった。
この場合、所得は9万円です。

例)副業で30万円入った。経費が15万円かかった。
この場合、所得は15万円です。
収入は30万円でも、20万円以下になることがあります。

次に、「所得税の確定申告がいらない場合がある」話です。
会社員で、給与を1か所から受けていて、条件に当てはまる人は、給与以外の所得が20万円以下なら申告が不要となる場合があります。
ただし例外もあります。
条件は人によって違うので、上の国税庁ページ(No.1900)で確認してください。

ここで多い落とし穴があります。
所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。
住民税は市区町村の税金です。
分からない人は「お住まいの市区町村役所」に確認するのが一番安全です。

――――――――――

「20万円以下でも、確定申告したほうがいい」よくあるケース
次のどれかに当てはまる人は、申告したほうが得になることがあります。

・医療費控除などで、税金の還付(戻る)を受けたい
・ふるさと納税の寄附金控除を、確定申告で受けたい(ワンストップが使えない等)
・住宅ローン控除の初年度など、申告が必要な手続きがある
・株の損失を翌年へ繰り越したい、など申告が条件の制度を使う

「20万円以下だから申告しない」と決める前に、還付の可能性だけチェックすると安心です。

――――――――――

何を準備?(これだけ集めればOK)
まず、2025年分(令和7年分)の記録をそろえます。

・副業の収入が分かるもの(売上の入金記録、取引履歴など)
・経費の領収書や明細(送料、材料費、手数料など)
・会社員なら源泉徴収票(本業の分)
・スマホe-Taxならマイナンバーカードと暗証番号
・還付がある場合は本人名義の口座情報

ここだけは覚えてください。
収入と経費は「後からまとめる」のが一番しんどいです。
できれば月ごとにメモしておくと楽です。

――――――――――

スマホで申告する(いちばん簡単な流れ)
Step 1:作成コーナーを開く
確定申告書等作成コーナー: https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 2:年分を「2025年分(令和7年分)」にする
ここを間違えると全部ズレます。

Step 3:収入の種類を選ぶ
給与(会社員)+ 副業の所得(雑所得など、状況による)を入力していきます。
迷ったら、国税庁の「申告が必要か調べる」で確認できます。
国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm

Step 4:副業の「所得(収入−経費)」を入力する
収入だけ入れてしまう人が多いです。
経費がある人は忘れないでください。

Step 5:マイナンバーカードで本人確認して送信
送信できたら、完了画面をスクリーンショットで保存します。

――――――――――

よくある失敗(ここだけ注意)
・「収入20万円」と「所得20万円」を勘違いする
・経費の領収書がなくて、所得が正しく出せない
・所得税の申告をしないことで、住民税の手続きが必要になるのを知らない
・期限直前にやって、書類不足で止まる

不安なら、国税庁のチャットボットで確認してから進めると安心です。
国税庁(申告が必要か調べる): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm

――――――――――

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上に書いた公式URLから入り直してください。

根拠(公式/信頼出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

【2026年提出】2025年分(令和7年分)の医療費控除:10万円未満でも戻る?明細と領収書

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-26

まず最初に、いちばん大事なことです。
この記事は「2025年1月1日〜12月31日の医療費(2025年分/令和7年分)」を、2026年に確定申告で申告する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

公式は必要な分だけ(混乱防止のため最小限)
国税庁(令和7年分 医療費控除を受ける方へ): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm
国税庁(タックスアンサー No.1120 医療費控除の計算): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
国税庁(確定申告書等作成コーナー/スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
国税庁(入力方法の選択/医療費控除): https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/ocat2/ocat22/cid102.html

――――――――――

最初に結論(ここだけ読めばOK)
・医療費控除は「税金の計算に使う所得」を減らす制度です。
・戻る金額は、人によって違います(所得税がある人ほど戻りやすいです)。
・領収書は、提出しなくてもよい場合が多いですが、原則として自宅で保管が必要です。
・いちばんラクなのは「スマホ+マイナンバーカード」でe-Tax送信です。

