福岡若手弁護士のblog -12ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120120-00000053-spnannex-ent

>2人の子供の養育費は裁判所の

>指導に従った適正な条件で合意した。

>子供2人で毎月200万円弱、

>170万~190万円あたりで

>落ち着いた(あくまで関係者談)ボール

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspcal.html

 養育費に関する判タ基準を

プログラムしたソフトが無料で

貼られているが、参考までに

「義務者1億円、権利者0円」で

入力すると「養育費28~30万円」と

でた。いかにプログラムの想定を

超える案件であるかがわかる。

 ちなみに(超)高額所得者の

婚姻費用に関して、家庭裁判月報

62巻1号77頁に松本哲弘判事の

論文の中でいくつかの考え方が

示されている離婚

ア:標準算定方式の収入上限に

おける婚姻費用を上限とする方法

イ:基礎収入を算定し、これを

生活費指数で案分するが、基礎

収入の割合を修正する方法

ウ:案分まではイと同じで、基礎

収入の算定において貯蓄率を

控除する方法

エ:同居中の生活レベルや生活費

支出状況と、別居後の権利者の

生活費支出状況を対照して、

必要分を加え浪費部分を除いて

相当な費用を裁量で算定する方法。

 そして、松本判事は「収入が億の

単位であったり、生活状況が著しく

標準的な世帯と異なる場合には、

標準的算定方式を利用することが

難しく、エの方法になろう」と指摘

している。

 かなりアメリカンな事件ではあるが

プロスポーツ選手の離婚自体は

ゴルフでもサッカーでも野球でも

珍しいことではない(ここでは遠征が

多く、女性問題が起きやすい点が

共通している。なんてったって

金を稼ぐプロスポーツ選手が

もてるのは万国共通だから)北海道日本ハムファイターズ

 つまりプロスポーツ選手の離婚に

弁護士が関わるのは今後もよく

ある話なので(芸能人も同じかも)、

今後の同種事件の指標となる

貴重な案件だったので、判断過程が

審判で公開されると法律家にとって

ありがたかったのだが、ま、お互いに

とって非公開で決着をつけることが

ベストと考えたのなら仕方ない野球。

ろぼっと軽ジK

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120116-OYT1T00702.htm?from=y10

プラットホームから午前9時過ぎに

線路におりたということで、

自殺の疑いがもたれている自殺

まだ42歳とは同じ年である。

登録番号も26449とかなり

私とちかい時期のようだ

弁護士の自殺については

2010/8/20記事でとりあげて

いるが、その後、日弁連も

弁護士超人論への立脚を

捨てて2011/11/11業革

シンポでは「今の働き方に

不安はありませんか?

弁護士のワークライフバランス

~子育て・リタイアメント・メンタル

ヘルス~」というテーマを

第9分科会でとりあげている。

http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2011/111111.html#no9

↑もし自分がA弁護士ならば

とっくに仕事辞めてるな、

こりゃ弁護士あるある

不幸のデパートみたいだsei

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/17th_keynote_report_9.pdf

ストレス原因の上位3つは

「事件処理や業務負担の

重さ」「人間関係」「経営や

収入に関する不安」お金

1人経営者になってから

人間関係の悩みはごく

減ったけれども、思い

返せば、オーバーワークや

ぼんやりした不安が

つきまとうと、人間関係に

おけるちょっとしたことへの

耐性も非常に弱かったかも。

つまり、いまイソ弁とか

ノキ弁とかしている人は

3つとものしかかっている

真っ最中なわけだ大入

 ちなみに人間関係の

ストレス原因は、依頼者・

相手方、そしてつぎが

刑事被告人と事務所内と

家族が相並んでいる三女B

家庭生活との両立もまた

子どもが小さいときには

特に大変だしねえ、まあ

子どもは癒しにはなるが男の子

ストレス克服のこつは、

パートナーの存在・

同業者・友人の順で、

カウンセラーはごく少ない。

悩んでいる弁護士は

第1分科会の横文字

だらけのレジュメよりも

即効性があると思う薬ビン
ろぼっと軽ジK

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まだ消センや国センや消費者庁で

注意喚起がなされていないので

被害実態が知られていないようだが

詐欺容疑で警察が動いている案件も

でていることが判明した福島サランラ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120116-OYT1T00166.htm

