【2026年提出】2025年分(令和7年分)の市販薬:12,000円超で控除?医療費控除とどっち

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-27

この記事は「2025年分(令和7年分)」を、2026年に提出する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

最初に結論です。
市販薬が多い人は「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」で得することがあります。
ただし、通常の医療費控除と“両方”は使えません。どちらか一方を選びます。
さらに、一度選んで確定申告を出したあと、あとから変更できません。

迷ったら公式はこれだけ(必要最小限)
国税庁(セルフメディケーション税制:No.1129): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
国税庁(医療費控除と選択:No.1131): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm
国税庁(スマホとマイナンバーカードでe-Tax): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

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まず「12,000円」の意味(ここが最大の後悔ポイント)
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC等)を買った合計額から、12,000円を引いた分が控除になります。上限は88,000円です。
つまり、対象の市販薬が1年で12,000円を超えているかどうかが最初の分かれ道です。

次に「どっちが得か」を超かんたんに判断します
この判断はむずかしく見えますが、やることはシンプルです。
あなたが多いのは、病院代ですか? 市販薬ですか?

通常の医療費控除が向いている人
・通院、入院、歯科、介護などの医療費が大きい
・医療費が「10万円」または「総所得金額等の5%」の基準を超えそう
・家族の医療費も合算すると大きくなる

セルフメディケーション税制が向いている人
・病院代はそこまで多くない
・でも対象の市販薬の購入が多い(12,000円を超える)
・健康診断や予防接種など「一定の取組」をしている

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セルフメディケーション税制で必要な条件(ここだけ覚えて)
この制度は、対象の市販薬を買うだけでは足りません。
申告する人が、その年に「一定の取組」をしていることが必要です。

「一定の取組」の例(よくあるもの)
・健康診断(人間ドック等)
・予防接種(インフルエンザ等)
・勤務先の定期健康診断
・特定健診(メタボ健診)
・がん検診

やさしく言うと、「健康のチェックや予防をちゃんとしている人が対象」ということです。

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領収書は捨てていい?(答え:捨てない)
セルフメディケーション税制は、基本は「明細書」を出します。
ただし、税務署から領収書の提示や提出を求められることがあります。
だから、領収書や購入記録はまとめて保管してください。

「一定の取組」の証明も同じです。
提出が不要な場合でも、求められることがあるので保管しておくのが安全です。

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スマホで申告する(いちばん簡単な手順)
Step 1:作成コーナーを開く
確定申告書等作成コーナー(スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 2:年分を必ず「2025年分(令和7年分)」にする
ここを間違えると、控除の年がズレます。

Step 3:「医療費控除」または「セルフメディケーション税制」を選ぶ
両方は使えません。どちらか一方です。
しかも、提出後に変更できません。ここは慎重に。

Step 4:金額を入力して、自動計算させる
迷ったら、両方を“下書き”で試して、数字を見比べるのが一番確実です。
(提出前なら、やり直してOKです)

Step 5:マイナンバーカードで本人確認して送信
スマホe-Taxの案内
国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/

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よくある失敗(ここだけ注意)
・「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」を同時に使えると思ってしまう
→ できません。どちらか一方です。
・提出したあとで「やっぱり逆にすればよかった」と思う
→ 提出後の変更はできません。
・対象外の市販薬を合算してしまう
→ レシート等の表示を見て、対象かどうかを確認してください。

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上の公式URLから入り直してください。

根拠(公式/信頼出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)