医療費控除ってなに?(子どもでも分かる説明)
病院代や薬代をたくさん払った年は、税金を少し軽くできることがあります。
それが医療費控除です。
自分だけでなく、同じ家計の家族の分も対象になることがあります。

いくら戻る?(ここが一番の疑問)
大事なポイントはこれです。
「医療費控除の金額」=「実際に戻る金額」ではありません。

まず、控除できる金額(控除額)を計算します。
国税庁の基本の式は、こうです。

1)1年間(2025年中)に実際に支払った医療費を合計します。
2)そこから、保険金などで補てんされた金額を引きます。
(例:入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など)
3)さらに、次の金額を引きます。
・原則:10万円
・ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%」

こうして出た金額が、医療費控除の金額です(上限は最高200万円です)。

次に、「どれくらい税金が軽くなるか」を考えます。
医療費控除は、所得から引かれます。
だから、所得税がかかっている人ほど、軽くなる可能性が高いです。

超ざっくり目安(例)
・医療費控除が20万円になった
・あなたの所得税率が10%だとすると
→ 所得税が「約2万円」軽くなるイメージです。
ただし、実際は人によって違います。住民税も影響する場合があります。

「結局いくら?」で迷ったら、作成コーナーに入力してみるのが一番早いです。
入力すると自動計算されます。

――――――――――

いつから?いつまで?(提出の期限)
この医療費控除は、2025年分(令和7年分)として、2026年の確定申告で申告します。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。
ギリギリは混みます。2月中に準備だけでもしておくと安心です。

何を準備?(まず最初に集めるもの)
ここができれば、8割勝ちです。

必ず集めるもの
・病院、薬局の領収書(2025年に支払った分)
・医療保険者が出す「医療費のお知らせ(医療費通知)」があればそれも
・保険金などの入金が分かるもの(入院給付金、高額療養費など)
・(スマホe-Taxなら)マイナンバーカードと暗証番号
・還付がある場合の本人名義の口座

領収書は提出する?捨てていい?
原則、捨てないでください。
国税庁の案内では、医療費の領収書は自宅で5年間保管が必要です。
提出は「明細書」が中心です。

明細の作り方(3つの楽な方法)
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」が必要です。
でも、安心してください。スマホで入力すれば、途中で自動的に作られる仕組みがあります。

方法1:マイナポータル連携(できる人は一番ラク)
医療費通知情報をマイナポータル経由で取り込んで、自動入力できることがあります。
家族分も、代理人設定をすると取り込める場合があります。
詳しくは、国税庁(令和7年分 医療費控除を受ける方へ)の説明を見てください。
国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm

方法2:医療費集計フォーム(領収書が多い人におすすめ)
Excelなどで入力して集計したデータを、作成コーナーの医療費控除に読み込めます。
領収書が大量でもラクになります。
(ダウンロード先は上の国税庁ページから入れます)

方法3:領収書から手入力(少ない人向け)
作成コーナーで「医療費の領収書から入力」を選んで、順番に入れます。
入力した内容から、明細書が自動で作られて、e-Tax送信できます。

――――――――――

やり方(スマホe-Taxで、いちばん簡単に出す手順)
スマホでやるときは、順番さえ守れば大丈夫です。

Step 1:入口を開く
国税庁(確定申告書等作成コーナー/スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 2:年分を必ず「2025年分(令和7年分)」にする
ここを間違えると、全部やり直しになります。

Step 3:控除の中から「医療費控除」を選ぶ
次に、入力方法を選びます。
・マイナポータル連携
・医療費集計フォームの読み込み
・領収書から入力
どれでもOKです。自分が一番ラクな方法で進めます。

