清きワンクリックを
福岡地裁小倉支部2011/11/28です。
読売新聞の記事を転送します。
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雨水でぬれた床で転んで骨折したのは店側が
転倒防止の措置を怠ったのが原因として、福岡県
苅田町の女性(66)が衣料品量販チェーン
「しまむら」(本社・さいたま市)を相手取り、
約1771万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
2011年11月28日、福岡地裁小倉支部であった。
岡田健裁判官は「客が滑って転倒する危険が
あったことは明らかで、滑りやすい状態が放置
されていた」として、同社に約572万円の支払いを
命じた。
判決によると、女性は2009年7月24日、北九州市
戸畑区の「ファッションセンターしまむら一枝店」を
訪れ、入り口の自動ドア付近に置いてあった傘袋の
スタンド近くで転倒し、右太ももを骨折。人工の骨で
補強する手術を受け、後遺障害で右股関節が
動かしにくくなった。
女性は「転倒したのは床が雨水でぬれていたためで
傘袋スタンド付近に滑り止め用マットを敷くなどの
事故防止策を怠った」と主張。
同社は「自動ドアの外側などにマットを敷くなど
対策を講じていた」と反論していた。
裁判官は女性の損害額を約1486万円としたうえで
「滑らかな床面で、滑りやすくなっていたことは原告も
容易に推察できた」として過失割合は原告65%、
被告35%と判断。弁護士費用を加えて賠償額を
算定した。
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ネットでは当たり屋ならぬ滑り屋が
でてくるんじゃないかとか、アメリカンな
訴訟だとか言っているようだが、実は
この手の事故防止措置の不作為を
問題とする訴訟は昔から日本でも
起きている。たとえば、ため池で溺れた
児童がいたときに、役所はため池に
侵入禁止の看板を立てることを
怠っていたという判例もあった。
そして、施設管理者に一定の場面で
事故防止措置を命じる規範も確立
していたので、法曹にとっては特に
目新しい判例ではない。アメリカに
いけば「slippery when wet」という
標識を床掃除中に見かけるが、
要は警告義務を果たしていないとき
警告に代わる事故防止措置を講じる
義務が施設に負わされるという
考え方を理解してもらうと早い
本場アメリカではセスナ会社を
幾つも倒産させる原因となった、
上記裁判とは比較にもならない
トンデモ訴訟がもっとたくさん
存在しています。マクドナルド
コーヒー事件とか電子レンジ
猫乾燥事件とか著名なもの以外に。
過去に事例を集めた本の多くが
絶版になっているのが残念ですが。
ろぼっと軽ジK