昭和時代に設立された会社は、必ず株主リストを確認してください。
理由は明確です。
- 株主の把握
- 株主の死亡等の確認
- 株主の相続人の把握
これらを行うためです。
何代も経営者が変わっている会社は、昭和時代に設立されている可能性があります。
平成2年改正前の旧商法時代には、会社設立にあたり7名以上の発起人が必要でした。
つまり、株主が最低でも7名必要だったため、名義貸しが行われていた可能性があります。
しかし、当事者が死亡していると名義貸しかどうかの判断が難しくなり、トラブルのもとになります。名義貸しが立証できるか否かで、今後の対応に大きな影響を与えます。
会社は株主のものであり、原則として株主の合意が最高決定機関です。したがって、株主リストを改めて確認してください。もし株主リストがない場合は、税務申告書別表2(同族会社等の判定に関する明細書)を確認してください。そこに株主が記載されています。
株主の整理は、緊急ではありませんが、重要なことです。これが緊急の問題に格上げされると、すぐには対応できないことが多く、結果的に大きな損害に繋がります。
昭和時代に設立された会社は、必ず株主リストを確認してください。
そして対応が必要かどうか、確認してください。