住民票は、住民の基本的な情報を含む重要な公文書です。しかし、プライバシーの保護や個人情報の漏洩防止のために、住民票の閲覧には一定の制限が設けられています。この記事では、住民票の閲覧制限について詳しく解説します。

 

住民票の内容 

 

住民票には、以下のような情報が記載されています:
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 氏別(旧姓)
- 婚姻の有無
- 配偶者や子どもの氏名(該当する場合)
- 居住歴

 

 

だれが取得できるの? 

 

一般的に、以下の者が住民票の閲覧を申請することができます:
- 本人
- 本人の配偶者や直系親族(父母、子ども)
- 法律行為に関わる相手方(婚姻の相手、債権者
- 公務員(公務執行のために必要な場合)

 

 

閲覧制限とは? 

 

家庭内暴力や、ストーカー行為、児童虐待などが行われているときに、加害者にあたる家族の一方や何らかの関係性がある他人が、役場で住所確認につながる書類(住民票や戸籍の附票など)を受け取って、被害者の住所を知ることを防止するために、住民票などの交付や閲覧を制限することができます。

 

 

閲覧申請の手続き 

 

住民票の閲覧を申請する際には、以下の手続きが必要です:
1. 申請書の提出: 市区町村の役所に申請書を提出します。
2. 身分証明: 本人確認のために身分証明書(運転免許証、健康保険証など)を提示します。
3. 利用目的の明示: 閲覧の目的を明示する必要があります。

また事前に、警察署、被害者支援団体等に相談することで円滑に手続が進むこともあります。

 

 

結論 

 

住民票の閲覧制限は、個人情報の保護とプライバシーの維持を目的としています。私も司法書士として、他人の住民票を取得することもありますので、これらの制限を十分に理解し、適切な手続きを行うことが求められます。

また今後の課題として、不正閲覧を防止し、プライバシーの保護を徹底するための対策も同時に講じる必要があるように感じます。

 

家族関係に悩んでいる場合、住民票の閲覧制限ができることも覚えておいてください。

 

 

 

 

 

本日は、不動産SOS主催の無料相談会に相談員参加してきました。

 

不動産SOSさんは、読んで字のごとく、

不動産でお困りごとは全て解決するという覚悟の決まった社名です。

細川会長の行動力や発信力は、本当に素晴らしく尊敬しています。

 

そんな中で、一人の相談者の方が、いきなり

「伊藤先生ですよね?」と声をかけてくれました。

私は記憶力は良い方ですが、どうしもてもその方は思えだせず、

 

私「はい!(ん?・・顔を思い出せない・・・)どこかでお会いしたことございますか?」

 

相談者「blogを読んでいます!セミナーにも参加させてもらいました」

私「なるほど!!ありがとうございます!」

 

 

という流れでした。

わざわざ遠方から来ていただいたことが、本当に嬉しくblog発信していた良かったと思いました。

 

私の経験体験が、誰かに役に立つと信じてこれからも発信してまります。

 

 

 

 

 

 

 

 

「相続」って聞くと、亡くなった方の財産を家族で分けるってイメージがありますよね。 でも実は、相続はもっと複雑で、場合によっては生前に受けた贈与が「特別受益」とみなされ、相続争いの火種になることもあるんです!

 

 

特別受益とは 

 

特別受益とは、被相続人(亡くなった方)が生前に特定の相続人(財産を相続する人)に対して、他の相続人と比べて特別に利益を与えたものを指します。

 

例えば…

  • 結婚資金や住宅購入資金の援助
  • 進学や留学のための資金援助
  • 事業資金の援助

などが該当します

 

なぜ特別受益が問題になるの? 

 

遺産分割をする際、 特別受益を受けた相続人は、すでに他の相続人よりも多く財産をもらっているとみなされます。 そのため、相続人間で不公平が生じないように、特別受益を考慮して遺産分割を行う必要があるのです。

 

特別受益で揉めないために? 

 

「親心」で行ったことが、まさか相続争いの原因になってしまうなんて・・・、そうならないために、以下のポイントを押さえておきましょう!

 

1. 贈与の際は、記録を残しておく

  • 何のために、誰に、いくら贈与したのかを明確に記録しましょう。
  • 口約束だけでなく、贈与契約書を作成しておくのがおすすめです。

2. 遺言書を作成しておく

  • 特別受益について、遺言書に記載しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
  • 「特別受益とみなさない」という旨を明記することも可能です。

 

 

まとめ 

 

特別受益は、場合によっては相続争いの火種になりかねない重要な問題です。 「うちは大丈夫」と安易に考えず、事前に対策をしておくことが大切です!