内柴正人氏を巡るいくつかの法的紛争 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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 しばらく書けないうちに内柴氏の

ニュースが続々とあがっている柔道

2011/11/29 客員教授を懲戒解雇

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20111129-OHT1T00245.htm

2011/10上旬 複数のセクハラ疑惑

http://www.daily.co.jp/general/2011/12/07/0004666346.shtml

2011/12/6 準強姦容疑で逮捕

http://www.asahi.com/national/update/1206/TKY201112060219.html

内柴正人氏は「合意の上だった」と

反論している。端的に女生徒との

間で合意があっても内柴氏に

不利なのが懲戒解雇事由の点だ。

妻子持ちが教え子に手を出すのは

教え子との合意があろうとなかろうと

大学として雇用継続を維持できない

重大な事由に該当するのではないか。

当該教え子が寮生などであれば

なおさらのことだと思う学校

 次に準強姦については構成要件が

「女性の心神喪失や抗拒不能に

乗じてもしくはその状態にさせて」と

なっており、そもそも自由意思による

合意ができる精神状態になければ

形の上で合意を取り付けていても

犯罪の成立を阻却するものではない。

逆に言えば、内柴氏は合意があった

ことと、その時に女性が心神喪失

などの状況になかったことの2点を

立証すれば、合意による性交渉

であり無罪ということになる。

 合意の点は女性と内柴氏の

主張が真っ向対立することが

ありうるが、心神喪失などの状況に

あったことは飲酒量や酩酊の

度合に関わってくる認定となるワイン

 最後にセクハラというのはあくまで

民事における事実認定であり、本件で

いえば対価型の強要があったか

否かについて、女性と内柴氏との

性交渉前後(必ずしも当日のみに

限らない)のやり取りを踏まえて

認定されることになる。すなわち、

合意があったのか、あったにせよ

合意を取り付けた過程の検証だ顔

 内柴氏の弁護士は誰かまだ公表

されていないが、やることの数から

しても柔道界を巡る前代未聞の

スキャンダルであることからしても、

複数での迅速対処を迫られている

はず。想像力豊富なデヴィ夫人の

ブログも2ちゃんねる祭りに遭って

いるようだが、正直、彼の素敵な

奥さんと息子さんが日本の英雄

から恥しい男性の家族に貶められて

しまいホント気の毒柔道着

そうそう、内柴氏の大逆転わざと

して、起訴前の和解(+告訴

取り下げ)というのがあります。

これに成功すれば紛争は専ら

大学との解雇問題にのみ収斂

します。親告罪ですからね

ろぼっと軽ジK