福岡若手弁護士のblog -34ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  残す方が諸悪の根源では

大学名でいうと、九州大・福岡大・

西南学院大・久留米大・熊本大・

鹿児島大の6校が九州にあります学校

http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/7790/

>そもそも制度設計が無理

>大規模校の定員を減らして

>公正な競争環境を整備してby久留米大

 定員を削減してなお入試倍率が

下降し続けていることは、すなわち、

学生に見切りをつけられていると

いうことだと思うのだが、そんな

学校のために〔公正な競争環境〕を

整備することは、かえって悪貨が

良貨を駆逐することになるのでは。

そもそもLS制度自体が受験生に

とって、ムダに莫大な金食い虫

なので、いっそ無くなってほしいの

ですけどね、私は愛染明王

>新試験は旧試験のモデルチェンジに

>すぎない

法学部を残したままだと既修者・

未修者の4年間の差を縮めるのは

かなり難題なのが普通ですよねlaw

>来年からは法科大学院の修了資格が

>得られる予備試験が始まり、

>志願者のさらなる地方離れも予想

>される。

LSも予備試験との公平な競争に

晒されるべき。それだけ多額の学費を

吸い取っているのだから。てなことで

予備試験の拡大には全面的に賛成

>地方の大学院には『司法過疎の解消』と

>いう重要な役割がある。教員の派遣の

>ほか財政的な援助を行い、立ち直りの

>チャンスを与えるべきだby九弁連

 誰が援助するんだ目玉まさか弁護士会に

援助せよというのか目玉のオヤジ就職難で地方でも

たくさんの司法修習生が就職活動を奔走

している中、どうしても鹿児島県や

熊本県にLSを置き続けないと司法過疎は

解消しないのか。両者には因果関係は

全くいまや無くなっているのではないか。

事実を見据えていないスローガンでは手3

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 行政だけでも迅速かつ的確な調整作用を

私は2008/8/3記事、そして

2007/6/19記事で、この問題を

既にとりあげていたのだが

初の司法判断が2010/11/17

神戸地裁姫路支部で下された

http://www.asahi.com/food/news/OSK201011170022.html

私の理解は、どちらに転ぶも

各人の人生背景というか、

価値判断にかなり左右される

問題という捉え方である。

 要は食品として供給される

際に備えるべき安全性を

もっているといえるかどうか

なんて、他の食品と対照すると

相対評価にならざるをえない

わけなのだからこんにゃく

土居由佳弁護士は姫路総合

法律事務所に所属しており

2009/3/3事務所報でも提訴

そのものをとりあげるほど

力を注いだ訴訟のようである石と蒟蒻

控訴方針も既にニュースで

示されている

http://www.himesou.jp/modules/news/article.php?storyid=21

かたや松坂祐輔弁護士は

東京平河法律事務所に所属

しており保険事故を主要業務の

1つとしているようである

http://www.tokyo-hirakawa.gr.jp/staff/matsuzaka.html

それぞれの依頼者層も

消費者VS大企業が透けて

見える感じでアメリカンシネマの

ようである。なぜ和解が成立

しなかったのかも興味深い。

http://www.asahi.com/national/update/1117/TKY201011170132.html

消費者庁はまだ指標を出せない

難件のようだが、端的に「子供と

老人が食する際は、命に関わる

こともあり、自己責任。類似

事故歴あり」と大きく表示する、

タバコのようなやり方だけでも

直ちに取り組めないだろうか。

 誰の責任かは司法判断に

委ねても、再発を防ぐには

どうすればよいかは行政や

企業が即とりくめるはずだ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ ビ・・・ビクトリー 勝

2010/9/14記事ではまだ

揺らぎのあった国会情勢

だったが、1年間導入延期と

いう1回戦勝利をロスタイムで

勝ち取れる見込になった時計

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101118-00000091-jij-pol

最高裁も検察庁も非常に

消極的だったが、弁護士会と

いうのは実行力のある圧力

団体だったんだなあと改めて

驚いた。国会議員の中に

(しかも与党の実力者の中に)