Step 4:保険金などで補てんされた金額も忘れずに入れる
ここを入れないと、計算がずれてしまいます。
「戻るはずが戻らない」原因になりやすいです。

Step 5:画面の案内どおりに進めて送信する
送信できたら、ほぼ終わりです。
送信完了の画面はスクリーンショットで保存します。

Step 6:領収書などは保管する
明細書を送っても、確認のために提示や提出を求められることがあります。
領収書はまとめて保管しておくと安心です。

――――――――――

よくある失敗(ここだけ注意)
・「保険金などで補てんされた分」を引かずに計算してしまう
・家族分を入れるのに、領収書がバラバラで合計が分からない
・10万円に届かないからダメだと思い込む
→ 総所得金額等が200万円未満なら「5%ルール」で対象になる場合があります。
・医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に使えると思ってしまう
→ 選ぶのはどちらか片方です。

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上の公式URLから入り直してください。

FAQ(よくある質問)
Q. 医療費が10万円以下でも申告できますか?
A. その年の総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%」が基準になります。条件に当てはまれば、10万円未満でも対象になる場合があります。

Q. 家族の医療費もまとめられますか?
A. 同じ家計(生計を一にする)であれば、合算できる場合があります。誰が申告すると有利かで結果が変わることもあります。

Q. 領収書が多すぎて無理です。
A. 「医療費集計フォーム」を使うとラクになります。作成コーナーに読み込めます。

Q. いつ振り込まれますか?
A. 申告内容や時期で違います。送信後は控除の証拠を保管して待ちます。

根拠(公式/信頼出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

――――――――――
(以下はこのチャットの事実確認用メモです。記事には貼らなくてOKです)
医療費控除(保管5年・集計フォーム等):
医療費控除の計算式(10万円/5%・上限200万円):
作成コーナーで明細書が自動作成され送信される説明:

【2026年提出】2025年分(令和7年分)の確定申告:期限・やり方・必要書類, スマホe-Tax対応, いつから?何を準備?

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-23

まず最初に、いちばん大事なことを言います。
今回の確定申告は、「2025年1月1日〜12月31日の分(2025年分/令和7年分)」を、「2026年に提出」する手続きです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。
ここを間違えると、全部がズレます。

迷ったら公式はここだけ見てください(必要最小限)
国税庁(令和7年分 確定申告特集): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
国税庁(スマホとマイナンバーカードでe-Tax): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/
確定申告書等作成コーナー(入力して送る場所): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
国税庁(確定申告会場・期間のお知らせ): https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm

――――――――――

最初に結論(ここだけ読めばOK)
・2025年分(令和7年分)を、2026年に提出します。
・期限は 2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。
・いちばん簡単なのは、スマホ+マイナンバーカードで e-Tax 送信です。家で終わります。

確定申告ってなに?(子どもでも分かる説明)
1年分のお金のことを、国に「まとめて報告する」手続きです。
税金が「戻る人」もいます。
税金を「払う人」もいます。
だから、早めに確認すると安心です。

いつから?いつまで?(2026年提出の期限)
提出できる期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。
ギリギリは混みます。
会場も、ネットも、急に重くなります。
できれば2月中に、最初の準備だけでも終わらせましょう。

自分は必要?かんたんチェック
次のどれかに当てはまる人は、確定申告が関係しやすいです。

会社員でも、よくあるケース
・副業の収入がある
・医療費が多くて、医療費控除を使いたい
・ふるさと納税で、ワンストップ特例が使えなかった/間に合わなかった
・住宅ローン控除の「初年度」(必要になることが多い)
・株やFXの利益がある(状況によります)

個人事業主・フリーランス
基本的に確定申告が前提です(所得や状況によります)。

年金をもらっている人
申告が不要な人もいます。
でも、医療費控除などで「戻る」こともあります。
迷う人は、書類をそろえて確認するのがいちばん安全です。

――――――――――

何を準備?(まず最初にやること)
準備は「道具」と「書類」です。
これをそろえるだけで、半分終わったようなものです。

道具(スマホe-Taxをやる人)
・スマホ
・マイナンバーカード
・暗証番号(パスワード)
 - 4桁の暗証番号
 - 署名用パスワード(英数字)
暗証番号が分からない人は、早めに市区町村窓口で再設定を考えてください。直前だと間に合わないことがあります。

