福岡若手弁護士のblog -11ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  清きワンクリックを

 100:0以外の双方に過失ある

自動車同士の事故が発生した

とき、相手に対する対物賠償の

ために自分の加入する任意

保険を利用すると、割引率が

減少して、次年度以降の自分の

任意保険料が増額する制度が

採用されています(A)

 また、相手が対物無保険

だった場合に自分の加入する

車両保険を利用して自分の車の

損害を自分の損保会社から補填

してもらった場合も任意保険料が

次年度以降増額します(B)

 (A)(B)の場面において、自分と

しては事故に遭遇しなければ

保険料の増額もなかったはず

だからと、増額した保険料も

相手方からの賠償対象に含めて

もらうのが公平ではないかという

考えも出て自然です。

裁判例ではどう考えるでしょうか。

 (B)については賠償請求できないと

考える裁判例が2つあります。他方、

できると考える裁判例は多分ないです。

〈被害者が自己の加入する車両保険を

使って保険金を受領して早期の被害

回復を図るか、加害者から適正な

賠償金を獲得する方法での被害

回復を図るかは、被害者自身の

選択の問題であり、前者を選択した

ため任意保険料が増額したとしても

損害とは認めない(東京地裁

2001/12/26交民集34巻6号1687頁)〉

〈加害者の被害者に対する修理費の

賠償義務は純然たる金銭債務であり

これを直ちに履行しないことにより

加害者が負うべき賠償責任の範囲は

民法419条1項・同法404条により、

年5%の遅延損害金の支払義務に

限られる(名古屋地裁2011/9/30

自保ジ1862号140頁)〉

 私見では後者の理由づけは

そもそも元本に任意保険料増額分を

加えるべきか否かを論じる際には

有力な反論たり得ず、不適当と

感じます。前者のみで十分かと。

 他方、(A)については、特に理由を

付すことなく賠償対象に加えた横浜地裁

1973/7/16交民集6巻4号1168頁が

あると同時に、フリート特約付き自動車

保険という限定的場面ながら賠償

対象から外れるとした前橋地裁

1998/11/25交民集31巻6号1771頁が

あります。前橋地裁は、被害者が

請求した割増額が700万円近くに

及ぶことを踏まえ、加害者にとっての

予測可能性や他事故の発生可能性

などに言及して、相当因果関係は

ないと判断したものです。

 私見では、普通の乗用自動車に

ついて任意保険に加入していることや

事故の際に対物保険を利用することは

日常想定される事象であって、これを

予測可能性の範囲外などと称して

賠償対象から外す理由は成立しない

ように思います。つまり、何年分の

保険料増額まで相当因果関係の

範囲内にあると考えるかは評価損と

同じく裁判所の裁量で決定できる

次元だろうと思いますが、ハナから

賠償対象に含まれないという考えは

原則として成立しないように思います。

無論、被害者による任意保険料の

増額分の個別計算と立証があることは

必要ですよ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120202-OYT1T00419.htm

2012/2/2最高裁判タ1367号

97頁。記事見出しが不正確紙

【ピンクレディーには保護される

パブリシティ権があるが、今回の

利用方法の場合、パブリシティ

権を侵害する態様ではない

ので、敗訴】が正しい休め

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202111145.pdf

パブリシティ権を、氏名(最高裁

1988/2/16)・肖像(最高裁

1969/12/24)と並んで、

人格権に由来する権利と

捉えたのは通説とおり。

 ただ、社会の耳目を

集めるなどして、時事報道

などにおける利用を正当な

表現行為として受忍すべき

場合もあると、権利侵害と

なる場面を3つ明示した。

1、肖像それ自体を独立して

鑑賞対象となる商品として

使用⇒(例:グラビア写真)

2、商品の差別化を図る

目的で肖像を商品に付す

⇒(例:キャラクター商品)

3、肖像を商品の広告として

使用⇒(例:宣伝広告)

