高齢者の収入の柱になるのが年金ですが、その年金収入やその他の所得が一定額以下の人向けに、生活の支援を目的として年金に上乗せされる給付金が、「年金生活者支援給付金」です。この給付金は、受け取っている年金によって3種類あり、それぞれ支給基準と給付金額(月額)は次の通りです。

 

 

①老齢年金生活者支援給付金 

 

支給対象者 

➀ 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

➁ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

➂ 前年度の公的年金などの収入金額とその他の所得合計額が87万9,000円以下であること

 

給付金額

月額5,310円を基準に、保険料納付済期間と保険料免除期間に応じて算出される額が支給されます。

 

 

②障害年金生活者支援給付金 

 

支給対象者

➀ 1級か2級の障害基礎年金の受給者であること

➁ 前年度の所得が472万1,000円以下であること

 

給付金額

年額6万3,850円(月額5,310円)、または年額3万6,638円です。

 

 

➂遺族年金生活者支援給付金 

 

支給対象者

➀遺族基礎年金の受給者であること

➁前年度の所得が472万1,000円以下であることの2点です。

 

給付金額

年額6万3,850円(月額5,310円)、または年額3万6,638円です。

 

 

これらの給付金の支給を受けるには、それぞれの条件を満たす必要があります。物価高騰などで生活が厳しくなった低所得高齢者に対して、政府が拠出する「臨時福祉給付金」が支給されたこともあります。該当する方は、地域の福祉窓口に問い合わせると詳細を確認してください。