投資詐欺の被害になぜ人が

騙されるのかについての私見は

2010/5/24記事で展開して

いるので読んで下さい福島サランラ

 東日本大震災後、被災地の

復興支援「例:放射能で汚染

した水を処理する技術開発を

している」や再生可能エネルギー

開発「例:原発の代わりになる

風力発電を研究している」を

うたった企業の社債購入を

60歳以上の資金を持つ者に

勧誘するトラブルが急増して

いるらしい。

 紀藤正樹弁護士は「利益が

リターンされ、しかも被災地の

復興や環境開発という社会

貢献につながると聞かされれば、

投資してみようという気持に

なる人が多いはず。そんな

人の善意を悪用した手口で

あり、復興が本格化するに

つれてさらに詐欺業者が増加

するおそれがある」と結んで

いるが、私も全く同意見である。

 警察がモグラ叩きのように

摘発するのは暴力団絡みでも

ない限り時間がかかることも

目に見えているので、いま

弁護士ができることは「震災の

復興支援がどうこう」というより

全国各地でこのような出資

詐欺が発生する恐れが高い

現実を前に、メディアでも

ホームページでも啓発活動を

継続することに他ならないサランラ

 一旦投資してしまうと経験上

まず被害回復不可能なのだが、

なにせきれいごとを絡めて

いるので、騙される高齢者が

続発するに違いないのだから。

さっさと消センや国センや

消費者庁はACを使って

がんがんTVCMで注意喚起

すべきだろテレビまた弁護士会も

給費制がどうのこうのと国会

議員に言うよりも先に、投資

詐欺被害急増のリスクを前に

国民に対する啓発活動を

政府として取り組むべきだと

プッシュしなさいよ押す

ろぼっと軽ジK

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120110-OYT1T00436.htm

新人研修で取り上げるもっとも

単純な弁護過誤の1つなのだか

集合体でも(だからこそビックリ

相互チェック機能が働かないと

こういうことになるんです016

ちなみに私は手帳の隅に期限を

メモする方法でチェックしてますmemo

http://iressabengodan.com/topics/2012/000231.html

城北LO所属の弁護団事務局長

阿部哲二弁護士のミスであることを

明記している点は潔い判断です、

北千住パブリックLOと違って嘆

>弁護団として、原告番号3及び

>4の方々に、経過報告と心からの

>謝罪を申し上げ、幸いご理解を

いただきました

ほんとですかびっくり誠意を尽くせば

通じることもあるのですかね。

 上訴期限徒過については、

以前から戒告処分に課せられて

いることが多い。故意じゃないから

それ以上の懲戒は酷なのでそれも

均衡論からは妥当かなと思うbalance*

 民事問題としては、上訴期限を

徒過して敗訴が確定した場合に

依頼者の期待権を侵害したモノと

評価して慰謝料支払を命じた

裁判例もあるので、弁護過誤保険

などで対応することになるでしょう出費

東京地裁1971/6/29判時645号89頁

大阪地裁1999/2/15判時1688号148頁

ろぼっと軽ジK

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http://www.osakaben.or.jp/web/movie/tvcm.php

