最新重要判例250[刑法]<第七版>
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/30159.html
前田 雅英=著
B5判 並製 304ページ
予価:2625円(税込)
近刊 2009年3月上旬刊予定
ISBN978-4-335-30159-9 C3332
新司法試験関連。
平成21年新司法試験実施打合せ考査委員会議 議事要旨
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/SHINSHIHOU/kaigi21nen-10.pdf
なお、Q&Aも更新。
平成21年新司法試験に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shikenqa.html
新司法試験・論文before&after(その14)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51737279.html
新司法試験・論文before&after(その15)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51737294.html
新司法試験・論文before&after(その16)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51737969.html
新司法試験・論文before&after(その17)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51737974.html
ジュリスト1371号
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017782
注目記事。
捜査におけるビデオ撮影の可否について判断した決定について調査官のコメントです。
なお、平成20年決定についての参考記事は以下。
捜査のための隠し撮りが適法とされた事例(カブトムシ)
http://espans.exblog.jp/7869902/
判例タイムズ1268号135頁(カブトムシ)
http://espans.exblog.jp/8643868/
重要な情報は、こっそり公開されたりします。
新司法試験における採点及び成績評価等の実施方法・基準について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-18jisshi.pdf
「(2) 合算の際の配点については,短答式試験と論文式試験の比重を1:8とし,総合点は以下の算式により計算する」
違いを知りたければ、昨年のを参照にされるとよいでしょう↓
(平成20年度)採点及び成績評価等の実施方法・基準
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20-13jisshi.pdf
情報
Bar-exam:新司法試験採点評価基準(Matimulog)
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/01/bar-exam-9a52.html
前回までのつづきが、アップされました。
新司法試験・論文before&after(その11)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51735989.html
新司法試験・論文before&after(その12)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51735994.html
新司法試験・論文before&after(その13)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51735996.html
その12より。
「しかし間違いだと指摘されてもそれを字面で受け入れるのではなく、
教科書等でよく確認してから次に活かさないと、
誤った方向で論述してしまいます。
自分で調べて、自分で書く。
これがこの企画のモットーです。」
その通りだと思います。
新旧の司法試験では厳しい時間制限があり、「試験当日は」調べて書くことは許されません。
(新旧司法試験では、法典の参照が許されるだけです)
そう考えると、時間をかけて調べて書くことに無意味さを感じ、(時間制限のある)答案練習のみが唯一の試験対策と思われがちですが、そうではないと思います。
無から有は生じません。
答案練習の必要性を否定するものではありませんが、自分で納得のいくまで調べて書くという作業も、これまた大切だと思います。
※猪瀬さんのblogから、当blogをリンクして頂きました。御礼申し上げます。
新司法試験・論文before&after(その7)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51731643.html
新司法試験・論文before&after(その8)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51731662.html
新司法試験・論文before&after(その9)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51731671.html
新司法試験・論文before&after(その10)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51731682.html
「知識に問題を合わせるのではなく、問題に知識を合わせるのです」
至言ですね。
猪瀬さんの記事から学ぶべきことは、その本質だと思います。会社法100問をつぶす、とかはそのための手段でしかないと思います。ですから、会社法事例演習でも、事例で学ぶ会社法でも、北村先生や松井先生の法学教室の演習問題でも何でもよいと思います。
意外にも、本質的なアドバイスをしてくれる方は、少ないものですが、そのような中で、大変貴重・有益なアドバイスが含まれていると思います。
「違いの分かる男」というフレーズは、どこかのコーヒーのCMにありましたが。
立証趣旨と要証事実は意味が異なります。
古江賴隆「演習」法学教室341号170頁
「Bさん:設問では、「立証趣旨」となっていますが、「要証事実」と同じ意味なのですか。
教員:同じ意味ではない。立証趣旨は、当該証拠の取調べを請求する当事者がその証拠によって立証しようとする事実だが、それがそのまま要証事実だとは考えられていないんだ。最決平成17・9・27刑集59巻7号753頁も、『立証趣旨が「被害再現状況」、「犯行再現状況」とされていても、実質においては、再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になると解される』と判示し、立証趣旨と要証事実とを別物と理解しているんだ。ある書面の立証趣旨を『XがVを殺したのを見たとの記載のある書面の存在』として証拠調べ請求がされた場合であっても、その書面が実質的には犯罪事実の存在を証明するために用いざるを得ない場合には、要証事実は、『XがVを殺した状況』にならざるを得ないだろう。要証事実とは、『具体的な訴訟の過程でその証拠が立証するものと見ざるを得ないような事実(いわば『必然的に証明の対象とならざるを得ないような事実』)」(三好幹夫「伝聞法則の適用」大阪刑事実務研究会編著『刑事証拠法の諸問題(上)』66頁)を言うんだ」
※なお、古江先生の今回の演習テーマは、再伝聞でした。