 そして女性自身での

ダイエット記事は《振付を

利用したダイエットを解説し、

これに付随して子供の

頃のピンクレディの思い出を

紹介するにあたって、

読者の記憶を喚起する等

記事の内容を補足する

目的で使用された》に

とどまり、肖像の有する

顧客吸引力の利用を目的と

するものとはいえず、違法

行為に該当しないとした。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120203ddm012040034000c.html

 結果的にグラビア写真・

キャラクター商品・宣伝広告に

パブリシティ権侵害の場面は

限定されることになったと

理解して差し支えなかろう。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012012500954

2012/1/25東京地裁です。未公開株の

販売業者との連帯責任を認めました。

原告代理人は詐欺被害や金融商品

取引被害を専門に取り扱うあおいLO

代表の荒井哲朗弁護士ですナイアガラ

 第1報に接したときは【レンタル

業者には、携帯電話貸出時に運転

免許証などの偽造の有無を慎重に

調査すべき義務がある】という認定が

どこから導かれるのかを知らず、

「もともとみつけにくいように偽造

してるんちゃうの?犯罪者は」とか

思ったりして、レンタル業者に過度の

注意義務を課してしまっているのでは

ないかと感じました。おそらくレンタル

業者から控訴されると思いますがD902is

 ただCAMへの荒井弁護士自身に

よる投稿から、運転免許証の仕組、

それをレンタル業者は知っていた

こと(おそらく携帯電話不正利用

防止法の研修とかで偽造免許の

見破り方法などを講習しているの

ではないかなと)、これらを駆使して

主張立証を講じてきたようだ。

 結果、裁判官はレンタル業者に

高度の注意義務を課させたうえで、

レンタル後(もはやレンタル業者には

コントロールできない時間帯)の

犯罪被害発生と、レンタル行為の

間にほう助という法的評価を使って

相当因果関係を認めている携帯

 荒井哲朗弁護士には2011/12/2

記事でチラリと触れているが、

アグレッシブさに驚く限りであるにこにこ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  清きワンクリックを

3・11東日本大震災では、人命

のみならず膨大な車両が津波で

流され、屋根に乗り上げたり

積み重ねられたりした惨事が

東北のあちらこちらで発生

しましたcar*

 自動車に車両保険(自分の

クルマが偶然の事故により

壊れたときに、自分の加入

する損保会社から保険金を

填補してもらう保険)をつけて

いらっしゃる方もたくさん

おられるでしょうが、この車両

保険なるものは、つい最近

まで(具体的には3・11東日本

大震災発生時点でもなお)、

地震・噴火・津波による損害に

ついては保険金を支払わない

免責条項が必ず付されて

いました。というより、地震・

噴火・津波による損害を補填

する車両保険は販売されて

いませんでした。

 従って、九死に一生を得た

ものの車を失った被災者は

必ず自腹でクルマを再調達

しなければなりませんでした。

まさに泣き面に蜂でしたハチ

http://www.rescuenow.net/2012/01/post-1708.html

満を持して今年から地震・

津波・噴火を対象とする

特約を付すことのできる

車両保険が販売されました。

地震などが頻発する地域に

お住まいの方は、この機会に

ぜひご自分の加入している

任意保険の車両保険の

中身を見直されては如何

でしょうか。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

第1、尾崎純理(2弁・25期)

1、広げる弁護士の活動の場

ア、地方分権(条例を制定する

 ための政策法務)→自治体の

 任期付公務員の倍増。

  病院の未収債権を、公正

 透明に処理する(?)

イ、政府内部への進出(?)

