テレビ寺子屋 経営承継円滑化法<1/21 11:54> (日テレNEWS24)
http://www.news24.jp/127398.html
ところで、野村先生のイラストが入ったあのしおりは、市販されているのでしょうか?
テレビ寺子屋 経営承継円滑化法<1/21 11:54> (日テレNEWS24)
http://www.news24.jp/127398.html
ところで、野村先生のイラストが入ったあのしおりは、市販されているのでしょうか?
この漢字読めますか?
就中、唯々諾々、揶揄、畢竟、叱咤激励 、中興の祖 、窶し、朝令暮改、愚弄、合従連衡、乾坤一擲、面目躍如
麻生首相「みぞう」、どよめく委員会 漢字テスト12問(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/politics/update/0120/TKY200901200167.html
解答は順番に・・・
なかんずく、いいだくだく、やゆ、ひっきょう、しったげきれい、ちゅうこうのそ、やつし、ちょうれいぼかい、ぐろう、がっしょうれんこう、けんこんいってき、めんぼくやくじょ
※言い間違えは誰でもあります。ただ、読みを堂々と間違えると、誰かが書いたペーパーを読んでいるだけ、という印象があり、やはり印象は悪いです。また、教育改革を進める政府のトップが平気で漢字を読み間違えるようでは、「学力向上」と政府が言っても説得力はなくなります。やはり気をつけていただきたいものです。
論点自体は古典的ですが、実際の事案との関係では、悩ましい事案も多いものです。
事件番号 平成19(受)102
事件名 損害賠償請求本訴,建物明渡等請求反訴事件
裁判年月日 平成21年01月19日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号 平成15(ネ)243
原審裁判年月日 平成18年10月16日
判示事項
裁判要旨 店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について,賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降は被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37200&hanreiKbn=01
※この判決は、事案との関係が重要なので、事実関係を含めて、全文を読まれることをおすすめします。
以前紹介した決定 について、最高裁のホームページに決定文がUPされました。
事件番号 平成20(行フ)5
事件名 検証物提示命令申立て一部提示決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成21年01月15日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 破棄自判
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成20(行タ)3
原審裁判年月日 平成20年05月12日
判示事項
裁判要旨 情報公開訴訟において不開示文書につき被告に受忍義務を負わせて検証を行うことは,原告が立会権を放棄するなどしたとしても許されず,そのために被告に当該文書の提示を命ずることも許されない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37198&hanreiKbn=01
「3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消しを求める訴訟(以下「情報公開訴訟」という。)において,不開示とされた文書を対象とする検証を被告に受忍させることは,それにより当該文書の不開示決定を取り消して当該文書が開示されたのと実質的に同じ事態を生じさせ,訴訟の目的を達成させてしまうこととなるところ,このような結果は,情報公開法による情報公開制度の趣旨に照らして不合理といわざるを得ない。したがって,被告に当該文書の検証を受忍すべき義務を負わせて検証を行うことは許されず,上記のような検証を行うために被告に当該文書の提示を命ずることも許されないものというべきである。立会権の放棄等を前提とした本件検証の申出等は,上記のような結果が生ずることを回避するため,事実上のインカメラ審理を行うことを求めるものにほかならない。
(2) しかしながら,訴訟で用いられる証拠は当事者の吟味,弾劾の機会を経たものに限られるということは,民事訴訟の基本原則であるところ,情報公開訴訟において裁判所が不開示事由該当性を判断するために証拠調べとしてのインカメラ審理を行った場合,裁判所は不開示とされた文書を直接見分して本案の判断をするにもかかわらず,原告は,当該文書の内容を確認した上で弁論を行うことができず,被告も,当該文書の具体的内容を援用しながら弁論を行うことができない。また,裁判所がインカメラ審理の結果に基づき判決をした場合,当事者が上訴理由を的確に主張することが困難となる上,上級審も原審の判断の根拠を直接確認することができないまま原判決の審査をしなければならないことになる。
このように,情報公開訴訟において証拠調べとしてのインカメラ審理を行うことは,民事訴訟の基本原則に反するから,明文の規定がない限り,許されないものといわざるを得ない。
(3) この点,原審は,情報公開法にはインカメラ審理に関する明文の規定は設けられていないものの,裁判所が情報公開訴訟において不開示事由該当性の判断を適正に行うために不開示とされた文書を直接見分することが必要不可欠であると考えた場合には,インカメラ審理をすることができるとする。
しかしながら,平成8年に制定された民訴法には,証拠調べとしてのインカメラ審理を行い得る旨の明文の規定は設けられなかった。なお,同法には,文書提出義務又は検証物提示義務の存否を判断するためのインカメラ手続に関する規定が設けられ(平成13年法律第96号による改正前の民訴法223条3項,232条1項),その後,特許法,著作権法等にも同様の規定が設けられたが(特許法105条2項,著作権法114条の3第2項等),これらの規定は,いずれも証拠申出の採否を判断するためのインカメラ手続を認めたものにすぎず,証拠調べそのものを非公開で行い得る旨を定めたものではない。
