論点自体は古典的ですが、実際の事案との関係では、悩ましい事案も多いものです。
事件番号 平成19(受)102
事件名 損害賠償請求本訴,建物明渡等請求反訴事件
裁判年月日 平成21年01月19日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号 平成15(ネ)243
原審裁判年月日 平成18年10月16日
判示事項
裁判要旨 店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について,賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降は被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37200&hanreiKbn=01
※この判決は、事案との関係が重要なので、事実関係を含めて、全文を読まれることをおすすめします。