国会質疑を見ている。
安倍政権が1月31日の閣議で、
東京高検の黒川弘務検事長の勤務を半年延長し、
8月7日までと決定して以降、
安倍の国会での態度が
明らかに変わった。
態度が大きくなった。
2/3の辻本議員の迫力のある辻本節質疑の最終盤で、
安倍はともかく時間をやり過ごしさえすれば良いという
国会を愚弄した卑劣で幼稚な態度を露わにした。
しかし、
「桜〜」は総理の犯罪を問う重大な事件だ。
事を矮小化されてスルーさせる訳にはいかない。
「桜〜」領収書は、
後援会が関与していないという唯一の証拠なんですねぇ…
なのに出てこない❗️
何故ですか❓
何故、安倍総理は、
政治資金規正法違反の濡れ衣を自ら晴らそう
としないんですかね❓
できないんですよ、無いから。
困りましたねぇ。
安倍総理は、被選挙権を失うんじゃないですか❓
犯罪構成要件として、政治資金規制法25条
〈第12条に反する場合には5年以下の禁錮もしくは100万円以下の罰金〉
となっている。
もうひとつは、公選法違反の疑惑がある。
ニューオータニでの前夜祭が「5000円」だったという件。
ニューオータニの本来の設定価格は最低でも「11000円」。
安倍のいう「ホテル側が設定した」のではなく、
ホテル側と後援会側の契約の意思がここで合致したということ。
この差額「6000円」分を誰が負担したのか?
公選法上(199条の2、199条の5)、
後援会が負担したのなら〈寄付〉にあたる。
ホテルが負担したのなら〈贈収賄〉等にあたる。
また、
「桜を見る会」自体の招待者も
〈各界において功績があった人、功労のあった人〉に該当しない人に、
無料で飲食等を供与したなら〈寄付〉になる。
さらにそれに選挙の問題が絡めば〈買収〉になる。
そして…
政治資金規正法、公選法に関係する犯罪となった場合には、
公職選挙法の99条には
・公職選挙法に触れる選挙による犯罪により
選挙権被選挙権が停止されている者、
・政治資金規正法に定める犯罪により
選挙権被選挙権が停止されている者は、
「当選者はその選挙の期日後において
被選挙権を有しなくなった時は当選を失う」という規定がある。
2/3 衆院・予算委 辻元清美議員
45:24〜
辻本議員
「これは政治の信頼性の問題になると思います。
だから、総理❗️改めると…」
安倍
「あ、終わった❗️」 (終わったって何?)
(おかしいよ!)
辻本議員
「総理❗️おかしいでしょ❗️
こういう方法なら脱法できますと、
一生懸命捻り出してやった案だから
領収書が出せないんですか❓
そう思われても仕方がないですよ。」
「総理、最後に領収書をかき集めて
次の委員会までに
しっかり提出すると約束して下さい。」


「桜を見る会を追及する弁護士の会・宮城」
共同代表・小野寺弁護士が語る【領収書問題】
(※文字起こし全文はこちら⬇︎
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12569682696.html )
〜〜法律家の観点からみると非常に不思議な話で、
本件「前夜祭」はホテル主催の企画ではありません。
あくまで後援会主催の企画です。
そして、会場の提供、物品役務の提供に関するホテルと講演会との間は
契約が結ばれておりまして、
そのような契約に基づいてこの企画が運営されたと解するほか
法律的にはないという風に思います。
従って〈ホテルへの代金支払いは契約上の債務であり、
その記載の履行は講演会が責務を負っているわけであり、
ホテルは後援会の債務の履行として代金を受け取っている〉
というのは一般的な契約の観点だと思います。
そういう点から考えると、〈全く講演会が関与してない〉というのは、
契約的に見てどのような契約なのか、
非常に特異な契約、第三者のためにする契約だとか事務管理だとか、
普通の契約ではありえない、そのような契約だ、という風に
解するしかないと思います。
さらに、ここで問題なのはホテル名義の領収書…
先ほどの昨日の答弁の中にもありましたけど、
このホテル名義の領収書が出たということは、
後援会が関与していないということで、
安倍首相にとっては非常に重要な有利な証拠になりますが、
このホテル名義の領収書いうものを見た人はおりません。
いろいろ聞いてみたんですが、ないです。
一番大切な有利な証拠が出てない。
しかも800人ぐらい参加してますから、
かなりも人間に領収書を渡されてるはずなのに、
それが全く見えないという状況になっております。〜〜
TBS
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