葬儀場の近隣住民への目隠し設置義務 | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 近隣トラブルを裁く最高裁

2010/6/29最高裁判タ

1330号89頁です

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100629/trl1006291112002-n1.htm

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100629110943.pdf

受忍限度論で画する

方法は別に珍しい

ものではないですが、

下級審と異なる結論が

でた理由はやはり

その受忍限度なる

基準が不明瞭である

ことによる焼香

ちなみに平穏な生活を

送る利益としての人格権

なるものを正面から認めた

最高裁判例は未だ存在

しないらしいが、そろそろ

肯定してもよい状況では

なかろうか。この論点に

ついては判タの解説部分が

判例を集約していて参考に

なります

ろぼっと軽ジK