【2026年提出】2025年分(令和7年分)の納税期限:3/16・4/23・6/1

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-27

この記事は「2025年分(令和7年分)」を2026年に提出する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

最初に結論です。
所得税・復興特別所得税の「申告」と「納付」の期限は、2026-03-16(月)です。
振替納税(口座引落)なら、引落日は2026-04-23(木)です。
延納を使うなら、期限までに税額の2分の1以上を納付し、残りは2026-06-01(月)までです(利子税がかかる場合があります)。

公式はこれだけ(必要最小限)
国税庁(納付の方法・納期限の案内): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/02/2_04.htm
国税庁(令和7年分 確定申告「納付の期限等」PDF): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/cashless-nouhu/r07nouhukigen.pdf
国税庁(主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日): https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

ここが一番大事です。
申告書を出したあと、税務署から納付書が送られてこないことがあります。
「自分で納付」までやって初めて終わりです。

納税期限(数字だけ覚える)
・所得税・復興特別所得税:2026-03-16(月)まで
・振替納税(口座引落):2026-04-23(木)
・延納(2回払い):2026-03-16までに2分の1以上、残りは2026-06-01(月)

※個人事業者で「消費税・地方消費税」もある人へ
確定申告と納付の期限は2026-03-31(火)、振替納税の振替日は2026-04-30(木)です。

振替納税の注意(これで失敗が減る)
口座の残高不足で引落しができないと、納付が遅れた扱いになります。
振替日の前日までに、必ず残高を確認してください。

延納(2回払い)って何?(子どもでも分かる説明)
期限までに全額が難しいとき、条件を満たすと2回に分けて払えます。
ただし、期限までに「税額の2分の1以上」を納付する必要があります。
延納期間中は利子税がかかる場合があります。

今日やる順番(迷ったらこれだけ)
Step 1:作成コーナーで申告書を作る
確定申告書等作成コーナー: https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 2:納付があるか(いくらか)を確定させる
還付(戻り)なら納税は基本ありません。
納付(払う)なら、期限をカレンダーに入れます。

Step 3:納付方法を決めて、期限までに実行する
期限は所得税が2026-03-16です。
振替納税や延納を使う人は、日付が変わるので特に注意します。

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上の公式URLから入り直してください。

根拠(公式/信頼できる出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)