【「自由と権利の侵害」まん延防止措置】権力を縛る鎖危うい… 違憲❗️ | ☆Dancing the Dream ☆

☆Dancing the Dream ☆

Let us celebrate
The Joy of life ♡
with ☆Michael Jackson☆

この2ヶ月ぐらい、
ずっと「まん防」ヤバイヤバイと書いてきましたが…

菅総理は、憲法改正手続きに関する国民投票法改正案を
今国会で目指すと言っているんですからね。
与党+維新が出してきた、
「国民投票の利便性を高めるため商業施設に投票所を設ける」という内容。

自民党が目指すのは、憲法に緊急事態条項を設置し、
権力を縛る鎖を断ち切ること。

「まん延防止等重点措置」は、私権の制限を常態化し、
国民の権利に対する意識を麻痺させる「お試し措置」では⁉️

ナチスの手口…
ああ、ヤバイヤバイ‼️


【楊井人文・弁護士が警鐘「まん延防止等重点措置」の危険性】
・国民の権利制限という面では緊急事態宣言とほとんど変わらない。
 営業時間の変更命令に違反した場合「20万円以下の過料」
 改正前の特措法の緊急事態宣言でさえ違反罰則はなかったのに、
 まん延防止等重点措置下では、「違反すれば罰則」。
 改正特措法の緊急事態宣言では「30万円以下の過料」
・発動要件が極めてあいまい。
 政府の主観的判断で発動できる。
 特定地域にまん延する前から「まん延防止のための集中的対策が必要」と
 判断さえすれば実施できる。
 ※ 今後定められる政令でどのような要件が入るか不明。
・解除基準がないに等しい
 裏を返せば、解除も
 政府が「まん延防止のための集中的対策が必要なくなった」
 と判断したときに行えばよいことになっている。
・国会の承認決議は要らない。
 改正前特措法の罰則のない非常事態宣言にさえ明文化されていた
 「国会の報告」も法律上明記されていない。
 発動に対する国会の歯止めはない。
・期間の歯止めもない
 まん延防止等重点措置は「最長6カ月」だが、
 何度でも「最長6カ月」の延長を繰り返せる。
 緊急事態事態宣言でさえ、最長2年、延長は1回だけ最長1年となっている。


【まん防 関連記事】
2021年02月08日(月)**【「まん延防止等重点措置」という欺瞞】
 政府の責任(宣言)を回避し、国民の責務(罰金)を重くする?
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12655473764.html
**2021年02月10日(水)【片山善博氏の指摘/コロナの混乱でスルー】
 10兆円予備費の使い道/協力金の根拠規定がない
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12655867577.html
**2021年03月09日(火)【戦犯・尾身会長記者会見3/5】
 無茶苦茶な説明‼︎「サーキットブレーカー」? 「まん防」?
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12661398228.html
**2021年03月14日(日)【危険な「まん防」】
 弁護士が警鐘!「一線越えた」改正特措法の「まん延防止等重点措置」
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12662158272.html
**2021年03月16日(火)【歯止めなき危険な「まん防」❗️】
 21日宣言解除へ…「まん延防止等防止等重点措置」適用の構え
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12662675955.html
**2021年03月20日(土)【だましの手口】
 「まん延防止等充填措置」にすり替え「緊急事態宣言」解除
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12663438712.html
** 2021年03月21日(日)【顔面にバツ‼️】
「国民投票法の改正案 今国会で目指す」by菅義偉
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12663774480.html
**2021年03月31日(水)【大阪/変異種爆発/新規599人】
 危険な「まん延防止等重点措置」が吉村知事手に…
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12665757624.html





「自由と権利の侵害」 まん延防止措置に金塚弁護士
時代の正体 菅政治考 記者の視点=報道部・田崎基
神奈川新聞 | 2021年2月1日(月) 10:12
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-384641.html
 今国会で審議入りし、3日にも成立する見通しとなった「新型インフルエンザ等対策特別措置法などの関連法案」(1月22日閣議決定)。その中でも新設される「まん延防止等重点措置」は、緊急事態宣言前にもかかわらず、強制力を伴う権利制限が盛り込まれる危険性が指摘されている。
 緊急事態法制に詳しい金塚彩乃弁護士は警鐘を鳴らす。「本質は私たちの自由と権利の侵害。たやすく許してはならない」と─。
 「法体系を無視し、整理されないまま突如として登場した印象が強い」。金塚弁護士は「まん延防止等重点措置」について、そう指摘する。
 新型インフルエンザ特措法を流用する形で急場しのぎの改正が行われ、緊急事態宣言が発令されたのは昨年4月7日のこと。それからおよそ9カ月余り。感染症対策の関連法整備を抜本的に見直すことなく、再び急場しのぎの改正をしようとしている。
 金塚弁護士が警戒を強めているのは、まん延防止等重点措置が強制力を伴うにもかかわらず「ほぼ全て、首相と知事に丸投げされている」からだ。