http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011122101014
原告代理人は東忠宏弁護士で
2011/4/3記事でもとりあげて
います、志の立派な弁護士です
>震災発生3日後の3月14日、
>宮城県気仙沼市内ノ脇で
>起きた原因不明の火災で
>それぞれ自宅を焼失したため
>保険金を請求した。
損保側は「地震など天災と
関連性の高い火災には火災
保険の免責条項が適用
される」と主張しているよう
ですが、すると、火災原因が
天災と関係するか否かで
結論が左右される、事実
認定の問題になるんでしょうか。
ただ、震災直後で証拠保全が
ろくにすすまなかった特殊性も
あります。立証責任はどう
分配するのか注目です
追記:東京地裁2011/10/20
及び東京高裁2012/3/19は
自保ジ1871号13頁に掲載
されました。
阪神淡路大震災の後、
火災保険に付帯する地震
保険契約を締結するか
否かにあたり、損保からの
情報提供が不十分不適切
だったとして、火災保険
加入者が損保会社に慰謝料
支払を求めていた案件は
最高裁2003/12/9判タ
1143号243頁で、損保会社の
勝訴で終わりました
そうはいっても東日本
大震災の後の水漏れに
ついて地震免責の適用
なしとする事例判断に
より被災者を救済した
東京地裁2011/10/20も
ありますので、地震
免責をめぐる火災保険
からは法律家もまだ
目が離せないです
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111022/trl11102200410000-n1.htm
ろぼっと軽ジK