25日発売です。すでに店頭に並んでいるところもあるようです。


伊藤靖史=大杉謙一=田中亘=松井秀征
『LEGAL QUEST会社法 第2版』

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641179110


会社法 第2版 (LEGAL QUEST)/伊藤 靖史
¥2,940
Amazon.co.jp

著者の1人、大杉先生のblog記事より。

お見舞いと雑感(+少し宣伝)(おおすぎ Blog)

http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/51125155.html

村田敏一「財源規制に違反した株式会社の剰余金配当等の規整に関する幾つかの問題(1)」立命館法学333号・334号1467頁以下。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/10-56/murata.pdf

 

財源規制違反行為の効力については、有効説と無効説(ただし、無効説の中にも様々なものあり)が対立しています。

上記論文は、この問題につき、従来の議論を整理し、考察を加え、その結果、有効説が比較的妥当であることを示すものです。


村田先生が指摘されているように、会社法の条文上の文言との関係、無効説を採用した場合の不都合を考えると、有効説に分があるかな、と私自身は考えています。


ただ、有効説が前提とする民法理論には検討の余地があるかもしれません。有効説側は、無効説を採用すると、会社側の財源規制違反行為に基づく責任に基づく請求権と、株主側の引き渡した株式等の返還請求権が同時履行関係になる、と指摘しますが、果たしてその解釈は必然的なものか、また、会社に引き渡した株式の返還請求権につき、有効説は、民法422条類推で解決するとしますが、果たして民法422条の類推が可能か、ということは検証されなければなりません。


また、有効説は条文の文言(461条1項の「効力を生ずる」という文言)を、かなり重視しています。これに対しては、例えば、伊藤靖史先生は、「会社法の細かな文言によって、このような解釈問題の決着が付くものではない」(伊藤靖史ほか『Legal Quest会社法』(有斐閣、2009年)269頁。なお、初版より引用しています)と指摘されています。確かに、解釈は、条文の文言「のみ」では決まらないことも事実です。しかし、制定法主義をとる以上、条文の文言は重視されるべきであり、「細かな文言」であろうとも、文言であることは変わりなく、解釈上の重要な論拠になると言うべきだと考えます(しかも461条1項は、明確に「効力が生ずる」と書いてあるのですから、「細かな文言」とも言えないとも考えます)。この点については、村田先生も、「少なくとも会社法の解釈においては、『細かな』文言解釈は重視されるべきもの」(上記論文1494頁以下)と指摘されており、賛成いたします。


司法試験委員会会議第71回(平成23年1月28日)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi01700008.html
  
議事録
http://www.moj.go.jp/content/000071599.pdf

以下は、平成22年の新司法試験の属性別成績(合格率、平均点)。

 
資料1 新司法試験短答・論文・総合成績(平成22年)
http://www.moj.go.jp/content/000071606.pdf
 
これは過去のデータであり、これから受験する人にとっては、意味のない(自分の属性(既修or未修、法学部or非法学部)の合格率が何パーセントであろうが、受かる人は受かり、受からない人は受からないから)ものですが、過去の傾向として、知っておくべき数字であろうかと思います。特に、4月から未修者で法科大学院に入学される方は、現実として未修者が新試験で、既修者に比べて苦戦している、という現実を知っておいた方がいいと思います。他方で、既修と未修で、差があるとはいえ、天と地の差でもないわけであります(この数字から、「未修は健闘している」と評価することも可能)。3年間の学習で合格できない、とあきらめるのは早計でしょう(仮に、本当に受からないと思っているのなら、法科大学院に入学すべきでなく、別の道に転身した方が、時間とお金の有効的な利用です)。

 
※なお、過去の新試験についての合格率、平均点等は、第67回の司法試験委員会の資料にあります。
http://www.moj.go.jp/content/000053002.pdf
(67回資料:http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi01800011.html
 
なお、予備試験の出願者数に関する資料も出ていますが、これは出願の再募集前の数字である点に注意(したがって、最終的な出願者数はこれより増える可能性)。
 
資料4 平成23年司法試験予備試験の出願状況について
http://www.moj.go.jp/content/000071632.pdf
 
出願の再募集前の出願者数は、7906人。
 

東北大学法科大学院メールマガジン 第73号
http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/lawmm/vol73.html
  