福岡のよりは面白く

見れたのですが、

いまでは一個人が

つくったCMの方が

断然面白いわけテレビ

神田のカメさんとか

カバライオンのITJとか。

アディーレも相変わらず

よく見かけるなテレビ

http://www.insightnow.jp/article/5928

大弁のTVCM導入の

動きについては

2010/1/11記事の

コメントに触れて

いますが、正直

金脈を掘り尽した

後の今さら感が

拭えないハネウマタオルけど

600万円かけて

ネオンサインを

つくったり、CMに

3000万円かけたとか

随分金払いの良い

断末魔だことかお

http://www.nishino-law.com/note/n11121401.html

ろぼっと軽ジK


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別にMIRAIOの回し者では

ありませんてれ(苦笑)2011/11/11

日弁連業革シンポの分科会で

《高齢社会におけるホームロイヤーの

役割》が発表されていました

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/17th_keynote_report_10.pdf

医者でいうホームドクターの法律面を

弁護士が高齢者を対象に担うと

いう話でしたが、それこそ弁護士に

定期的にお金を支払う個人顧問を

してまでも依頼したいという高齢者の

ニーズが現実にどれだけあるので

しょうか手中小企業向けの無料

相談のみで受任になかなか結実

しないひまわりほっとダイヤル

二の舞になるアドバルーンでは風船

 高齢者を巡る法律問題というのは、

従前から判断能力の低下に起因

する財産管理の問題・死亡した後の

財産承継の問題のほか、リフォーム

詐欺などの悪徳消費者被害・

高齢者虐待という人権問題・

老人ホームへの入居条件など

契約チェック・介護や医療体制に

おけるトラブル・生計の立て方など、

受け持つ弁護士にとってはそれこそ

中小企業の顧問に比べても、多種

多様な対処を迫られる問題が

少なくありません。そして、毎月

料金を支払い企業のようにそれが

経費になるわけでもないので、

支払い続けるに値する状態と

いうのは、むしろ相談事が次から

次に出てくるケースのほうかと

思います(トータルサポートの視点)。

 だから「ニーズはある!」というのは

間違ってはいないですが、私が

強調したいのは棒線の箇所です。

 高齢者の法律問題に対応する際は

福祉や医療の専門家や公の専門機関

との連携を必要とする場面もでるでしょう。

彼らは高齢者のために対価無しで

動いてくれます。だから、高齢者に

とっては、そもそもお金がかかること

自体を「見合うサービスがないときは

高いのでは?」と思いかねないでしょう。

 また、専門職後見人候補者として、

弁護士よりも安い司法書士や

社会福祉士の方が伸びています

(最高裁の2009年統計では、弁護士

2358名(前年比4・1%増加)、司法

書士3517名(前年比24%増加)、

社会福祉士2078名(前年比26・8%

増加)。

 彼らとの価格競争に勝つには、

弁護士も福祉に特化していなければ

まあ無理でしょう。社会福祉士のように

福祉に特化して(しかも安い)

