任意取調に対するICレコーダーでの録音申入 | 福岡若手弁護士のblog

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2010/10/21参議院法務委員会で

今野東民主党議員が、政府参考人

金高雅仁警察庁刑事局長に出した

質問であるが、弁護士会にとって

非常に有益なやり取りであったので

ここにピックアップしておきます。

本来は多額の会費を徴収している

日弁連がやるべき広報なんだが

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html

○今野東君 

 さて、この取調べを受けた人は、

たまたまICレコーダーを持っていて

録音をしたわけなんですが、

このように任意の取調べを受ける

被疑者が録音をするということは

違法なことでしょうか。

 警察庁にお尋ねします。
○政府参考人(金高雅仁君) 

 任意の取調べを受ける人が録音

するということは、必ずしも法をもって

禁じられているということではないと

いうふうに承知しております。
○今野東君 確認をしますが、

被疑者が録音をしたいと、で、

その現場で駄目だと言われたときに、

それがかなわないのならば、

それでは私は帰りますと言っても

いいということでしょうか。
○政府参考人(金高雅仁君) 

任意の取調べでありますので、

あくまでもそれは任意ということで

あろうかと思いますが、一般的に

言うと、取調べの中では被害者

あるいは第三者のプライバシーに

ついて触れられるということも

ございますので、録音をされて

それが外に出るということになりますと、

幾つかの問題が生じるということに

なろうかというふうに思います。
○今野東君 ですから、これを

録音していいかどうかと聞いたときに

駄目だと言われたら帰っていいか

どうかということをお尋ねしております。
○政府参考人(金高雅仁君) 

これは、あくまでも任意捜査の原則に

従って判断されるものというふうに

考えております。
○今野東君 だから、それが

かなわないなら帰っていいんですね。
○政府参考人(金高雅仁君) 

どうしてもそれは取調べに応じられないと

いうことであれば、そういうことになる

場合もあるというふうに思います。
○今野東君 ありがとうございました。

http://blog.livedoor.jp/azumakonno/archives/2010-10.html

ただし今野議員自身のブログに

「これを2度3度繰り返すと場合に

よっては、警察は逮捕という手に

出るかもしれません。ここは

要注意です。」という使用上の

注意が併記されていますが。

大阪府警の過激な取調の内容が

ICレコーダー再生という方法で

メディアによって取り上げられた

この時期に、不当な取調を防ぐ

意味でもグッドな質疑だと思います
ろぼっと軽ジK