ウ、新興国進出を後押しする

  開拓弁護士支援制度の構築

エ、法令遵守の番人に

2、法曹人口問題

ア、当面の合格者1500人を実現

イ、LSの定員を3000名とし、5年5回の

 受験を認め、受験科目も削減

プロセスとしての法曹養成制度を

担う、LSを中核とする法曹養成

制度の充実が必要です

第2、森川文人(43期・2弁)

1、全ての原発を今すぐ止めよう

ア、再稼働を許すな

イ、原発を推進した裁判所の

責任を追及しよう

ウ、現在の執行部はなぜ原発

即時停止を言わないのか

2、弁護士増員政策反対

ア、増員により弁護士の在野

精神を骨抜きに。法テラスが

民事扶助と国選弁護を管理。

イ、LSの廃止

ウ、法テラスの解体(相談料

無料化による法律相談の独占・

民事扶助の驚くべき低廉化・

法務省評価基準の押しつけ・

勝訴可能性審査による扶助の

絞り込み・余りに安い国選

弁護費用・接見回数や公判

時間の申告という監視強化)

3、裁判員制度はいらない。

4、憲法改悪を許さない

 戦争の危機が迫っている。

戒厳体制を狙う野田政権

第3、山岸憲司(25期・東弁)

1、現実を見据えて未来を切り拓く

LSを中心とする法曹養成制度の

改革・弁護士の業務基盤の拡大や

新しい活動分野への進出などに

ついては、現時点ではいまだ十分な

成果を得るには至っておらず、

これまでの活動を継続するとともに

さらなる新しい対策実践が必要と

なってきます。〉

 〈市民運動と連携することも重要な

手法の1つですが、ことに司法制度の

問題については社会の多数意見を

形成するために、国民向けの説得的で

継続的な広報活動を実施することや、

マスコミ有識者、最高裁法務省その他

関係諸機関に対して粘り強く説得を

重ねることが大事です〉

2、次世代法曹育成プロジェクト

 当面の合格者数は、実態を

総合的に勘案し、LSの統廃合・

定員削減をにらみつつ、まずは

1500名まで減員することを早期に

実現する。ただ、国民が弁護士を

見る目は未だ厳しく、性急な主張は

利用者の視点からかい離した

既得権益の擁護との批判を

受けかねないので、経済団体や

大学関係者などに対し、粘り強く

事実と道理に基づき説得を重ねる

ことが必要である。

 〈LSの教育を通じて総合的な

法的知識思考力を習得させると

いう理念自体は正しいものであり、

LS制度を維持すべきであると

考えます

第4、宇都宮健児(現会長gyz)