同じ職業がいるというのは

こういう強みがあるのか。

そういえば、国会議員で

給費制維持に消極論を主張

している中に法曹出身は

たぶんいないはずだが国会議事堂(荒れ)

1回戦勝利おめでとう、と

今日は言っておこう。しかし

若手弁護士を巻き込んだ

この運動があと1年もまた

続くとなると、通常の地味な

会務を任せられる若手

弁護士の数がまた来年も

この運動のために費やされて

しまうことは正直、地方会で

委員長をしている身としては

ガッカリな面もあったほーくす

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ なかなかネタが見つからず

司法書士と弁護士の業際問題に

ついては2009/2/25ブログで

裁判例と一緒にとりあげたことが

ありますが、今日は行政書士です。

http://mytown.asahi.com/areanews/tottori/OSK201011130103.html  

行政書士との間でも大弁の告発を

契機に、鳥取地裁米子支部で司法

紛争に突入したようですファイト

 自由と正義2009年11月号では

「隣接士業問題の現況と今後の

方向性について」、弁護士サイド

からの公式見解らしきものが表明

されており、結局は、この公式

見解に司法機関(国家権力)が
お墨付きを与えるか否かが、

現在の解決方向になりますが、

どうも公式見解を付与することは

なんか回避されそうな感じです

(上記2009/2/25記事のコメント

欄を参照してください)はた

司法書士会や行政書士会からの

自由と正義に対する公式反論は

たぶん出されていないはずですが、

いち司法書士の感想がUPされて

いました。いろんな視点を知る

目的で、弁護士も虚心坦懐で

読んでもよいのではと思います↓

http://blogs.yahoo.co.jp/koganei_masashi/4166369.html

http://blogs.yahoo.co.jp/koganei_masashi/4166522.html

http://blogs.yahoo.co.jp/koganei_masashi/4349596.html

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ あんな時代がまた来るのか

この両親を責めることは容易い涙

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101111-OYT1T00915.htm?from=y24h

ただ100年も遡らない日本では

農家が困窮のために娘を遊郭に

売り渡していた厳然たる歴史も

同時に存在するのだ涙

http://www.asyura2.com/0601/ishihara10/msg/470.html

そんな昔の話を持ち出して現代の

この両親の行動を正当化する

ことができるはずはないという

ことは正論ではある130

でも家族5人で車上生活をして

いれば風呂もトイレも、食事や

仕事も全てが不自由続きだった

はずだ。同じ環境に置かれた

とき、果たして同じ行動を絶対に

とらないといえるだろうか。つまり

非難する資格があるのは、全く

同じ環境で暮らして、かつ、忍従

できた人に限られるように思う

http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/organization/gyouji_jinken2010.html

2010/10/7岩手の人権シンポの

第1分科会で子どもの貧困を

とりあげた。私もスタッフの一員で

その末席を連ねたのだが、

1日の食事が給食しかない子ども

(朝と夕はお金がないので親が

お米を出せない)、消しゴムが

買えないので書き損じができず

必然学習効率が下がってしまう

子ども、そんな子どもたちが

1人や2人に限らず今の日本にも

存在し、子どもの貧困が確実に

再生産されているレポートに

私は接した。そんな今、この両親を

良心だけで非難はできない顔16

娘が屋根のある家に皆一緒に

暮らせるのであればと自分が

よろこんで犠牲になった可能性

だってあるのだからむっ

 この家族は今回の逮捕を契機に

きちんと行政による保護を受ける

ことができるだろうか、心残りだ。

龍馬伝の芸子お元を蒼井優が

演じたけれども、彼女のような

存在はあの時代決して珍しくは

なかったはずである。あらためて

政府は票狙いではない、真の

貧困層のための政策を真摯に

講じてほしいと強く願う

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  旧態依然の取調を打破せよ

2010/10/21参議院法務委員会で

今野東民主党議員が、政府参考人

金高雅仁警察庁刑事局長に出した

質問であるが、弁護士会にとって

非常に有益なやり取りであったので

ここにピックアップしておきます。

本来は多額の会費を徴収している

日弁連がやるべき広報なんだが

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html

○今野東君 

 さて、この取調べを受けた人は、

たまたまICレコーダーを持っていて

録音をしたわけなんですが、

このように任意の取調べを受ける

被疑者が録音をするということは

違法なことでしょうか。

 警察庁にお尋ねします。
○政府参考人(金高雅仁君) 

