2010/6/29最高裁判タ
1330号89頁です
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100629/trl1006291112002-n1.htm
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100629110943.pdf
受忍限度論で画する
方法は別に珍しい
ものではないですが、
下級審と異なる結論が
でた理由はやはり
その受忍限度なる
基準が不明瞭である
ことによる
ちなみに平穏な生活を
送る利益としての人格権
なるものを正面から認めた
最高裁判例は未だ存在
しないらしいが、そろそろ
肯定してもよい状況では
なかろうか。この論点に
ついては判タの解説部分が
判例を集約していて参考に
なります
ろぼっと軽ジK