1、あと2年かけてやり遂げなければ

ならないことがあります。

2、給費制維持運動の継続

3、法曹人口について、いま

「まず1500名まで合格者減員、

さらなる減員は検証しつつ対処

する」という内容で各地に照会中。

さらに「相当数の弁護士会が

合格者数1000名にすべきと決議

していることを踏まえ」さらなる

減員についての検討に取り組む。

4、LSの是非には公約では触れず

5、労働事件や貧困問題などに

果敢に取り組むべき。

 権利保護保険は、交通事故以外の、

債権回収や中小企業などへの領域に

拡大を図る。


はてさてどの馬が1次予選で

勝ち抜くでしょうか競馬1次予選は

票がバラバラに割れるのは

公約から明白と言えるので。

現職の強みがでる感じかも

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

私は弁護士で、彼はムショ帰り

(しかも薬物前科3犯)LOVE&PEACHそんな

彼の復活を待ち焦がれて、

とうとう2012/1/24ZEP福岡で

逢うことができましたマイク

私が靖幸ちゃんの大大大

ファンであることは2005/7/7

記事+コメントに書いてますピーチ

ライブの曲目はこんな感じ↓

http://emmery.blog.eonet.jp/lab/2011/09/zepp-752d.html

http://jyanpu123.blog44.fc2.com/blog-entry-685.html

では私の感想を箇条書きします。

・LIVEはアンコール2回も入れて

2時間半砂時計_青ZEP福岡は立ち見

でした。んがっ立ち見の

疲れを全く感じさせない強烈な

LIVEでしたマイク明らかにDISCO

でしたね、翌日も耳がキンキン

耳鳴りしてましたから耳

・靖幸ちゃんのLIVEに行ったのは

なんと20年ぶり20渋谷公会堂での

LIVEでは周りの9割が若い女性

でした女の子3今回のZEP福岡の客の

割合は男4:女6といったところで

しょうか父・一成しかも世代で言ったら

靖幸ちゃんの活躍時期を知らない

20代がひっじょーに多い20君たち

靖幸ちゃんのアルバムほとんど

持っていないでしょうに、なぜにビックリ

・舞台照明が紫と桃をベースに

非常に靖幸ちゃんカラーしてました紫

あの舞台照明はピカイチだったね

・さすがに不惑40歳をとうに超えた

靖幸ちゃん、声がきちんと出るまで

数曲を要しました。が、靖幸ちゃん

ダンスは相変わらず個性的。さすが

シンガーソングライターダンサー女の子でも

2時間半も全くほかにダンサーを1人も

配せず踊り続けるのはしんどかろうに・・・

妥協できない性質だろう、昔も今も

・太宰府から歩いて30分ほどに

かつて靖幸ちゃんが住んでいた

ことは初めてMCで知りましたaya

全国転々と暮らしてた人だしね

・全ての曲を知っていたし、歌詞を

みずに歌えるくらい何度も何度も

繰り返し聞いてきたので、LIVEで

靖幸ちゃんと一緒に歌い続けて

スカっとしました歌うしかし周りの

20代は知らない曲が多かった

ようで、これは長く長くファンでいて

よかったと思う瞬間でした笑・

・アンコールのギター弾き語りは

プリンスのone nite alone liveを

意識したのでしょうけど、もう少し

上手に弾いてくれたら、もっと

よかったんだけど。他方、

ピアノ弾き語りは上手かった。

「ふくおかベイベベイベベイベ」には

苦笑てれ(苦笑)どうせ名古屋では「なごや

ベイベベイベ」とか言ってんじゃ

ないのと想像してしまった

・弾き語りでLOVIN'YOUと

愛の才能をやってくれたのは

流石だねウルァ!!ただしこの瞬間に

反応したのはアラフォーだけの

ようで20代は少し戸惑って

いた感じでした愛やっぱ

提供曲をカバーしなきゃlove you・・・

・でもこれだけ好きでもファン

クラブにはやっぱ加入できない。

だっていつ捕まるかわからないの

だから、薬物中毒者の場合注射

私は仕事柄、再犯者いっぱい

見てるしねえ。

靖幸ちゃん新作待ってるよガンバル!

