「子・孫に財産を贈与したいけど、相続税はどうなるの?」
「贈与税は払ったけど、相続税でも加算されるの?」


相続対策として、生前に財産を贈与することは有効な手段ですが、複雑な税制によって、思わぬ落とし穴があることも事実です。

特に、令和5年度税制改正によって、生前贈与加算のルールが大きく変更になりました。

この記事では、生前贈与加算のルールや注意点について解説し、分かりやすくご紹介します。

 

 

生前贈与加算って、そもそも何? 

 

生前贈与とは、生前に子供や孫などへ財産を無償で渡すことです。

相続が発生した場合、相続人が被相続人(亡くなった方)から生前に受けた贈与のうち、死亡前3年以内に受けたものは、被相続人の相続財産に加算されることがありました、

これが「生前贈与加算」です。

例えば、親が子供に1,000万円を贈与した場合、親が亡くなった後、子供は相続財産に加えて1,000万円を相続財産に加算され、相続税が計算されます。

 

 

令和5年度税制改正で生前贈与加算はどう変わった?
 

 

従来は、死亡前3年以内の贈与が相続財産に加算されていましたが、令和5年度税制改正によって、加算される期間が「7年」に延長されました。

つまり、亡くなる7年以上前に贈与した財産は、相続税の対象にはなりません。

この改正は、令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。
 

 

 

生前贈与加算の対象は? 

 

生前贈与加算の対象は、相続または遺贈により財産を取得した人です。

一般的には、相続人である配偶者や子が対象となります。
しかし、相続人であっても、相続時に何も相続していない場合は、生前贈与加算の対象にはなりません。

また、孫への贈与は、原則として対象外ですが、代襲相続人の場合は対象となる場合があります。

代襲相続とは、相続人となるはずだった子が、被相続人よりも先に亡くなった場合などに、その子の子供が相続人になることです。

 

 

遺言書がある場合は要注意! 

 

遺言書がある場合、孫であっても生前贈与加算の対象となる可能性があります。

例えば、「私が死んだ後は孫に財産を渡します」といった遺言書がある場合、孫は相続人ではないですが、遺言により財産を取得するため、生前贈与加算の対象となります。

また、死亡保険金の受取人が孫になっている場合も同様です。

 

 

 

生前贈与加算を避けるには? 

 

生前贈与加算を避けるためには、亡くなる7年以上前に贈与をすることが重要です。

また、遺言書を作成する際は、生前贈与加算の対象となる可能性を考慮し、相続の専門家に相談することをおすすめします。

 

 

まとめ 

 

生前贈与加算のルールは複雑で、改正によってさらに分かりにくくなりました。

相続対策として、生前贈与を検討する際は、事前に資産税に強い税理士に相談し、適切な方法で進めることが大切です。

我々司法書士は、相続に関する手続きや法律知識に精通しています。生前贈与や相続対策について、お気軽にご相談ください。
 


「老後の備えは万端!でも、認知症になった時は、大切な不動産はどうなるの?」

そんな不安をお持ちのあなたへ、司法書士の私が、【家族信託】任意後見】について解説します。 不動産を多く所有している家庭は、特に注意が必要です!

 

 

 後見制度って、どんなもの? 

 

高齢になったり、病気で判断能力が不十分になった場合、自分の財産や生活を自分で管理できなくなることがあります。 

そんな時、「後見制度」を利用して、代わりに財産管理や生活の世話をしてくれる「後見人」を選んでもらうことができます。 

しかし、後見制度には【法定後見】任意後見】の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

【法定後見】

  • 家庭裁判所の判断で、後見人を選任します。
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任意後見】

  • 自分自身で、将来の世話をしてくれる「任意後見人」を契約で決めておきます。
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なぜ家族信託と任意後見契約が大切なの? 

 

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家族信託では、自分が信頼する家族を「受託者」に指名し、大切な不動産などの財産を託します。 

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任意後見契約では、自分が信頼する家族や友人などを**「任意後見人」**に指名することができます。 

家族信託と組み合わせることで、家族で協力して財産を守り、安心できる老後を過ごすことができます。


3. 不安な【法定後見】を回避できる!

法定後見では、家族以外の人が後見人になる可能性があり、財産管理や生活の世話について、自分の意向と異なる判断がされることがあります

【家族信託】任意後見】を事前に準備しておくことで、自分の意向に沿った形で財産管理や生活の世話を受けることができます。

 

 

まとめ 

 

不動産を多く所有している方は、将来に備えて【家族信託】任意後見】を検討することを強くおすすめします。

【家族信託】任意後見】は、あなたと大切な家族の未来を守るための大切なツールです。
司法書士は、【家族信託】任意後見】の作成や手続きについて、専門的な知識と経験を持っています。 不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

 相続した空き家を売却するなら知っておきたい!「空き家特例」で最大3,000万円の節税!

「相続した不動産をどうすればいいか悩んでいる…」

そんな悩みをお持ちのあなたへ。このブログでは何度も説明しておりますが改めて相続した不動産を売却する際に使える「空き家特例」について解説します。

この特例を活用すれば、最大3,000万円の特別控除を受けられる可能性があり、税の負担を大幅に軽減できるんです!

 

 

「空き家特例」とは? 

 

簡単に言うと、相続で取得した空き家を第三者に売却した場合、一定の条件を満たせば、最大3,000万円の特別控除を受けられる制度です。

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でも、気になるのは「適用条件」ですよね? 

 

実は、「空き家特例」にはいくつかの条件があります。適用できるかどうか、しっかり確認しておきましょう!

ポイント①:どうやって不動産を取得したのか?

相続または遺贈で取得した場合のみ適用されます。生前贈与では適用されません。
家屋と敷地を一緒に取得**している必要があります。どちらか一方のみでは適用されません。

ポイント②:いつ建てられたどのような家屋なのか?

昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。
マンションや二世帯住宅は対象外です。

土地家屋ともに売却する場合、地震に対する安全基準を満たしている必要があります。


ポイント③:直前に誰が住んでいたのか?
被相続人が 一人暮らししていた必要があります。
ただし、老人ホームに入所している場合は入所前に一人暮らしで、かつ、要介護認定を受けていること、家財が自宅で保管されていること、相続直前まで貸付用や他人居住でないことなどの追加条件があります。

 

ポイント④:過去に税の恩恵を受けていないか?
他の特例(取得費の特例や収用等の場合の特別控除など)を過去に受けている場合は、本特例は適用できません。
 

ポイント⑤:誰に、いくらで、いつ、何を売ったのか?
誰に: 第三者 (配偶者や親族は適用できません)
いくらで: 一億円以内
いつ:相続開始後3年経過する年の12月31日または、令和9年12月31日のいずれか早い方まで
なにを: 家屋とその敷地、または家屋を取り壊した後の敷地のみ

ポイント⑥:売却する家屋を売るまでの状況
相続開始から売却時まで、居住、事業、貸付などの目的で使用されていれば、適用できません。相続人が相続後に引っ越し、売却時まで住んでいた場合も適用されません。

 

 

まとめ 

 

「空き家特例」は、相続した不動産を売却する際に大きな節税効果をもたらす可能性のある制度です。

しかし、適用にはいくつかの条件があり、複雑な部分もありますので、

資産税に強い税理士に助言をもらうことが得策です。

当事務所では、相続に関する様々なご相談をお受けしております。
「空き家特例」の適用可否や、相続手続き全般について、お気軽にご相談ください。