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福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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 2010/1/29~2012/1/28の

2年間の任期で61期の

梶永圭弁護士が赴任して

いる。梶永弁護士はいま

話題の北千住パブリック

LOから、新設された壱岐

ひまわりLOに着任した長崎スマートカード

 東弁会報LIBLA2011年

11月号にも投稿しているが

http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_11/p34-35.pdf

自由と正義2011年11月号に

掲載された記事のほうが

2011/5/7記事「五島ひまわり

基金法律事務所だより」に

続くショッキングな現状を

示しており、しかも司法

修習生などに公開されて

いない長崎県の過疎地の

現状を露見してくれているので

謹んで記事を紹介します。

それにしてもよく自由と正義の

編集部が掲載許可したなあコッコデショ

ーーーーーーーーーーーーーー

実は壱岐ひまわり基金法律

事務所が設立されるという

話を聞いて、即断して立候補

したわけではありませんでした。

それは①壱岐市の人口が

少なすぎる(実は壱岐には

コンビニが1軒もありません)

ことに加えて、②先行して設立

された法テラス壱岐法律

事務所が過払い案件なども

含めて相当数の事件処理を

行っていると思われたことなどの

事情を考えると、事務所経営が

成り立つのか不安があった

からです。

 予想どおり、1年目の事務所

経営は困難を極めました。開設

した1か月は全く電話が鳴らない

日が続きました(中略)開設

1か月目の売上は6万円でした。

 その最大の原因は債務整理

事件(特に過払案件)の少なさ

でした(中略)役所や社会福祉

協議会などから依頼される事件は

もちろん経済的にペイしない

事件がほとんどです(中略)

法律相談料を30分3150円に

引き下げたり、事務所経費を

徹底的に見直した・・・しかし

開設した1年目の純利益はほぼ

ゼロでした。事務員の給与を

支払うのが精一杯で、ボーナスは

夏冬とも支給できませんでした。

それどころか、年度終わりに

事務員の給料も下げました。

断腸の思いでした。ただただ

謝罪をして納得してもらうしか

ありませんでした(後略)。

ーーーーーーーーーーーーー

 2年目夏は事務員にボーナスを

支給することができ、心底幸せな

気持になったそうですが、梶永

弁護士は「壱岐ひまわり基金

法律事務所が設立された当時、

壱岐はゼロワン地区でなかった

上に、過払事件がほとんど残って

いなかった地域です。今後は

このような過疎地が増えてくると

思います。過疎地でも事務所

経営が成り立つどころか、むしろ

儲かるとか言われていた時期は

過ぎ去ろうとしています。」

「(債務整理事件に頼らないより

地元密着型の公設事務所を

目指すには)今までどおり公益的

活動を行って地元の信頼を得る

一方で、顧問契約の解禁も視野に

入れるべきかと思います。」と

末尾で提言しています。

 ひまわり基金LOには都市型と

過疎地型があることは2011/12/15

記事で紹介したばかりですが、

債務整理(特に過払)という金脈の

枯渇が今年ハッキリみえたことで

(私の受任事件でもそう、ハッキリ

見えています)、日本中のそこや

ここでこの手の話が出てきて、

そして福岡で今年2人現れたように

経済の自由競争に敗れた弁護士の

被害をこうむる市民がまた来年は

さらに増えてしまうのでしょう伍千円
ろぼっと軽ジK

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111226-OYT1T01314.htm

昨日日弁連からFAXが

流れてきて、何のことか?

と思ったんだけど、こういう

ことだったのか。。。

 裁判員法では刑事罰の

対象となっているようだが、

裁判員の名前なんかよりも

取り返しのつかない情報が

漏えいしてしまっている

>(性犯罪の)被害女性の

>実名・携帯電話番号。。。

無防備な弁護士による

セカンドレイプだよ、明らかにダッシュ

北千住パブリックLOのホーム

ページにはお詫び文書が

掲載されてたけれども、

お詫び対象の<関係者

各位>って誰やねんはぁ・・・

弁護士の年齢まで特定

されて報道されているのに

なんで実名出してお詫び

せえへんねんマッキー自由と

正義の懲戒欄でそのうち

お目にかかるだろうけど、

だったら潔く実名出して

詫びた方が被害女性への

償いに少しでもなるように

思うよ、なんたって被害

女性は実名をすでに

出されてるんだから汗

ろぼっと軽ジK

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私がとーきどき数学に

関する本を読んで、

数学と常識の差異を

再認識することに

関心を抱いてるのは

2011/9/11記事でも

とりあげてきました算数

今回は健康問題を

いつもはとりあげる

ためしてガッテンで

2011/7/6放送された

「数字トリック見破り術」

を紹介します

http://www9.nhk.or.jp/gatten/archives/P20110706.html

個人的には「乳ガン

検診に潜むワナ」と

題する箇所が

統計数字の持つ

危険を象徴しており

興味深かったですガン

 マチ弁が統計や

確率を扱う機会は

多くはないですが

雑学の1つとして

統計学の勉強は

して損はないですグラフ

ろぼっと軽ジK

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http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011122101014