そして,平成11年に制定された情報公開法には,情報公開審査会が不開示とされた文書を直接見分して調査審議をすることができる旨の規定が設けられたが(平成13年法律第140号による改正前の情報公開法27条1項),裁判所がインカメラ審理を行い得る旨の明文の規定は設けられなかった。これは,インカメラ審理については,裁判の公開の原則との関係をめぐって様々な考え方が存する上,相手方当事者に吟味,弾劾の機会を与えない証拠により裁判をする手続を認めることは,訴訟制度の基本にかかわるところでもあることから,その採用が見送られたものである。その後,同13年に民訴法が改正され,公務員がその職務に関し保管し又は所持する文書についても文書提出義務又は検証物提示義務の存否を判断するためのインカメラ手続を行うことができることとされたが(民訴法223条6項,232条1項),上記改正の際にも,情報公開法にインカメラ審理に関する規定は設けられなかった。
以上に述べたことからすると,現行法は,民訴法の証拠調べ等に関する一般的な規定の下ではインカメラ審理を行うことができないという前提に立った上で,書証及び検証に係る証拠申出の採否を判断するためのインカメラ手続に限って個別に明文の規定を設けて特にこれを認める一方,情報公開訴訟において裁判所が不開示事由該当性を判断するために証拠調べとして行うインカメラ審理については,あえてこれを採用していないものと解される。
(4) 以上によれば,本件不開示文書について裁判所がインカメラ審理を行うことは許されず,相手方が立会権の放棄等をしたとしても,抗告人に本件不開示文書の検証を受忍すべき義務を負わせてその検証を行うことは許されないものというべきであるから,そのために抗告人に本件不開示文書の提示を命ずることも許されないと解するのが相当である」
※強調はESP、アンダーラインは最高裁ホームページに基づく。
2月から4月は新刊・改訂のラッシュです。買った本が改訂された、というのはよくあります。
以下は成文堂のページからそのままコピーしたものですが、「山下淳一」は間違いで、「松下淳一」先生です。
また、民法判例百選は編者が全て入れ替わるようてす。掲載判例の大きな入れ変えの可能性があります。
編者の1人の中田先生は新司法試験出題委員でもありますので、今年受験される方は、試験前ではありますが、ざーっと見ておくべき本になると思います。
※判例百選シリーズについて、解説は読むな、とよく言われることが多いのですが、ときどきキラリと光る解説があるので、やはり見落とせないものです。科目が違いますが、訴因変更の要否を扱った平成13年4月11日決定についての井上弘通解説(刑事訴訟法判例百選第8版47事件)などは、やはり何度読んでも勉強になるものです。
成文堂 インターネット書店
http://www.seibundoh.co.jp/shoten/index.htm
条解行政事件訴訟法[第三版補正版] 南 博方ほか 編
弘文堂 2009年2月3発売予定
本体価格13500円 A5判上製880頁メ-ル予約注文
商取引法[第5版] 江頭憲治郎 著
弘文堂 1月29日発売予定
本体価格4000円 A5判上製586頁メ-ル予約注文
要件事実論30講[第二版] 村田 渉ほか編著
弘文堂 2月3日発売予定
本体価格3800円 A5判並製592頁メ-ル予約注文
行政法事例演習教材 高木 光ほか
有斐閣 2月上旬発売予定
本体価格2600円 B5判210頁メ-ル予約注文
民事再生入門 山下淳一 著
有斐閣 2月中旬発売予定
本体価格2000円 A5判230頁メ-ル予約注文
民事訴訟法の争点 伊藤・山本 編
有斐閣 2月下旬発売予定
本体価格2381円 B5判270頁メ-ル予約注文
六法全書 平成21年版 菅野和夫 編集代表
有斐閣 3月中旬発売予定
本体価格11200円 菊判6520頁メ-ル予約注文
行政法Ⅰ[第5版]行政法総論 塩野 宏 著
有斐閣 3月下旬発売予定
本体価格2300円 A5判370頁メ-ル予約注文
行政法概説Ⅰ[第3版]行政法総論 宇賀克也 著
有斐閣3月下旬発売予定
本体価格3200円 A5判450頁メ-ル予約注文
判例刑法総論[第5版] 西田・山口・佐伯 著
有斐閣3月下旬発売予定
本体価格3600円 A5判520頁メ-ル予約注文
判例刑法各論[第5版] 西田・山口・佐伯 著
有斐閣3月下旬発売予定
本体価格3600円 A5判530頁メ-ル予約注文
民法判例百選(1)[第6版] 中田/潮見/道垣内編
有斐閣3月中旬発売予定
本体価格2095円 B5判220頁メ-ル予約注文
民法判例百選(2)[第6版] 中田/潮見/道垣内編
有斐閣3月下旬発売予定
本体価格2095円 B5判230頁メ-ル予約注文
平成20年度 重要判例解説 ジュリスト編集室
有斐閣4月上旬発売予定
本体価格2800円 B5判300頁メ-ル予約注文
阪神大震災14年 1.17追悼の朝(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0117/OSK200901160131.html
こちらもまもなく発売。
伊藤眞編・山本和彦編『民事訴訟法の争点』
http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/R0397641
刑事訴訟法の争点の改訂はいつでしょうか?
(なお、刑事訴訟法の争点は、「新版」(1つ前の版)が読み応えがあります)
最高裁の初判断。
情報公開訴訟:「インカメラ審理」を却下 最高裁が初判断(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090116k0000e040067000c.html
なお、参考記事。
情報公開訴訟のincamera審理(Matimulog)
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/01/incamera-b0c8.html
決定理由はまだ公表されていませんが、インカメラ審理を認める直接の規定がないこと、が大きな理由となっていると思われます。町村先生が解説されているように、形式的には最高裁の考えている通りなのでしょうが、情報公開訴訟の実質的側面を考えると、原審の判断もあながち筋違いではない、と思いますが・・・。