「裁判要旨」だけみると、「何と図々しい女性か!」と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、判決文全文を読むと、そうことは単純ではありません。どうもこの夫婦の婚姻から破たんまでの経緯は、かなり複雑のように思います。

法律論としては、請求権そのものの存在を否定するアプローチではなく、権利濫用論からアプローチしている点が注目されます。

本判決の射程を理解するにあたっては、事実関係を慎重に分析する必要があると思われます(全ての判例は事実関係が重要ではありますが、本判決では特に)。


事件番号 平成21(受)332
事件名 離婚等請求本訴,同反訴事件
裁判年月日 平成23年03月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3223
原審裁判年月日 平成20年11月06日

判示事項
裁判要旨 妻が,夫以外の男性との間にもうけた子につき,当該子と法律上の親子関係がある夫に対し,離婚後の監護費用の分担を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81170&hanreiKbn=01


判決文全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318112525.pdf