原告代理人は東忠宏弁護士で

2011/4/3記事でもとりあげて

います、志の立派な弁護士です地震

>震災発生3日後の3月14日、

>宮城県気仙沼市内ノ脇で

>起きた原因不明の火災

>それぞれ自宅を焼失したため

>保険金を請求した。
 損保側は「地震など天災と

関連性の高い火災には火災

保険の免責条項が適用

される」と主張しているよう

ですが、すると、火災原因が

天災と関係するか否かで

結論が左右される、事実

認定の問題になるんでしょうか。

ただ、震災直後で証拠保全が

ろくにすすまなかった特殊性も

あります。立証責任はどう

分配するのか注目です裁判

追記:東京地裁2011/10/20

及び東京高裁2012/3/19は

自保ジ1871号13頁に掲載

されました。

 阪神淡路大震災の後、

火災保険に付帯する地震

保険契約を締結するか

否かにあたり、損保からの

情報提供が不十分不適切

だったとして、火災保険

加入者が損保会社に慰謝料

支払を求めていた案件は

最高裁2003/12/9判タ

1143号243頁で、損保会社の

勝訴で終わりました地震

 そうはいっても東日本

大震災の後の水漏れに

ついて地震免責の適用

なしとする事例判断に

より被災者を救済した

東京地裁2011/10/20も

ありますので、地震

免責をめぐる火災保険

からは法律家もまだ

目が離せないですめ

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111022/trl11102200410000-n1.htm

ろぼっと軽ジK


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2010/5/11記事で次の

ようなことを紹介していた。

※アメリカのロースクールの

学生を取り巻く経済的悲惨さ

(それでもアメリカではロー

スクールにたくさんの学生が

来ているのですが)に関心がある

人はぜひジュリスト1169号

89頁の論文に接してください。

驚くよわぁ


2011/12/19読売新聞に

「崩れた成功の方程式

学資ローン 将来見えぬ

若者」という記事が出た。

詳細を知るには【ルポ

貧困大国アメリカⅠⅡ】を

読むのがよいでしょう。

 学資ローンとは、1965年

ジョンソン大統領が中低

所得者層に大学教育の

機会を与えるために

導入したもので、連邦

政府が債務を保証し

利率や期間が有利な

公的融資(一般には

こちらを先行利用)と、

銀行などによる民間

融資があり、両者併せて

1兆ドルの貸付残高が

あり、400~450億ドルが

焦げ付いているらしいう!?

 そして27歳の若手

弁護士はLS3年間で

背負った18万ドル・

年8%の学資ローンに

不満やるかたなしとの

ことだった。ちなみに

毎月800ドルずつの

返済で30年ローンベル

他方、この27歳の

若手弁護士の年収は

リーマンショックの影響で

10万ドルには遠く

及ばないけれども

それでも職に就けた

だけ幸運らしいクローバー

 アメリカでは大学院

卒業者の7割が学資

ローンを利用し1人あたりの

平均負債額は4万7000

ドルを超えるが、条件の

よい仕事や昇給を得る

ためには修士号以上が

求められる社会とのこと。

 将来の投資として

巨額の借金をして大学院

まで進学しても、卒業後に

元を取れる給与水準の

仕事枠が減っており、

勝利の方程式が崩れて

いると結んでいる。

ちなみに、軍隊入隊すれば

学資ローン返済免除プログラムが

適用されることも有名な話ねらいうち


さてさてLS必須を維持する

限り、日本でも同様に借金

まみれの、旧制度ではほぼ

いなかった人種がむしろ

多数派を占める存在となる。

彼らにとっては、金のかかる

ことであれば、高額会費だろうと

プロボノだろうと、それらを

支えられる自治権だろうと

鬱陶しいこと、この上あるまい携帯

 いま次期日弁連会長の

立候補に先立ちいろんな

候補者から豪華なパンフが

送ってきているが(そんな

印刷費や発送費があるなら

被災地に寄付しろ地震ホーム

ページだけで済ませホームページ資源

ゴミが増えるだけだゴミ箱)、

誰1人、LS必須制度の

縮小撤廃をうたう、真に

若者のことを考えてくれて

いる候補者はいなかった母

《LS生への奨学金のさらなる

充実》なんて財源裏付けの

ない提灯公約をあげる者も

いた。こんな人たちの中から

会長がでるんだ、辛いねえ

ろぼっと軽ジK

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http://www.adire.jp/recruit/64ki.html

