ジュリスト1371号

http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017782


注目記事。

[時の判例] ◇捜査機関が公道上及びパチンコ店内にいる被告人の容ぼう,体型等をビデオ撮影した捜査活動が適法とされた事例/捜査機関が公道上のごみ集積所に不要物として排出されたごみを領置することの可否――最二小決平成20・4・15●鹿野 伸二


捜査におけるビデオ撮影の可否について判断した決定について調査官のコメントです。


なお、平成20年決定についての参考記事は以下。


捜査のための隠し撮りが適法とされた事例(カブトムシ)

http://espans.exblog.jp/7869902/


判例タイムズ1268号135頁(カブトムシ)

http://espans.exblog.jp/8643868/