 任意の取調べを受ける人が録音

するということは、必ずしも法をもって

禁じられているということではないと

いうふうに承知しております。
○今野東君 確認をしますが、

被疑者が録音をしたいと、で、

その現場で駄目だと言われたときに、

それがかなわないのならば、

それでは私は帰りますと言っても

いいということでしょうか。
○政府参考人(金高雅仁君) 

任意の取調べでありますので、

あくまでもそれは任意ということで

あろうかと思いますが、一般的に

言うと、取調べの中では被害者

あるいは第三者のプライバシーに

ついて触れられるということも

ございますので、録音をされて

それが外に出るということになりますと、

幾つかの問題が生じるということに

なろうかというふうに思います。
○今野東君 ですから、これを

録音していいかどうかと聞いたときに

駄目だと言われたら帰っていいか

どうかということをお尋ねしております。
○政府参考人(金高雅仁君) 

これは、あくまでも任意捜査の原則に

従って判断されるものというふうに

考えております。
○今野東君 だから、それが

かなわないなら帰っていいんですね。
○政府参考人(金高雅仁君) 

どうしてもそれは取調べに応じられないと

いうことであれば、そういうことになる

場合もあるというふうに思います。
○今野東君 ありがとうございました。

http://blog.livedoor.jp/azumakonno/archives/2010-10.html

ただし今野議員自身のブログに

「これを2度3度繰り返すと場合に

よっては、警察は逮捕という手に

出るかもしれません。ここは

要注意です。」という使用上の

注意が併記されていますが。

大阪府警の過激な取調の内容が

ICレコーダー再生という方法で

メディアによって取り上げられた

この時期に、不当な取調を防ぐ

意味でもグッドな質疑だと思います
ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 近隣トラブルを裁く最高裁

2010/6/29最高裁判タ

1330号89頁です

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100629/trl1006291112002-n1.htm

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100629110943.pdf

受忍限度論で画する

方法は別に珍しい

ものではないですが、

下級審と異なる結論が

でた理由はやはり

その受忍限度なる

基準が不明瞭である

ことによる焼香

ちなみに平穏な生活を

送る利益としての人格権

なるものを正面から認めた

最高裁判例は未だ存在

しないらしいが、そろそろ

肯定してもよい状況では

なかろうか。この論点に

ついては判タの解説部分が

判例を集約していて参考に

なります

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ まるで税金泥棒だ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101105-00000076-jij-soci