回転寿司お寿司vに続いてびっくりドンキーハンバーグ

じゃなかった、びっくら連チャンデスびっくり

2011/12/15新聞報道の1つはコレ↓

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111215/trl11121519280020-n1.htm

「リーガルサービスの親和性なんて不要」と

言い切っていた石丸幸人氏がかような

英断???に踏み切ったことの動機で

私が思いつくのはこんなところか??

 全面的支援という割には、半年間の

軒貸しにとどまっているからねえちゅんハウス

 1、2009年東弁会長に立候補して

惨敗したので、あらかじめ得票に

結びつく親和会員を増やすため

(受入先が全国バラバラだから

その可能性は低いだろうな)↓

 2、四大ローファームをいきなり飛び越えて

日本一という弁護士数が在籍する

事務所の箔が欲しいため日本

(※現在、日本一の弁護士在籍は

西村あさひLOで456名。既存の

在籍弁護士数が60名を超えて

いるのなら、もし400名がノキ弁

だろうと在籍すれば数の上では

日本一の記録を塗り替える)

 3、わずか6か月限定でありノキ弁で

あることから、もともとかかる固定経費に

通信代や椅子机代が加算するくらいで、

増加経費もたかが知れること。むしろ

400名もいる中で見込のある人間のみ

半年後に勤務弁護士として採用すれば

よいわけであり、コストをかけない

6か月の試用期間と考えようもある。

 4、ニュースインパクトNEWSこれも3と同様、

広告費用をかけることに比べれば

安上がりな手法にはなっている。

 動機はともかく、採用先未定の400名に

とってみれば、アディーレLOの進出している

それなりの都会で、地縁がなくても

とりあえず半年間は弁護士会費さえ

支払っていければ弁護士として仕事を

開始できるわけで、即独に比べれば

どれだけ安心かよかった~♪現在の執行部や

(私も含まれるが)若手修習生のために

大胆な支援策を差し伸べきれない

既存の弁護士に、アディーレのやり方を

批判する資格はないように思える涙

ただし既存の弁護士としてやり方は

ともかく、アディーレは新興勢力にしては

判例やら懲戒処分にずいぶん載って

しまう、自ら紛争当事者になってしまう

事務所なので、後人への指導監督力は

大丈夫かと不安視されることは指摘

しておこう涙

東京地裁2009/2/13判時2036号43頁

東京地裁2009/2/19判時2059号72頁

名古屋地裁2011/9/15最高裁サイト
ろぼっと軽ジK

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http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111207-OYT1T00940.htm

弁護士業界からすると、ここで

ロビイングに成功すれば、

新しい行き先ができるかも

しれない(特に東京の

ローファームにとっては、本社の

多くが東京なので、論文や

講演会くらいしか活躍の場の

なかった中堅~若手の

弁護士の箔を社外役員に

据えることでつけやすく

なる。むろん、報酬もゲット

できるドル)。私的には、特定の

法律事務所に社外役員が

集中すると、カネボウ中央青山

監査法人事件みたいなことが

起きて、経済界をパニックに

巻き込みかねないので、

日弁連指針として1事務所

あたり5社までとか上限を

設定してほしいところだお金

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE7B806720111209

政界と異なり、経済界は

猛反発しているそうだ。

単純に役員コスト増を

義務づけられるから

だろう。私も人材探しと

いう面をとっても実効性を

持たせるのは意外と簡単

ではなく(外部有識者と

内部経営者は求められる

資質が違う)、上場ルール

のみの適用にしたって

経済界の意見が正鵠と

感じるダーツ

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111209/crm11120903260002-n1.htm

