2010/10/21参議院法務委員会で
今野東民主党議員が、政府参考人
金高雅仁警察庁刑事局長に出した
質問であるが、弁護士会にとって
非常に有益なやり取りであったので
ここにピックアップしておきます。
本来は多額の会費を徴収している
日弁連がやるべき広報なんだが
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html
○今野東君
さて、この取調べを受けた人は、
たまたまICレコーダーを持っていて
録音をしたわけなんですが、
このように任意の取調べを受ける
被疑者が録音をするということは
違法なことでしょうか。
警察庁にお尋ねします。
○政府参考人(金高雅仁君)
任意の取調べを受ける人が録音
するということは、必ずしも法をもって
禁じられているということではないと
いうふうに承知しております。
○今野東君 確認をしますが、
被疑者が録音をしたいと、で、
その現場で駄目だと言われたときに、
それがかなわないのならば、
それでは私は帰りますと言っても
いいということでしょうか。
○政府参考人(金高雅仁君)
任意の取調べでありますので、
あくまでもそれは任意ということで
あろうかと思いますが、一般的に
言うと、取調べの中では被害者
あるいは第三者のプライバシーに
ついて触れられるということも
ございますので、録音をされて
それが外に出るということになりますと、
幾つかの問題が生じるということに
なろうかというふうに思います。
○今野東君 ですから、これを
録音していいかどうかと聞いたときに
駄目だと言われたら帰っていいか
どうかということをお尋ねしております。
○政府参考人(金高雅仁君)
これは、あくまでも任意捜査の原則に
従って判断されるものというふうに
考えております。
○今野東君 だから、それが
かなわないなら帰っていいんですね。
○政府参考人(金高雅仁君)
どうしてもそれは取調べに応じられないと
いうことであれば、そういうことになる
場合もあるというふうに思います。
○今野東君 ありがとうございました。
http://blog.livedoor.jp/azumakonno/archives/2010-10.html
ただし今野議員自身のブログに
「これを2度3度繰り返すと場合に
よっては、警察は逮捕という手に
出るかもしれません。ここは
要注意です。」という使用上の
注意が併記されていますが。
大阪府警の過激な取調の内容が
ICレコーダー再生という方法で
メディアによって取り上げられた
この時期に、不当な取調を防ぐ
意味でもグッドな質疑だと思います
ろぼっと軽ジK