もし被害者が1人者だったら、

犯人が逃げおおせた可能性が

がぜん高かったということくるまb

津谷裕貴弁護士の殺人被害でも

そうだが、警察の失態が酷い白バイ

>現場近くの女性が事故の衝突音を

<聞いて通報。南魚沼署員が女性から

>話を聞くなどしたが、男性が転んだ

>可能性もあり、事件の確証が

>持てなかったという。
転んで衝突音がするかよ車

手掛りの乏しい交通捜査に尻込み

していただけとしか思えない

>捜査に疑問を持った被害者の妻が

>自力で証拠を捜し、現場近くの

>コンビニの防犯ビデオの映像を

>見せてもらった。ビデオには歩道を

>歩く被害者の男性の姿と、その後ろを

>走る白っぽいワンボックスカーが

>映っていた

 こんな作業、ブツにあたる捜査の

イロハだろうにコンビニ現場近くにコンビニが

あることは現場検証ですぐに把握

できるだろうから。万が一、コンビニが

時間経過で画像消去していたならば

この捜査の失態、どうすんだセブンイレブン

 ダメダメな警察のまま予算を維持

してもただの無駄遣いだぜよ節分
ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 早朝の凶行

2010/6/3前野義広弁護士の

刺殺記事を取り上げましたが

今度は秋田で起きてはならない

悲劇が起きましたスギッチ

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010110400131

午前4時に知人と自宅で

遭っており、しかも、警察官の

目の前での犯行のようです。

犯人は津谷弁護士が妻から

離婚の依頼を受けていたことを

何年も根に持っていたようです鉈

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101104-00000023-maip-soci

警察官の誤認が殺害のチャンスを

つくってしまったことになります

>短い時間の出来事で厳しい

>現場だった。対応に落ち度は

>なかった

メディアに記者会見で「警察の

眼前で犯行が防げなかった

ことに責任は感じないか」と

尋ねられたので、咄嗟に組織

防衛本能が働いたんでしょう救急車

が遺族にとっちゃ、特にすぐ

そばで夫を殺された妻にとっては

今後の警察での被害者の遺族と

しての事情聴取にも不信感

丸出しで対応せざるを得ない

発言であるパトランプ秋田の犯罪被害者

支援委員会は、今後の捜査が

組織自己防衛本能が働いて

事実をゆがめることのないよう、

早急にサポートに入るべきでしょう

http://mytown.asahi.com/akita/newslist.php?d_id=0500049

津谷弁護士は消費者保護に熱心

であったことがあきた時評の

各記事からも見受けられます。

日弁連の消費者問題対策

委員長でもあられたようです。

ご冥福をお祈りいたします祈り

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 弁護士はハイリスクハイ?リターン

刑事訴訟法が改正されたことを

熟知しないまま被告人質問を

実施してしまった弁護過誤に

ついては2009/5/6記事の

コメント欄でとりあげていますおかあさん

今日の記事は法廷弁護士にとって

冷や汗タップリとなるでしょうんー

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101029-00000543-san-soci

弁護士職務基本規程75条には

【弁護士は、偽証もしくは虚偽の

陳述を唆し、または、虚偽と

知りながらその証拠を提出しては

ならない】と定められています。

また弁護士職務基本規程5条には

【弁護士は真実を尊重し、信義に

従い、誠実かつ公正に職務を

行うものとする】と定められ、同時に、

弁護士職務基本規程82条1項

2文には【第5条の解釈適用に

あたっては、刑事弁護においては

被疑者及び被告人の防御権

並びに弁護人の弁護権を侵害

することのないように留意しなければ

ならない】と定められています。

平たく言えば、弁護士の真実

義務は例えば黙秘権行使の

指示を妨害するような強度の

ものではないけれども、しかし、

たとえ被告人のためであっても

弁護士が積極的にウソの供述を

唆すような事態を許容することは

ないという意味なのですSAYU青疑

 しかし、赤阪守被告人は、

初公判で自白した後、当該

弁護人を解任し、その後に

「公判廷での自白は、解任

した前任の弁護士の説得に

よるもの」「その際、認めないと

実刑で、認めたら執行猶予の

判決が出る。大きな犬に

かまれたと思ってどっちが

得か損得勘定で決めろ、と

指示された」とまた一転

否認しはじめたようである。

刑事法廷で自白の信用性が

どう評価されるかはともかく、

前任の弁護士の懲戒請求

などが今後、当該被告人に

よって申し立てられる可能性は

低くない。そう考えてみると

複数選任で対応していたのは

不幸中の幸いというほかない

けれども、たいていの国選

弁護事件では複数対応すら

期待しがたいウソもし被告人の

創作であるならば、前任の

弁護人にとってはとんだ

トバッチリというしかない。

 費用に見合わずかえって

リスクのある、否認事件の国選

弁護はゴメンだという弁護士が

今後増加しても何の不思議も

ないと思うのであるベル袋

ろぼっと軽ジK