専門家と競争しようというわけ

ですから。正直、社会福祉士と士業で

タッグを組む方がはるかに賢いメガネ

 また、後見人の横領などが頻発

するにつれ、高額の場合には信託

銀行などにシフトするのも時代の

流れではないかと思うのです。

 とはいいながら、まだ多くの弁護士が

どんぐりの背比べにとどまっている

領域ですので、他士業との競争にも

勝つ自信がある人は参入してもよい

ブルーオーシャンなのでしょう、現時点では海

 最後に上記報告書でライフプランノートと

して触れられているものは、高齢者の

場合には俗にエンディングノートとよんで

います。税理士のサイトで料金含めて

紹介されていましたのでご参照あれ↓

http://www.sksapo-imtax.com/enndexinnguno-to.htm

ろぼっと軽ジK

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 離婚案件を弁護士が

打ち出すにあたっては

自分磨きに資金と

時間を投下する覚悟が

必要であることを

2011/10/18記事で

とりあげたことがある時計

もう1つ、離婚案件には

DV絡みも無くはなく、

一昨年に横浜の前野

義広弁護士と、秋田の

津谷裕貴弁護士が

それで殺害されている包丁

 2006/2/15記事と

2010/6/18記事で

弁護士向け対策として

触れたことはあるが、

2011/11/1日弁連

委員会ニュース9頁で

清水智弁護士が民暴

事件よりもどこが難しい

のかを挙げている。

離婚案件を打ち出して

いる弁護士はぜひ

理解したうえで人権

救済に勤しんでほしい。

コメントにも追記アリ鉛筆

Ⅰ、相手方が感情に

任せて予測不能かつ

極端な行動をとることが

多い。

←民暴事件であれば、

威力を利用した利益の

獲得追求が本質なので

損か得かで動く傾向が

高いのと対照的。

Ⅱ、相手方が素人

なので、法的な論理が

通用しない。刑事的

措置を通告して業務

妨害を防ごうとしても、

その通告を気にも

留めず行動してくる。

←民暴事件であれば

刑事的措置の通告に

よって業務妨害が収束に

向かうことが多いのと

対照的。

Ⅲ、婚姻関係や親子

関係など一定の解決まで

辿りつく必要がある。

 離婚事件では、離婚届・

親権者の指定・財産分与など

相手方の要求を拒絶する

行動だけでは解決せず、

どうしても相手方と向き合って

解決に向けて交渉を継続

することが避けられない。

←民暴事件であれば

毅然とした拒絶対応のみで

事案そのものを解決させる

ことが出来ることが多いのと

対照的。

ろぼっと軽ジK

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 消費者庁表示対策課が

所掌する法律で、九州では

公取委九州事務所取引課が

情報管理担当になってます。

景表法に関しては書籍を

読むよりも、消費者庁らしく

法の素人向けのたいへん

分かりやすいパンフレットが

2つできていますので、法律の

初学者であっても、学習に

先立ちこの2つを読んでおく

のがよいでしょうせっけん

・事例でわかる!景品表示法

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914premiums_1.pdf

・よくわかる景品表示法と公正競争規約

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110329premiums_1.pdf

 端的に規制を整理すれば、

1、表示に関して

①優良誤認表示の禁止

②有利誤認表示の禁止

③その他誤認されるおそれのある表示の禁止

2、景品に関して

①一般懸賞による景品類の

 提供制限(最高額と総額)

②共同懸賞による景品類の

 提供制限(最高額と総額)

③総付景品の提供制限(最高額)、

となります。ほんと分り易い。

 ※総付景品=懸賞に拠らず

商品などを買ったり来店した人に

もれなく提供される景品類。

 ☆なおオープン懸賞=商品など

買ったりしなくても誰でも応募

できる懸賞には、景品規制の

適用はありません

 優良誤認表示と有利誤認

表示の具体例はこんな感じ↓

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111125premiums_1.pdf

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110629premiums_1.pdf

世間でよくありがちな話です。

消費者庁のサイトをみると

法務部を抱えているはずの

大企業もたくさん措置命令を

受けています怒

企業内弁護士がいることで

回避できたか否か不明ですが、

少なくとも企業顧問をしている

弁護士は、自分の顧問先に

こういう規制法が存在しかつ

現実に企業活動を監視して

いることは、適宜伝達する

務めを有しているように思います。

私も機会があればぜひ企業に

向けて講演してみたいですね先生

ろぼっと軽ジK

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大江橋LOの長澤哲也弁護士が

自由と正義2011年11月号に執筆

しています。彼は論文や講演歴

からして、独禁法の専門家らしく

しかも非法律家向けの説明に

慣れているため、非常に頭に

入りやすいスッキリ論文でしたまったり

独禁法というのは大企業のみを

顧客とする弁護士の専門領域の

ように思えるのですが、実際の

適用事例をみるかぎり、大企業と

取引で接触することの多い中小

企業法務を担う弁護士こそ、活用

場面を具体的に掴んでおくべきと

思いましたので、上記論文の要点を

紹介しておきます

・山陽マルナカ事件(課徴金第1号)↓

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.june/110622marunaka.pdf

・日本トイザらス事件(課徴金第2号)↓

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.december/11121301.pdf

・フジオフードシステム事件

 ↑大阪地裁2010/5/25判時2092号106頁

・あさひ銀行事件(円金利スワップ契約を

銀行から押し付けられたと主張したが、

メインバンクでなく取引依存度が低かった

ことを理由に銀行を勝訴させた)