監査法人も似たようなもの

だろうが、そもそも大増員で

かつての職人(頑固)から

サービス業(ご機嫌伺い)に

ローファームもブティック

LOも右へ倣えで転化しつつ

ある今、法律家などが役員に

なることで企業統治の実質が

向上するなんて幻想も甚だしい。

弁護士だろうと報酬の大小に

関わらず、一定の立場に

おかれてしまうと(例:組織を

保守しなければならない立場)、

言論の自由度を途端に自粛する

ことは、すでに日弁連執行部が

実例で示してくれているではないか。

昨日届いた日弁連メールには

副会長のリレーエッセイが載って

いた。かなり仲良しの弁護士

なので実名はあげないけれども、

サッカークラブワールドカップの

話題に触れた後、給費制運動に

絡めてこんな記述をしている。

 ところで、人材育成の視点で考えると、

日本の企業は終身雇用制が終焉を
迎え、人材育成に力をかけていない

ような気がします。

 これは単に企業にとどまらず日本全体が

教育や人材育成に意を払っていません。

大学院教育自体も危機に陥っているようです。

日本では奨学金と言えばローン・貸与制です。

ヨーロッパでは給費制が基本になっています。

東日本大震災の影響で大学に行けない、

大学生が学費を払えない事案が出てきています。
何とか将来ある若者を支援したいものです。

法科大学院生は多額の借金を抱え、さらに

給費制が貸与制に移行するとさらに借金を

抱えるようになります。今国会では政府提案で

貸与制を前提に返済困難者に、返済をさらに

5年延期する裁判所法の一部改正案が提出

され、公明党から2年をかけて法曹養成に

ついて改革をし、その間は給費制を維持する
との修正案が提出されました。衆議院法務

委員会で審議されましたが、国会の会期が延長

されず、継続審議となりました。

 30年後、50年後の日本の姿を想像し、

人材の育成のために財政を投入すべき
ではないのか、日本の専門家養成システムの

確立の一環として、法科大学院生の支援策、

司法修習生の給費の問題を提起していくべき。

 私は仲良しだから、その副会長が

消費者救済活動に没頭し、貧しい人を

救おうと日々の実務にまい進する

性格であることを知っている。その

彼ですら、日弁連執行部という立場に

おかれたとき、LS生への支援では

なく、LS必須システムそのものがを

見直さないといけないという実直な

意見は書くことを自粛してしまうのだ。

「法科大学院生は多額の借金を抱え」に

触れたのは彼の良心の限界なのだろうが

経営の門外漢の弁護士が社外取締役に

入ろうと、法律に詳しいという一事では

お金を払うに値する実効性は期待

できないだろうことは、弁護士のこういう

ナマの言動からもうかがえるのである

ろぼっと軽ジK

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公設事務所には、過疎地型と

都市型があります。2011/12/15

現在、過疎地型は58・都市型は

15です。九州では福岡市に

あさかぜ基金法律事務所が

ありますhttp://www.asakaze-law.jp/

日弁連新聞2011年12月号3頁に

第8回都市型公設事務所連絡

協議会の概要が報告されて

いました。

・すでに過疎地に赴任している

弁護士が任期を更新する場合も

あるため、都市型で養成中の

若手弁護士の新たな派遣先が

見つからなくなっている。

・そのため、都市型の退所が

滞り、新人弁護士を採用する

人数も時期も確定しにくくなった。

・クレサラ事件が激減し、一方、

事件持込能力のある中堅弁護士の

獲得が困難なため、事務所の

財政が厳しくなっている処が多い。

 前者については、収入が保証

されている状況で過疎地での

更新を何度も認めるべきでは

ないとの意見の一方、住民に

とって特定の弁護士が長期間

執務することは歓迎すべき事態で

あり問題視する必要はないとの

意見もあったようです。

 後者については、都市型での

勤務弁護士の固定給の見直し

(=給与水準の切り下げ)、

中堅弁護士に対する固定給の

保証・法律相談センターでの

優先枠の確保という提案のほか、

隣接士業との相談会共催・

地域訪問活動での事件掘り起しと

いう実践例の紹介もあったとか。

 公設事務所の勤務弁護士は

今はLS出身者すなわち奨学金を

抱えている人がほとんどでしょう

から、そりゃ過疎地だろうと何

だろうと、固定給保証やそれの

長期継続を望むのは当然の

合理的選択行動でしょうアフィリエイト

とはいえ、財源がなければ

既に大都市ではパート弁護士の

話も浮上しており(2011/11/3

記事参照)、「いやなら退所

してください」ってな感じで給与

水準の切り下げに突入するのは

ハッキリしているでしょう。

こんな状況も広報せず、業務

改革シンポで「今こそ、夢実現!