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

 弁護士になったときから私の

場合、交通事故が取扱業務の

中核の1つにずっとなっている車

そのため、交通事故事案は

弁護士にとって、普通の事案

では考えられないほど大きな

報酬をもたらすことがあることを

経験の中で知っている(私は

損保会社側で関与していることが

多いのだけれど)。

 さて、過払バブルがはじけて、

敷金返還バブルは最高裁で

シャットアウトされて発生に至らず、

未払賃金もバブルというほどの

業務拡大をもたらしているとは

いえない最中、ずっと以前から

交通事故は報酬取り損ないが

なく(請求自体を一切認めない

全面敗訴はレアケースなので)、

高額案件の場合には加害者側

から弁護士費用が補てんできたり

弁護士費用特約で被害者の負担

ゼロという場面もあったり、さらに、

債務整理と同様にいちげんさんが

クライアントになることもあって

キャリアの新旧と勝率の関連が

ごく薄い)、数多の弁護士にとって

ぜひ顧客を掴みたいレッドオーシャンで

あることは、少なくとも弁護士の

間では流布しているチェック

 レッドオーシャンであるがゆえ、

弁護士向けコンサル会社も

もはや激戦区である東京・

大阪で宣伝活動するよう

プッシュせずに、九州で

いえば福岡やさらに

遠隔地の地方で営業活動に

力を入れるようプッシュして

いるようだである。

 例えば、交通事故で福岡市の

無料相談を検索すると、

アドワーズ広告がでるわ

でるわ、もはや無料で交通

事故の相談をできるLOを

探すのは造作もない時代が

到来している。この傾向が

収まることはないだろうし、

東京のLOも幾つもヒットするバス

 そして今日、今週末に

東京の某LO(福岡に支店は

ありません)がアクロス福岡で

交通事故無料相談を実施

するというラジオCMを聞いた。

フリーダイヤルで完全予約制に

しているが、間もなく予約

不要にもなるだろう。福岡の

被害者(のうちおそらく

弁護士の報酬が高額に

なると見込まれるもの)を

東京や大阪の複数のLOが

持っていこうとしていることは

ハッキリしている。この傾向も

福岡で弁護士市場が飽和する

までの間は止まりようがないベル袋

 むろん、債務整理と同様、

交通事故事案においても

LO無料相談をかけもって

もっとも自分と相性の良い

ところを探す人がこれから

散発してくる時代もそう

遠くないわけだ(現に法律

相談の際に交通事故サイトの

Q&Aを印刷して持参して

くる人も珍しくなくなった)。

 交通事故事案においては

費用ではない箇所の差別化を

各自が意識して確立して

いかないといけない時代が

福岡でも間もなく到来する

ことがハッキリした。

 「そんなことは言われる

までもなく知っている」

私が伝えたいのは若い

弁護士向けではない。

こんな時代に入ったから

全員が食べれることを

企図して、県弁が多額の

費用を使って、差別化に

つながらないTVCMを

実施しつづけるような

ことは、まるで市場の

ニーズに合っていない

時代遅れの広報なので

やめてほしいということを

県弁執行部や常議員会に

伝えたいのだよ、私は。

PS:残念ながら、簡単な

差別化の1つはアンビュランス

チェイサーになることだと思う。

アメリカで当たり前の行動

ならば、日本でも当たり前に

してはならないと考える

ことのほうがおかしいから

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

 刑事訴訟では、伝聞証拠

禁止の原則が定められて

いる(刑事訴訟法320条1項)。

 なぜ禁止されているかと

いえば、供述証拠は、

知覚・記憶・表現・叙述の

過程を経て現れるため、

この各過程にあって、

見間違い・記憶違い・言い

間違い・嘘をついているなど

誤謬を招く可能性があるところ、

伝聞証拠の場合には、対立

当事者の反対尋問によって

糾されることが、制度的に

保障されていないからである。

 その伝聞(証拠禁止の原則の)

例外がやたらと捜査機関に

有利になっていることは

それ自体で刑事実務家から

問題視されているのだが、

自己矛盾(=自分がかつて

言っていたことと相反する

内容を公判廷で発言した

場合、そのかつて言って

いたことを記した記録)を

内容とする証拠を、公判廷での

供述の証明力を減殺する

ために提出できることには

実務家全員に全く異論が

ないと思われる(刑事

訴訟法328条の限定説)。

 そう、自己矛盾供述を

する者の言動など、およそ

信頼できないという話は、

古今東西、歴史的にも

経験則で実証されている。

さて、野田佳彦総理の民主党

ブーメラン演説を紹介する↓

http://www.j-cast.com/2012/01/20119498.html

われわれ日本国民は、

言葉に信用を置けない

政治家を冠に頂いて

おり、その下で、財政

問題などが審議されて

いることを肝に銘じて

投票活動をしなければ

ならない国会議事堂(晴れ)