佐藤隆之先生の被災された学生に対する心配、関係各位への謝意など、大変温かみのある文面となっています。他方で、被災した学生に対して、現時点で十分なケアができない現状につき、もどかしさを感じていらっしゃる様子も伝わってきます。
  
さて、その中で、昨年度の半澤茜さんの合格体験記が掲載されています。
以下、印象的な部分を引用します。
 
「○刑法の対策
 刑法の論文対策については、ローの試験の段階から、共同正犯の書き方など、書きにくさを感じており、そして、ある程度、自分の書き方を決めれば論文の答案を書けるようになるのではないか、と感じていたため、民法とは異なり、とにかく、書く練習をすることとし、勉強会を組んで、毎回答案を作成するという方法をとりました。刑法の択一に関しては、私にとって各論が問題でとにかく知識不足だったので、各論の問題数の多い問題集を買ってとにかく量をこなすこととしました」
 
 刑法に限らず、刑事訴訟を含めて、新司法試験(司法研修所入所試験)の論文対策としての刑事法の上達は、練習がものを言うような気がします。逆に言えば、練習を重ねれば、ある程度のレベルにはいくのではないか、と思います。
 半澤さんの指摘する、共同正犯の書きにくさというのは、おそらく、具体的事案の前に、どうやって処理したら良いのか、というのが分かりにくい点に起因すると思います。また、罪数処理も同様でしょう。
 また刑事訴訟法でも、新司法試験の出題者が大好きな伝聞法則については、伝聞と非伝聞の区別など、具体的事実を前にしないと、なかなかわかりにくいところです。そして、実際の問題で処理できるようになるには、やはり一定の練習を積み重ねる必要があると思います。伝聞法則は、研究者よりも刑事裁判官や検察官の書いた物の方が、対新司法試験(司法研修所入所試験)的には有益なことも多いですが、それはこれらの実務家は、常日頃から伝聞と非伝聞の判断をしなければならないので、慣れているわけです(その意味で、派遣裁判官や検察官による刑事実務基礎の授業は重要。未だに設置していない法科大学院は、一日も早く設置すべきです!)。
 以上からすると、刑事法の新司法試験対策は、新司法試験の過去問はもちろん、それに近い問題(旧司法試験、事例問題集)を集め、それをこなすことが、新司法試験対策としては有益であると思います。旧司法試験についても、近似の問題については、問題文が長いなど、かなり新司法試験との接近が見られます。
 もちろん練習の前提には、一定の知識が必要ですから、基本書や予備校本、判例集を読むということがいらない、というわけではありません。また短答対策としては、知識も重要です。しかし、これだけで十分でないのも、対新司法試験的には言えると思います。 


 練習に際しては、文章化した方が、よいかと思います。時間を区切るか、区切らないかは各自の自由でしょう(試験は時間制限がありますが)。
 
 以上は刑事法に限って検討しましたが、他の科目についても、同様なことはあてはまる部分もあるのかもしれません。例えば、行政法の論文試験などは、個別法の解釈が重要ですが、それはやはり具体的な事案を通じて、練習をするしかありません(幸い、『事例研究・行政法』という優れた事例問題集があります)。また、民事法商法でも、競業避止義務や利益相反取引の判定は、具体的事例を前にすると、混乱することが多いので、これもまた練習をするしかないように思います。

当初予定していた会場(東北学院大学)で実施ができなくなったことから、受験地の変更を認めるとのことです。しかし、期限が4月4日までですので、お早めに。


東北地方太平洋沖地震の発生に伴う平成23年新司法試験の対応について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00043.html
 