より深くより広く若手弁護士の

活躍の場はここにも」なんて

綺麗ごとばかり聞かされてもねえ。

「もはや夢は醒めた!若手

弁護士の活躍する市場は

急激に縮小」なんてタイトルに

変えるべきだったんじゃないの

ろぼっと軽ジK

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 2010/1/1時点で不動産を

所有していたXは、当年度の

固定資産税全額を納税した。

 しかし、2010/8/20、担保

不動産競売手続により、

Yが落札して不動産の

所有権を取得した。

 Xは「2010/8/21以降の

固定資産税を日割負担

すべきである。Yが固定

資産税の支払を免れた

ことは不当利得にあたる。」と

Yに日割精算を求めた

案件である。

 これについては東京

高裁2001/7/31判時

1764号61頁・大阪地裁

2011/2/7判タ1356号

176頁があり、いずれも

日割精算義務を否定する。

・不動産競売手続において

執行債務者と買受人との

合意で調整することが

制度上予定されていない。

・競売不動産の評価や

売却基準価額や買受可能

価額の決定に際し、固定

資産税額や納付の有無が

考慮されていないのは

固定資産税の日割負担を

制度上予定していない

からに他ならない。

・買受人は最大で1年分の

固定資産税の経済的負担を

免れるにすぎず、不当利得を

発動させなければならない

著しく不合理な状態でもない。

 固定資産税は当該年度の

1月1日の所有をもって賦課

期日とする課税台帳主義が

採用されているがゆえの

紛争といえるものの、知って

おいて損はない知識です。

 なお1月1日時点の登記

名義人が専ら形だけで

ほかに実質的所有者が

いる場合には名義人の

実質的所有者に対する

不当利得返還請求は認容

されていますし(最高裁

1972/1/25判タ274号151頁)、

競売ではなく所有権移転が

売買など当事者間の合意に

よるときには、年度途中の

名義移転の場合、(特約が

なければ)、売主は買主に

対して日割精算を請求

できると判断したケースも

あります(東京高裁

1966/7/28判時457号38頁)。

 無駄に使えない税金を

支払わされた元所有者Xの

気持もわからぬでもないが、

立法手当がなされていない

以上、仕方ない現象だと

裁判例も割り切ってる

ようですが、X代理人は

福岡地裁で執行部を担当し

不動産執行の著書もある

弁護士任官してた阪口彰洋

弁護士ですので、なんか

納得できない思いもあっての

訴訟遂行だったんでしょうね

ろぼっと軽ジK

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 すでに削除されたが

法テラス福岡2011年

3月号で、西山九大

LS教授はこういった。

「図書館でも学校でも病院

でもどこにでも弁護士が

いるんだと、そういうものが

あって初めて法の支配が

行き渡る」

 何か似たようなデマ

ゴーグのにおいがするお寿司v

http://www.adire.jp/recruit/shinki.html

もはや、法律事務所は

リーガルサービスに

こだわらず、どこにでも

法の支配を浸透させる

ため、親和性の有無に

こだわらず、あらゆる

市場の可能性を見出し

動くべきなんですかね。

 田中智之弁護士が

2011/12/8ブログ記事で

触れているように多分

法的な問題はクリアして

いるはずだし、それほど

難しい手続でもないたこ

 しかしよりによって

本業の寿司職人ですら

薄利激戦にあえいでいる

回転寿司市場に進出

することは、赤字増大の

リスクが高いと思ううに

リーガルサービスには

仕入がない、すなわち

原価発想はせいぜい

人件費と固定費程度。

しかし、一般の飲食店

では材料費という変動

経費がのしかかる。

石丸幸人弁護士が

経験してきたアミューズ

メント業界はまだ経営

構造としてリーガル

サービスに近いから

無経験で舟をこぎだすに

近いのではないかいなり

 大衆を顧客として安く

売るのはいい。でも

材料費との折り合いを

つけるのは簡単じゃない。

特に回転寿司は材料費の

占める割合がたかい

業種であるコーン私なら

少しでも原価の安い

ラーメンかたこ焼きに

進出するなあ、飲食店を

仮に経営するならばたこやき

本業のリーガルサービスが

過払バブル終焉により

今後どうなっていくのか

言わずもがなだが、

未払残業や原発対応に

ほかの弁護士事務所の

ように乗り込まず、差異を

狙ったことだけは、経営者と

して注目に値する行動だ

ろぼっと軽ジK