情報公開法(正式 には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律)には、「情報公開・個人情報保護審査会」への諮問規定があります(情報公開法18条)。
「情報公開・個人情報保護審査会」とは、どんな諮問機関なのかなあと思って調べてみると、情報公開・個人情報保護審査会のページがありました。
何とも地味なページです。
情報公開・個人情報保護審査会
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/
有名な行政法の先生も入っておられますね。
ちなみに、
櫻井敬子=橋本博之『行政法』(弘文堂・2007年)225-226頁には、
「なお、答申内容に法的拘束力は認められない。しかし、諮問庁が答申に従わないとき、公表された答申内容を斥けるに足りる根拠を示さなければ、国民の納得は得られないことだろう」
とあり、橋本先生の気持ちがにじみ出ているような気も。