大震災と火災保険の免責事由 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011122101014

原告代理人は東忠宏弁護士で

2011/4/3記事でもとりあげて

います、志の立派な弁護士です地震

>震災発生3日後の3月14日、

>宮城県気仙沼市内ノ脇で

>起きた原因不明の火災

>それぞれ自宅を焼失したため

>保険金を請求した。
 損保側は「地震など天災と

関連性の高い火災には火災

保険の免責条項が適用

される」と主張しているよう

ですが、すると、火災原因が

天災と関係するか否かで

結論が左右される、事実

認定の問題になるんでしょうか。

ただ、震災直後で証拠保全が

ろくにすすまなかった特殊性も

あります。立証責任はどう

分配するのか注目です裁判

追記:東京地裁2011/10/20

及び東京高裁2012/3/19は

自保ジ1871号13頁に掲載

されました。

 阪神淡路大震災の後、

火災保険に付帯する地震

保険契約を締結するか

否かにあたり、損保からの

情報提供が不十分不適切

だったとして、火災保険

加入者が損保会社に慰謝料

支払を求めていた案件は

最高裁2003/12/9判タ

1143号243頁で、損保会社の

勝訴で終わりました地震

 そうはいっても東日本

大震災の後の水漏れに

ついて地震免責の適用

なしとする事例判断に

より被災者を救済した

東京地裁2011/10/20も

ありますので、地震

免責をめぐる火災保険

からは法律家もまだ

目が離せないですめ

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111022/trl11102200410000-n1.htm

ろぼっと軽ジK