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  清きワンクリックを

http://mainichi.jp/kansai/news/20120121ddn041040004000c.html

2004年12月に刑訴法が改正される前、

強姦罪の公訴時効は7年間でした。

ちなみに強姦罪の告訴期限は2000年の

刑訴法改正で廃止されています。

 本件は2010年4月に逮捕された

被告人に(私選?国選?)就任した

富山県弁護士会所属の弁護士の

行動を問題としています。

>この弁護士は富山県弁護士会から

>過去4回懲戒処分を受けている。

 すぐ検索できましたGoogleH・T氏ですね。

 例えば弁護士が法廷で証人を反対

尋問する行動は、それが刑事訴訟

規則に逸脱したものではない限り、

された証人が精神的ショックを受ける

事態が発生しても、そのことについて

法的責任を問われることは原則は

ありません。刑法35条では正当

業務行為が違法性阻却事由の

1つとされていますが、民法でも

同様に違法ではないと解釈されて

いるからですボクシング

 しかし正当業務行為といっても

むろん正当な範囲を逸脱すれば

違法な行動となってしまいます。

>弁護士は加害者の家族に被害者

>女性の住所を伝えたため、

>加害者の家族が被害者の女性宅を

>(公判開始前の)2010年7月に訪問

>さらに、弁護士は2010年8月に

> 被害者女性の家族に「女性は

>検察官に都合よく利用されているが、

>裁判が終わると不要品を捨てる

>ように相手にされなくなる」などと、

>示談を迫る手紙を送った。

 記事にある通り、弁護士が被告人の

減刑を図る弁護活動の一環として、

被害者と接触を取ろうとする行動は

正当業務行為の1つに属します。

 ただし、被害者の女性が示談を

強く拒絶する意思を示している場合、

弁護人は被害者の意思に重きを

おいて接触を諦めるべきか、最善の

弁護を尽くすという立場から、依然

接触できるよう努力しつづける

べきかについては、実は弁護士

同士でも濃淡が割れる難しい

問題のように思います。日弁連の

公式見解を示してほしいです。

>女性の示談に応じないとの意志は

>極めて明確で、示談交渉が不可能

>であることは客観的に明らか。

 判決文全文を読んでいないので

なぜこのような言及がされているか

不明ですが、まさか裁判所が

こういう場面で接触自体を回避

すべきという弁護活動に対する

意見を示していたら、それはそれで

大問題のように思います。

 本件では、被害者女性の同意

なく加害者側に自宅住所などの

情報を開示したことは、明らかに

正当業務を逸脱した弁護活動と

評価されるように思いますので、

上記の言及はそもそも不要だった

ように感じます。それとも慰謝料を

認定するにあたり汲むべき事情

だったのでしょうか力水ひしゃくつき

 もう1つ、示談を成立させたい

一心でもこんな形で検察庁を

貶めてはど失礼でしょ?

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

http://www.htk.or.jp/top/cat3/2011/12/post_95.html

2010年あっさり閣議決定して

http://www.chintaikanri.biz/article/topics/detail/post-25.html

参議院本会議でも2010/4/21

全会一致で可決したにも

かかわらず、衆議院本会議で

2010/6/16継続審査に付されて

結局廃案になったようです疲れ

http://geonetwork.co.jp/management/2010-4.html

↑ちなみに法案について

家主側の座談会という形で

家主側の意見が紹介されて

いますアパート

法案の概要はこんな感じでした↓

http://www.clo.jp/img/pdf/60/03-04.pdf

廃案になったということは現在、

家賃保証会社を直接規制する

業法はないということ、そして、

取り立て行為については従前と

同様、判例の蓄積で対処して

いくことに直接はなるのですが、

参議院本会議で可決したという

ことは少なくとも取り立て行為に

ついての規制内容は、一定の

公序良俗を構成することに

なったものと捉えて、今後家主や

保証会社は行動すべきかと

思います。その枠から外れる

行動をしたときは民法709条の

賠償請求の対象になるし、

それらの不当な取り立て行為を

了解するという同意条項を

契約書に盛り込んでも民法

90条で無効となるリスクが

高くなったということですねアパート

ろぼっと軽ジK