以下引用。
 
 この度の東北地方太平洋沖地震の発生に伴い,仙台市試験地の会場として予定されておりました東北学院大学会場での試験の実施ができなくなりました。
 現在,仙台市及びその周辺の地域における,別会場での実施を検討しているところですが,施設の確保等には,相当の期間を要することが予想されます。
 仙台市試験地での受験を希望されていた受験者につきましては,希望試験地の変更を認めることとしましたので,添付の様式により,平成23年4月4日(月)(消印有効)までに試験地変更の手続をしてください。申請書の提出が難しい場合には,電話(03-3580-4111(代))による相談を受け付けます。
 
引用おわり。
 
予備試験も同様です。
 
東北地方太平洋沖地震の発生に伴う平成23年司法試験予備試験の対応について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00033.html
 
以下引用。
 
 この度の東北地方太平洋沖地震の発生に伴い,仙台市試験地の会場として予定されておりました東北学院大学会場での試験の実施ができなくなりました。
 現在,仙台市及びその周辺の地域における,別会場での実施を検討しているところですが,施設の確保等には,相当の期間を要することが予想されます。
 仙台市試験地での受験を希望されていた受験者につきましては,希望試験地の変更を認めることとしましたので,添付の様式により,平成23年4月4日(月)(消印有効)までに試験地変更の手続をしてください。申請書の提出が難しい場合には,電話(03-3580-4111(代))による相談を受け付けます。
 
引用おわり

ただ、法務省としては、仙台会場の代替会場を探しているとのことですが、現時点で、「5月には貸せるでしょう」と自信をもって言える施設の持ち主がいるのか、やや疑問なところであり、仮に確保できない場合は、どうするのか、という点に疑問が残ります。

仮に確保できなかったら、仙台会場では実施しないということになりますが、そうなると、仙台近辺に在住の受験生(特に東北大学法科大学院、東北学院法科大学院出身者)は、他の会場で受験を強いられるわけですが、現在、仙台から他の地区への交通アクセス(特に東北新幹線、仙台空港)の復旧の見通しがたっておらず、これもまた酷ではないか、というように思います(もちろん、仙台地区から東京に出るルートは、ないわけではありません。現在の状況では、山形経由で東京に出ることはできるようです)。仮に復旧しても、被災した受験生に、多額の交通費、宿泊費の負担を強いるわけであり、これもまた酷ではないかと思います。とは言っても法務省が負担することは考えにくいです。


「裁判要旨」だけみると、「何と図々しい女性か!」と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、判決文全文を読むと、そうことは単純ではありません。どうもこの夫婦の婚姻から破たんまでの経緯は、かなり複雑のように思います。

法律論としては、請求権そのものの存在を否定するアプローチではなく、権利濫用論からアプローチしている点が注目されます。

本判決の射程を理解するにあたっては、事実関係を慎重に分析する必要があると思われます(全ての判例は事実関係が重要ではありますが、本判決では特に)。


事件番号 平成21(受)332
事件名 離婚等請求本訴,同反訴事件
裁判年月日 平成23年03月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3223
原審裁判年月日 平成20年11月06日

判示事項
裁判要旨 妻が,夫以外の男性との間にもうけた子につき,当該子と法律上の親子関係がある夫に対し,離婚後の監護費用の分担を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81170&hanreiKbn=01


判決文全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318112525.pdf


みずほ銀行の本支店内、コンビニ内等の店舗内のATMのみ可能。

 

みずほ銀ATM、22日午前から引き出し可能に(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/business/update/0321/TKY201103210190.html
 
なお、ここでも混乱に乗じる人がいるらしいので注意!
 
みずほ銀が呼び掛け…行員装った詐欺に注意(スポニチアネックス)
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/03/19/kiji/K20110319000459890.html
 
みずほ銀行もトップページで、注意を呼びかけています。
 
以下、引用。
 
システム障害への対応を装った詐欺にご注意ください
当行行員を名乗り、「特例での支払のためにキャッシュカードを預かる」とする詐欺的手口が発生しています。当行行員が店舗外でキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお伺いしたりすることは絶対にありませんので、十分にご注意ください。
 
引用おわり。
 
東日本大震災での義援金詐欺もそうですが、世の中には、我々が想像する以上に、卑劣な者たちがいます。人を疑うことで、我々が警戒することが、何より必要です。