情報公開法(正式には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律)には、「情報公開・個人情報保護審査会」への諮問規定があります(情報公開法18条)。


「情報公開・個人情報保護審査会」とは、どんな諮問機関なのかなあと思って調べてみると、情報公開・個人情報保護審査会のページがありました。

何とも地味なページです。


情報公開・個人情報保護審査会

http://www8.cao.go.jp/jyouhou/


有名な行政法の先生も入っておられますね。


ちなみに、

櫻井敬子=橋本博之『行政法』(弘文堂・2007年)225-226頁には、


「なお、答申内容に法的拘束力は認められない。しかし、諮問庁が答申に従わないとき、公表された答申内容を斥けるに足りる根拠を示さなければ、国民の納得は得られないことだろう」


とあり、橋本先生の気持ちがにじみ出ているような気も。

欠陥住宅訴訟、購入者の請求棄却 福岡高裁差し戻し審(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/0206/SEB200902060007.html


これは、

最判平成19・7・6民集61巻5号1769頁(平成19年度重要判例解説民法11事件)

の差戻審です。

最高裁の判断は原告に有利なもので、差戻審は請求認容になると当時は疑いなく思っていたのですが、このような結果となりました。正直、予想外です。


神戸大学の安永正昭先生は、法学教室でかつて物権・担保物権法の連載をされていました。

物権法について、判例・通説の基本的な枠組みに忠実な連載だったと思います。


その連載がついに単行本化されます。

佐久間先生の本に並ぶ選択肢となりそうです。

(佐久間先生の担保物権も期待されますが、まだ刊行の予定は発表されていません)


安永正昭『講義 物権・担保物権法』(有斐閣)2009年3月発売予定

http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/R0402040