↑東京地裁2006/8/2金法1795号60頁

・三井住友銀行による融資先への金利

スワップ販売について公取委の排除勧告↓

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.december/051202.html

 優越的地位の濫用とは、事故の取引上の

地位が相手方に優越していることを利用

していることが必要です(独禁法2条9号5号)。

ガイドラインでは①相手方にとって行為者との

取引の継続が困難になることが事業経営上

大きな支障を来たすため②行為者が相手方に

とって著しく不利益な要請などを行っても

相手方がこれを受け入れざるを得ない

場面が、該当すると定義されています。

 優越的地位の濫用を規制する目的は、

相手方の自由かつ自主的な判断による

取引をコレが阻害しており、その状態は

自由競争の基盤を侵害し、公正な競争

秩序という公益を害するという評価が

下されるため、行政による強制是正が

必要であり妥当とされているのです。

 行政による介入が正当化されるほどの

違法行為といえるならば、私法上も民法

90条に抵触し、当該優越的地位の濫用に

より築かれた契約関係を無効としてよいと

いう理屈も導かれてもおかしくありません。

 平成14年に日弁連消費者問題対策委員会

編集で販売された〈消費者・中小事業者の

ための独禁法活用の手引〉19頁にいくつか

裁判例が紹介されていますが、上記フジオ

フードシステム事件も、よく破産管財人が

妥協せずに提訴したと褒めるに値します。

http://blogs.yahoo.co.jp/lawyerkago/archive/2010/12/23

 ちなみにフジオフードシステムは同時期に

富士設備工業から未払請負代金の請求を

提訴されていたようですが、それは和解で

決着したようですべー

http://yoseyo.net/ir/2752/45942

 弁護士を激増させるにしても、古くからの

悪しき慣習に法律を駆使して的確に切り込める

スキルを持つ人間が増えるのならば、決して

悪いことばかりでもあるまい。という観点で

いつ役に立つかわからぬジャンルながら

ひそひそと勉強している私でした紫いろえんぴつ

ろぼっと軽ジK

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2011年11月号自由と正義で

特集が組まれていました。

とっくの昔に大規模会に

突入してしまっている東京・

大阪、まもなく10年ほど前の

大規模会並みに突入する

愛知・横浜・福岡、それぞれで

(なるべくお金をかけず)

いろいろ、法曹増員の影の

尻拭いに奔走しているようです。

 せっかくの特集なので概要を

私なりにまとめておきます。

これから各弁護士会に登録

される新人会員はぜひご参考に

ーーーーーーーーーーーー

1弁:登録5年以内の会員で

構成する若手会員委員会を

組織しアンケートなど実施を

もとに、スキルアップ研修を

実施。同期間の連帯感を

醸成するため、修習終了

5周年記念パーティー開催。

ーーーーーーーーーーーー

2弁:はなさき記念館の提供

http://niben.jp/info/news20111017.html

期間限定のすぐ弁サービス

http://niben.jp/info/event20101001.pdf

大阪を参考に指導担当弁護士

制度を導入(修習終了3年

以内の弁護士によるOJT)

ーーーーーーーーーーーーー

大阪:新人独立弁護士支援

検討PTを設置。その中で、

新人独立弁護士指導委託

制度を実施(登録1年以内の

即独弁護士などが、最長

6か月間、支援担当弁護士の

事務所に週5日・1日あたり

5時間を超えない範囲で

出向き、共同受任などにより

OJTを行う)。無償で平均では

週2~3日間×1日2~3時間。

ーーーーーーーーーーーーー

愛知:若手会員育成WGを

組織。若手会員サポート

窓口を設けたが、電話

相談のためか利用実績は

ほとんどなし。登録後1年間

チューター制度を設けた

(10人程度のチームに

分けて、執行部経験者・

中堅弁護士・若手弁護士の

3名を担当として貼り付け

勉強会+懇親会を隔月で

実施)。

大阪を参考に里親制度を

実施。就職難の新人専用の

せせらぎLOを有志で設立

(現在、新63期2名が在籍)

ーーーーーーーーーーーー

横浜:愛知に続きチューター

制度を設けた。チューターには

1回ごとに2万円の講師料を

渡しているが懇親会費に

化けているよう。

ーーーーーーーーーーーー

福岡:年600万円の研修費を

新人弁護士向けに予算組み。

福岡県版マニュアルを作成。

10名ごとのゼミをつくり、

中堅弁護士2名を貼り付ける。

新人1名に主任指導弁護士

1名を貼り付けて研修を受講

させる責任を持たせる(例:

勤務弁護士は雇用主、即独は

県弁が指定する弁護士。

ーーーーーーーーーーーー

こうしてみると、東京や

大阪は派閥が面倒見るのか

あんまお金かけていない

ですね。あっその分、日弁連

会長選挙でお金をかけて

いるわけか(自爆?)

ろぼっと軽ジK