【2026年提出】2025年分(令和7年分)の医療費控除:10万円未満でも戻る?明細と領収書

Disclosure:この記事は一般情報です。個別の判断は税務署(または税理士)に確認してください。
Last verified:2026-01-26

まず最初に、いちばん大事なことです。
この記事は「2025年1月1日〜12月31日の医療費(2025年分/令和7年分)」を、2026年に確定申告で申告する人向けです。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。

公式は必要な分だけ(混乱防止のため最小限)
国税庁(令和7年分 医療費控除を受ける方へ): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm
国税庁(タックスアンサー No.1120 医療費控除の計算): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
国税庁(確定申告書等作成コーナー/スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
国税庁(入力方法の選択/医療費控除): https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/ocat2/ocat22/cid102.html

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最初に結論(ここだけ読めばOK)
・医療費控除は「税金の計算に使う所得」を減らす制度です。
・戻る金額は、人によって違います(所得税がある人ほど戻りやすいです)。
・領収書は、提出しなくてもよい場合が多いですが、原則として自宅で保管が必要です。
・いちばんラクなのは「スマホ+マイナンバーカード」でe-Tax送信です。

医療費控除ってなに?(子どもでも分かる説明)
病院代や薬代をたくさん払った年は、税金を少し軽くできることがあります。
それが医療費控除です。
自分だけでなく、同じ家計の家族の分も対象になることがあります。

いくら戻る?(ここが一番の疑問)
大事なポイントはこれです。
「医療費控除の金額」=「実際に戻る金額」ではありません。

まず、控除できる金額(控除額)を計算します。
国税庁の基本の式は、こうです。

1)1年間(2025年中)に実際に支払った医療費を合計します。
2)そこから、保険金などで補てんされた金額を引きます。
(例:入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など)
3)さらに、次の金額を引きます。
・原則:10万円
・ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%」

こうして出た金額が、医療費控除の金額です(上限は最高200万円です)。

次に、「どれくらい税金が軽くなるか」を考えます。
医療費控除は、所得から引かれます。
だから、所得税がかかっている人ほど、軽くなる可能性が高いです。

超ざっくり目安(例)
・医療費控除が20万円になった
・あなたの所得税率が10%だとすると
→ 所得税が「約2万円」軽くなるイメージです。
ただし、実際は人によって違います。住民税も影響する場合があります。

「結局いくら?」で迷ったら、作成コーナーに入力してみるのが一番早いです。
入力すると自動計算されます。

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いつから?いつまで?(提出の期限)
この医療費控除は、2025年分(令和7年分)として、2026年の確定申告で申告します。
受付(提出)期間は、2026-02-16(月)〜2026-03-16(月)です。
ギリギリは混みます。2月中に準備だけでもしておくと安心です。

何を準備?(まず最初に集めるもの)
ここができれば、8割勝ちです。

必ず集めるもの
・病院、薬局の領収書(2025年に支払った分)
・医療保険者が出す「医療費のお知らせ(医療費通知)」があればそれも
・保険金などの入金が分かるもの(入院給付金、高額療養費など)
・(スマホe-Taxなら)マイナンバーカードと暗証番号
・還付がある場合の本人名義の口座

領収書は提出する?捨てていい?
原則、捨てないでください。
国税庁の案内では、医療費の領収書は自宅で5年間保管が必要です。
提出は「明細書」が中心です。

明細の作り方(3つの楽な方法)
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」が必要です。
でも、安心してください。スマホで入力すれば、途中で自動的に作られる仕組みがあります。

方法1:マイナポータル連携(できる人は一番ラク)
医療費通知情報をマイナポータル経由で取り込んで、自動入力できることがあります。
家族分も、代理人設定をすると取り込める場合があります。
詳しくは、国税庁(令和7年分 医療費控除を受ける方へ)の説明を見てください。
国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm

方法2:医療費集計フォーム(領収書が多い人におすすめ)
Excelなどで入力して集計したデータを、作成コーナーの医療費控除に読み込めます。
領収書が大量でもラクになります。
(ダウンロード先は上の国税庁ページから入れます)

方法3:領収書から手入力(少ない人向け)
作成コーナーで「医療費の領収書から入力」を選んで、順番に入れます。
入力した内容から、明細書が自動で作られて、e-Tax送信できます。

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やり方(スマホe-Taxで、いちばん簡単に出す手順)
スマホでやるときは、順番さえ守れば大丈夫です。

Step 1:入口を開く
国税庁(確定申告書等作成コーナー/スマホ): https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

Step 2:年分を必ず「2025年分(令和7年分)」にする
ここを間違えると、全部やり直しになります。

Step 3:控除の中から「医療費控除」を選ぶ
次に、入力方法を選びます。
・マイナポータル連携
・医療費集計フォームの読み込み
・領収書から入力
どれでもOKです。自分が一番ラクな方法で進めます。

Step 4:保険金などで補てんされた金額も忘れずに入れる
ここを入れないと、計算がずれてしまいます。
「戻るはずが戻らない」原因になりやすいです。

Step 5:画面の案内どおりに進めて送信する
送信できたら、ほぼ終わりです。
送信完了の画面はスクリーンショットで保存します。

Step 6:領収書などは保管する
明細書を送っても、確認のために提示や提出を求められることがあります。
領収書はまとめて保管しておくと安心です。

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よくある失敗(ここだけ注意)
・「保険金などで補てんされた分」を引かずに計算してしまう
・家族分を入れるのに、領収書がバラバラで合計が分からない
・10万円に届かないからダメだと思い込む
→ 総所得金額等が200万円未満なら「5%ルール」で対象になる場合があります。
・医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に使えると思ってしまう
→ 選ぶのはどちらか片方です。

詐欺に注意(これだけ守ってください)
・国税庁のURLは「nta.go.jp」です。
・作成コーナーのURLは「keisan.nta.go.jp」です。
・SMSやメールのリンクは開かず、上の公式URLから入り直してください。

FAQ(よくある質問)
Q. 医療費が10万円以下でも申告できますか?
A. その年の総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%」が基準になります。条件に当てはまれば、10万円未満でも対象になる場合があります。

Q. 家族の医療費もまとめられますか?
A. 同じ家計(生計を一にする)であれば、合算できる場合があります。誰が申告すると有利かで結果が変わることもあります。

Q. 領収書が多すぎて無理です。
A. 「医療費集計フォーム」を使うとラクになります。作成コーナーに読み込めます。

Q. いつ振り込まれますか?
A. 申告内容や時期で違います。送信後は控除の証拠を保管して待ちます。

根拠(公式/信頼出処)
令和7年分 確定申告特集(国税庁)
スマホとマイナンバーカードでe-Tax(国税庁)
令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間 2026-02-16〜2026-03-16)
所得税の確定申告(国税庁)
申告書の提出(添付不要の扱い等)(国税庁Q&A)

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(以下はこのチャットの事実確認用メモです。記事には貼らなくてOKです)
医療費控除(保管5年・集計フォーム等):
医療費控除の計算式(10万円/5%・上限200万円):
作成コーナーで明細書が自動作成され送信される説明: