刑事訴訟法が改正されたことを
熟知しないまま被告人質問を
実施してしまった弁護過誤に
ついては2009/5/6記事の
コメント欄でとりあげています
今日の記事は法廷弁護士にとって
冷や汗タップリとなるでしょう
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101029-00000543-san-soci
弁護士職務基本規程75条には
【弁護士は、偽証もしくは虚偽の
陳述を唆し、または、虚偽と
知りながらその証拠を提出しては
ならない】と定められています。
また弁護士職務基本規程5条には
【弁護士は真実を尊重し、信義に
従い、誠実かつ公正に職務を
行うものとする】と定められ、同時に、
弁護士職務基本規程82条1項
2文には【第5条の解釈適用に
あたっては、刑事弁護においては
被疑者及び被告人の防御権
並びに弁護人の弁護権を侵害
することのないように留意しなければ
ならない】と定められています。
平たく言えば、弁護士の真実
義務は例えば黙秘権行使の
指示を妨害するような強度の
ものではないけれども、しかし、
たとえ被告人のためであっても
弁護士が積極的にウソの供述を
唆すような事態を許容することは
ないという意味なのです
しかし、赤阪守被告人は、
初公判で自白した後、当該
弁護人を解任し、その後に
「公判廷での自白は、解任
した前任の弁護士の説得に
よるもの」「その際、認めないと
実刑で、認めたら執行猶予の
判決が出る。大きな犬に
かまれたと思ってどっちが
得か損得勘定で決めろ、と
指示された」とまた一転
否認しはじめたようである。
刑事法廷で自白の信用性が
どう評価されるかはともかく、
前任の弁護士の懲戒請求
などが今後、当該被告人に
よって申し立てられる可能性は
低くない。そう考えてみると
複数選任で対応していたのは
不幸中の幸いというほかない
けれども、たいていの国選
弁護事件では複数対応すら
期待しがたい
もし被告人の
創作であるならば、前任の
弁護人にとってはとんだ
トバッチリというしかない。
費用に見合わずかえって
リスクのある、否認事件の国選
弁護はゴメンだという弁護士が
今後増加しても何の不思議も
ないと思うのである![]()
ろぼっと軽ジK