【第8回公益通報者保護制度検討会】公益通報保護法改正案提出へ〜「不利益取扱い」刑事罰へ | ☆Dancing the Dream ☆

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消費者庁の「公益通報者保護制度検討会」が、今年5月から約7か月間議論してきた「公益通報者保護法」の改正案がまとまったようだ。
来年、1月からの通常国会に改正案が提出され議論されることとなる。

改正案の主な内容は、公益通報者に対する「不利益な取扱い」をした事業者には刑事罰を科すというもの。
これは、内部告発を行った兵庫県の元西播磨県民局長に対し県側が「懲戒処分」した事例などを受けたものだという。

検討会の最後には、委員の山口利昭弁護士が次のように述べられていた。
山口利昭弁護士は、兵庫県の文書問題に係る百条委員会にも公益通報保護法の専門家として参考人招致されている。

「政府への要請というのは、本当に早急に検討するように要請して頂きたいという
 気持ちが、大変強いです。
 私が知っている限りで、今年、公益通報が論点になった刑事事件で有罪事件が出
 たというものは二つありますし。
 それから、今現在、百条委員会や調査委員会で、公益通報に当たるかどうかとい
 うことが議論されている大きな問題もあります。

 そういう意味においては、通報する側において何が公益通報に当たるかどうかと
 いうことをもう少し明確にしていく制度がないと、やはり、萎縮効果は高いなと
 いうのが一点と。
 それから、今年は大きな日本を代表するような企業の不祥事が大変多かったとい
 うふうな認識をしております。
 一つ、昨年から今年にかけて消費者庁が指導をした企業、自動車メーカーですね。
 その自動車メーカーの問題がひとつ契機になって、親会社の役員に裁判が起こさ
 れるというものもありますし。また、昨日あたりの報道を見ていても、監督官庁や
 世間に対する公表、相談が遅延したということで、また役員に対して大変大きな提
 訴請求がなされたいう風な報道もあって。
 やはり、企業が自浄作用を発揮しないと、敗訴まではいかないかもれないけれど、
 提訴されるリスクというのは非常に高い時代になってきたなという印象を持って
 います。
 そういった自浄作用を発揮するためにも、公益通報者保護法をより良いものにしな
 ければいけないところがあります。
 また、これは昨今、グループガバナンスとか、サプライチェーンのコンプライアン
 スということが叫ばれておりますので、親会社だけでなくグループ会社、そして、
 また、下請け先、取引先、そういったところも例え上場していなくても、こういっ
 た自浄作用を発揮するということの必要性は高まっているというふうに思っており
 ますので、そういった法改正を早急にやって頂きたいというところを強調して頂け
 ればと考えております。」








公益通報者保護へ刑事罰 不利益な扱いで 法改正案提出へ
読売新聞 2024/12/24 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/shimen/20241224-OYT9T50044/


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第8回公益通報者保護制度検討会
公益通報者保護制度検討会  2024/12/04 にライブ配信

令和6年12月4日(水)に開催されました「第8回公益通報者保護制度検討会」のアーカイブ配信です。
【プログラム】
0:00:00
0:23:28 開会
0:24:46 公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰について
0:47:43 中間論点整理後の議論の経過について
2:34:21 閉会


消費者庁HP
公益通報者保護制度検討会
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/



第8回公益通報者保護制度検討会(2024年12月4日)
資料:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/040246.html

<資料1>公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰について(具体的事案への適用に関する故意の問題) 令和6年12月6日修正