100:0以外の双方に過失ある
自動車同士の事故が発生した
とき、相手に対する対物賠償の
ために自分の加入する任意
保険を利用すると、割引率が
減少して、次年度以降の自分の
任意保険料が増額する制度が
採用されています(A)
また、相手が対物無保険
だった場合に自分の加入する
車両保険を利用して自分の車の
損害を自分の損保会社から補填
してもらった場合も任意保険料が
次年度以降増額します(B)
(A)(B)の場面において、自分と
しては事故に遭遇しなければ
保険料の増額もなかったはず
だからと、増額した保険料も
相手方からの賠償対象に含めて
もらうのが公平ではないかという
考えも出て自然です。
裁判例ではどう考えるでしょうか。
(B)については賠償請求できないと
考える裁判例が2つあります。他方、
できると考える裁判例は多分ないです。
〈被害者が自己の加入する車両保険を
使って保険金を受領して早期の被害
回復を図るか、加害者から適正な
賠償金を獲得する方法での被害
回復を図るかは、被害者自身の
選択の問題であり、前者を選択した
ため任意保険料が増額したとしても
損害とは認めない(東京地裁
2001/12/26交民集34巻6号1687頁)〉
〈加害者の被害者に対する修理費の
賠償義務は純然たる金銭債務であり
これを直ちに履行しないことにより
加害者が負うべき賠償責任の範囲は
民法419条1項・同法404条により、
年5%の遅延損害金の支払義務に
限られる(名古屋地裁2011/9/30
自保ジ1862号140頁)〉
私見では後者の理由づけは
そもそも元本に任意保険料増額分を
加えるべきか否かを論じる際には
有力な反論たり得ず、不適当と
感じます。前者のみで十分かと。
他方、(A)については、特に理由を
付すことなく賠償対象に加えた横浜地裁
1973/7/16交民集6巻4号1168頁が
あると同時に、フリート特約付き自動車
保険という限定的場面ながら賠償
対象から外れるとした前橋地裁
1998/11/25交民集31巻6号1771頁が
あります。前橋地裁は、被害者が
請求した割増額が700万円近くに
及ぶことを踏まえ、加害者にとっての
予測可能性や他事故の発生可能性
などに言及して、相当因果関係は
ないと判断したものです。
私見では、普通の乗用自動車に
ついて任意保険に加入していることや
事故の際に対物保険を利用することは
日常想定される事象であって、これを
予測可能性の範囲外などと称して
賠償対象から外す理由は成立しない
ように思います。つまり、何年分の
保険料増額まで相当因果関係の
範囲内にあると考えるかは評価損と
同じく裁判所の裁量で決定できる
次元だろうと思いますが、ハナから
賠償対象に含まれないという考えは
原則として成立しないように思います。
無論、被害者による任意保険料の
増額分の個別計算と立証があることは
必要ですよ
ろぼっと軽ジK








1次予選は
そんな

ZEP福岡は立ち見
明らかにDISCO
渋谷公会堂での
今回のZEP福岡の客の
しかも世代で言ったら
君たち

でも

しかし周りの
どうせ名古屋では「なごや
ただしこの瞬間に
やっぱ







H・T氏ですね。



