「社会保険料、また上がるんだって…」
 

最近、こんなニュースを目にしませんか?

厚生労働省は、高所得者の厚生年金保険料の引き上げを2027年から段階的に実施する方針を発表しました。

でもちょっと待ってください! 社会保険料って、本当に必要なものばかりなのでしょうか?
今回は、社会保険料の仕組みと、本当に賢い働き方について、一緒に考えていきましょう。

 

 

社会保険料は、税金と同じ! 

 

 

給与明細を見ると、給料から天引きされている社会保険料。
「将来のために積み立てているんだし…」
そう思っていませんか?

しかし、社会保険料の仕組みをよく見てみると、事実上の税金 と言っても過言ではありません。

私たちが支払った社会保険料は、今の高齢者の年金や医療費に充てられています。
将来、私たちが年金を受け取れる保証はどこにもないのです。

 

 

高所得者ほど、損をしている!? 

 

 

今回のニュースのように、社会保険料は頻繁に値上げされます。
しかも、収入が多い人ほど、多くの保険料を支払わなければなりません。

一生懸命働いて収入を増やしても、その分、社会保険料に持っていかれてしまうのでは、やる気も失せてしまいますよね。

 

 

本当に賢い働き方とは? 

 

 

ここまで保険料が上がるのであれば、「業務委託」という働き方を本格的に検討す必要が出てきました。

会社員ではなく、個人事業主やフリーランスとして働くことで、社会保険料の負担を大幅に減らすことができます。

「でも、業務委託って不安定そう…」
そう思われる方もいるかもしれません。

確かに、会社員に比べて、収入が安定しないという側面もあります。
しかし、自分のスキルや経験を活かして、自由に、そして自分らしく働くことができるのが、業務委託の魅力です。

 

また業務委託で確定申告をしていれば、

税金の仕組みを理解できるので、金融リテラシーも上がって

年金のことももっと細かく理解できると思います。

 

 

まとめ|自分らしい働き方を選ぼう! 

 

社会保険料の値上げは、私たちにとって大きな負担です。

国が決めたことだから、仕方ないことなのでしょうか?


「このまま、言われるがままに保険料を払い続けるのか?」

それとも、

「自分らしい働き方を選んで、自由に生きていくのか?」

人生は一度きりです。
ぜひ、この機会に、ご自身の働き方を見つ直してみてはいかがでしょうか? 

 

 

孫の将来のために!司法書士がこっそり教える「iDeCo活用型お年玉」のススメ

「孫に何かしてあげたいけど、贈与税とか難しそう…」

可愛い孫の将来のためになにかしてあげたい。おじいちゃん、おばあちゃんなら誰しもそう思いますよね。

でも、多額の現金贈与は贈与税がかかってしまうことも…。

そこで私がおすすめしたいのが「iDeCo活用型お年玉」です!

「iDeCoって何?」「難しそう…」

そう思った方も大丈夫!この記事では、iDeCoの基本から利用するメリットまで、分かりやすく解説します。

 

 

iDeCoってどんな制度? 

 

iDeCo(イデコ)は、自分で掛金を積み立てて、それを運用して老後資金を準備する制度です。

「年金」と聞くと難しそうに聞こえるかもしれませんが、毎月コツコツ貯金する感覚でOK!

しかも、iDeCoは税金面でとってもお得な制度なんです。

 

 

なぜiDeCoが孫への贈与におすすめなの? 

 

大きく分けて3つのメリットがあります。

1. 非課税で贈与できる!
   年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
   iDeCoはこの非課税枠を活用できるので、孫にお金を渡すよりも、将来のために有効活用できます。

2. 積立&運用で将来のお金が増える可能性も!
   iDeCoでは、積み立てたお金を運用することができます。
   銀行預金よりも高いリターンが期待できるので、長期的な目線で、将来の資産形成に役立ちます。

3. 将来受け取るときも税金がお得!
   iDeCoで貯めたお金は、老後に受け取るときも税金面で優遇されます。
   受け取り方によっては非課税になる場合もあるんです!

 

 

まとめ|iDeCoは将来への最高の贈り物 

 

iDeCoは、節税しながら孫の将来に投資できる、まさに一石二鳥の方法です。
ただし、iDeCoは加入資格(20歳以上)や運用方法など、注意すべき点もあります。

当事務所にご相談いただければ、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適なプランをご提案させていただきます。

孫の笑顔のために、iDeCoを活用した贈与「iDeCo活用型お年玉」検討してみてはいかがでしょうか?

 


「会社のトップの報酬額って、一体いくらなんだろう?」

こんな疑問を持ったことはありませんか?特に、近年では企業の不祥事や社会貢献に対する意識の高まりから、役員の報酬に対する関心が高まっているように感じます。

しかし、取締役の報酬は、実はすべてが公表されているわけではありません。
今回は、取締役の報酬に関する公表義務について、わかりやすく解説していきます。

 

 

 1. 公表義務のあるケース 上場企業 

 

まず、公表義務があるのは上場企業です。

上場企業は、証券取引法に基づき、有価証券報告書という書類を毎年提出する義務があります。この書類には、取締役の報酬額が詳細に記載されています。

具体的には、

  • 代表取締役の報酬額
  • その他取締役の報酬額の合計
  • 報酬額の内訳(給与、賞与、退職金など)

などが明記されています。
 

 

2. 公表義務のないケース 非上場企業
 

 

一方、非上場企業は、取締役の報酬を公表する義務はありません。
そのため、非上場企業の取締役報酬額は、一般的に公開されていません。


ただし、一部の非上場企業では、社会的な責任として、自社のホームページなどで取締役報酬を公開しているケースもあります。

 

 

3. 取締役報酬をどうしても確認したい場合? 

 

会社の株式を一株でも持っていれば、

計算書類の閲覧を会社に請求することができます。(会社法442条3項)

 

会社法上、「計算書類」は

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表

上記であり、損益計算書に、役員報酬が記載されています。

特定の取締役の具体的な金額は載っていませんが、役員報酬の総額が載っているので、そこである程度は確認できます。

 

 

 

5. まとめ 

 

取締役の報酬に関する公表義務は、企業の種類によって異なります。上場企業は、有価証券報告書で詳細な報酬額を公表する義務があります。一方、非上場企業は公表義務はありませんが、一部の企業では自発的に公開しているケースもあります。


会社の株式を一株でも持っていれば、役員報酬の総額は確認できる権利はあります。
取締役報酬に関する情報公開は、企業・社会・社員の信頼関係を築く上で欠かせない要素と言えるでしょう。