本人通知制度というのは、戸籍謄本や
住民票を本人以外の者が取り寄せた
とき、それが取り寄せられた事実を
対象者本人に通知する制度です
2010/8/1時点で埼玉県の県内全域、
東京都墨田区・葛飾区・足立区・大田区・
港区・目黒区・荒川区、愛知県名古屋市・
知立市・岡崎市・甚目寺町・津島市・
北名古屋市、京都府綾部市・福知山市・
亀岡市・宇治市・城陽市・南丹市、
大阪府大阪狭山市・河南町・岬町・
富田林市・田尻町・高槻市・箕面市・
泉佐野市・吹田市・河内長野市・太子町・
羽曳野市・藤井寺市・千早赤阪村、
和歌山市、広島県福山市で導入されて
いるようです(引用は不正確かも)。
本人通知制度は不正請求の早期
発見により、個人情報の不正利用を
防止し不正請求の事実関係を早期に
解明すること、ひいては、不正請求
そのものの抑止効果という観点から
今後、ますます広まるものと思われます。
ひょっとすると法改正による立法化まで
こぎつけるかもしれません
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/090807.pdf
日弁連は2009/8/7意見書で本人
通知制度の導入について総務省と
法務省に反対の申し入れをして
います。理由は戸籍法や住民基本
台帳法を超えて、過度に個人の
プライバシーや個人情報を保護に
偏る余り、法手続の際の密行性
など弁護士を介在しての正当な
権利行使を妨げる機会を本人に
付与しかねないという点です。
私はバランス論の問題にすぎず、
時代によってそのバランスには
変化が生じるのは当然のことで、
弁護士であれば簡単に戸籍等が
入手できた時代は着実に過去の
ものになりつつある現代において
果たして日弁連の主張が取得
対象者である国民(それが日本の
多くを占めるのですが)の共感を
得られるのか、不明瞭な点が
あるので、役所と文章をやり取り
することよりも、よほど国会議員に
働きかけて本人通知制度を設定
するにせよ一定の限界を画する
(例:弁護士が取得した場合には
本人への通知を2ヵ月後にする)
方がよほどバランスを維持して
いると思うのだが、日弁連の
中にいる人は誰もそんなことを
言い出さないのね、やっぱり
ろぼっと軽ジK





品位を害する非行と














異業種の職人が


ちゃんと






ちなみに設置期限は