書類(ほぼ全員が必要)
・源泉徴収票(会社員)
・公的年金等の源泉徴収票(年金の人:届いていれば)
・控除証明書(生命保険、地震保険など)
・寄付の証明(ふるさと納税などの寄付金受領証明書)
・医療費の記録(医療費控除をする人)
・本人名義の銀行口座(還付がある人)

必要書類をもっと分かりやすく(人ごとに整理)
全員に近い(まずこれ)
・マイナンバーが分かるもの(できればマイナンバーカード)
・本人名義の口座(還付がある場合)

会社員
・源泉徴収票(数字を入力するときに必要です)
・控除証明書(出し忘れがあれば)

医療費控除をする人
・医療費の合計が分かるメモ(病院・薬局ごとに合計)
・領収書は捨てないで保管してください

ふるさと納税(寄附金控除)をする人
・寄付金受領証明書(自治体ごと)
ワンストップ特例が使えない場合は、確定申告で控除します。

――――――――――

やり方(提出方法)は3つ。おすすめ順
1)スマホで e-Tax(おすすめ)
家でできます。移動がいりません。入力ミスも減りやすいです。

2)パソコンで e-Tax
入力が多い人(事業など)に向きます。

3)紙で提出(郵送・窓口)
機械が苦手でもできます。
ただし、書き間違いが増えやすいです。混雑もしやすいです。

スマホe-Taxのやり方(いちばんやさしく)
ここはゆっくりやれば大丈夫です。順番にやります。

Step 1:入口を開く
国税庁(確定申告書等作成コーナー): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 2:「2025年分(令和7年分)」を選ぶ
ここを間違えると、全部ズレます。画面の案内を落ち着いて見てください。

Step 3:収入の種類を選ぶ
例:給与、年金、副業、事業など。あなたに近いものを選べばOKです。

Step 4:数字を入力する
源泉徴収票や証明書を見て、そのまま入力します。
分からない言葉は、いったんメモして先に進んで大丈夫です。

Step 5:控除(戻る・減る項目)を入れる
医療費、保険、寄付など。
ここを入れ忘れると、戻るお金が減ることがあります。

Step 6:マイナンバーカードで本人確認して送信
スマホでカードを読み取ります。暗証番号を入力します。
送信できたら、ほぼ終わりです。

Step 7:送信完了の画面を保存する
スクリーンショットがおすすめです。
「送った証拠」になります。

提出したあとにやること(ここまでが1セット)
還付(戻る)人
口座に振り込まれるのを待ちます。
送信した内容や証明書類は、しばらく保管してください。

納税(払う)人
期限までに納付します。
「提出したから終わり」ではないので注意してください。

税務署で相談したい人へ(会場を使う)
会場で相談したい人は、会場情報を先に確認してください。
混雑するので、事前予約が必要な場合があります。
国税庁(確定申告会場・期間のお知らせ): https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm

――――――――――

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールの怪しいリンクは開かないでください。
・不安なら、上に書いた公式URLから入り直してください。

よくある質問(FAQ)
Q. 「2026年の確定申告」って、2026年の収入の話ですか?
A. ちがいます。この記事は「2025年分(令和7年分)」を「2026年に提出」する話です。

Q. スマホが苦手です。どうしたらいいですか?
A. 紙で提出もできます。どうしても不安なら、会場で相談を考えてください。

Q. 何を準備すればいいか忘れそうです。
A. まずは「源泉徴収票」「控除証明書」「マイナンバーカード(または番号)」の3つを机に集めてください。そこから始めれば大丈夫です。

根拠(公式/信頼出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)