TBS対楽天事件。


実務上、極めて重要な判例と位置づけられると思います。

なお、平成22年度重要判例解説の商法7事件(東京高裁平成22年7月7日決定)の特別抗告審。

原審と結論は同じですが、論理構成は原審と異なっている点に注意が必要です。さらに言うと、原々審(東京地裁平成22年3月5日決定)とも論理構成が異なっています。


最高裁第3小法廷平成23年4月21日決定
裁判要旨
1 吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等の承認決議がなければその株式が有したであろう価格をいう
2 吸収合併等による企業価値の増加も毀損もなく,吸収合併等が消滅株式会社等の株式の価値に変動をもたらさない場合に,株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて「公正な価格」を定めることは,裁判所の合理的裁量の範囲内にある
 

決定文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110421110211.pdf

 

決定文が長いのは、多数意見のみならず、田原裁判官の補足意見と那須裁判官の意見が付されているからです。

 

多数意見は基準日につき、買取請求権行使時説を採用しました。

学説上は、買取請求権行使期間満了時を採用するものがあり(江頭憲治郎『株式会社法[第3版]』(有斐閣、2009年)799頁、伊藤靖史ほか『Legal Quest 会社法[第2版]』(有斐閣、2011年)382頁〔田中亘〕)、那須裁判官も基本的にこの立場のようですが、多数意見はこれを採用しませんでした。買取請求権行使期間満了時説の問題点については、田原補足意見参照。なお、上記原審は買取行使期間満了時説、原々審は吸収分割の効力発生日としています。

 

買取請求の価格の算定については、買取請求権時の株価は、組織再編(本件では吸収分割)の効果を織り込んだものであることから、それを常にそのまま参照するのは妥当ではなく、組織再編の公表前の株価も、買取価額の評価の基礎することが妥当としつつも、本件のような企業価値に変化をもたらさないような組織再編の場合は、買取請求権時の株価とすることは、裁判所の裁量の範囲内と評価できる、としています。


あらゆる判例につき、常に一審から遡る必要はありませんし、また、そのようなことをするのは、時間的に無理ですが、この決定については、一審から遡って検討する価値はありそうです。


なお、本件は最高裁も言っているように、組織再編自体が、分割会社(TBS)の企業価値の変動をもたらさない事案であることに注意。


落合誠一「会社法をどう理解するか-『会社法要説』を執筆して」書斎の窓603号14頁以下

「学生時代に聴講した三カ月(原文のママ)先生の民事訴訟法の講義において印象に残っている言葉の一つとして『法の円環構造』と言うのがある。つまりある法分野の授業の初めに習っている事項のシミが分かるようになるのは、当該学期の授業全体が終了し、すなわち当該法分野の全体構造が把握できてからであり、法は、その意味で円環構造をなしているというわけである。例えば、会社法の授業の初めに『株式の意義と種類』に関する講義を聞いたとしても、株式・株主の会社法における役割は、会社法の講義全体を聞いたうえでなければ、明確にならないし、民法の総則における意思表示の意味が分かるのは、債権法全体の勉学を終えてからである。したがって、法の勉強においては、まずその全体構造を把握することが大切であり、しかも全体の把握と細部の理解は、一体不可欠となっているのである」


法律を勉強する際に、大変参考になるコメントであり、強く賛同いたします。

そして、全体像を把握するに際しては、定評のある入門書を読んでみることが、有益だと思います。

私も学部時代、定評のあった入門書を、多数読みました。細かいことは忘れてしまいましたが、それぞれの法律の全体像を把握するのに、役立ちました。


さらにお勧めしたいのは、法律の勉強においては、その法律の目次(章立て)を常に参照して、自分の勉強している制度が、全体の中でどこに位置づけられるものなのかを確認しながら、すすめるのもよいと思います。


法律の勉強において、1つ1つの制度を勉強し積み上げていく過程が中心となると思いますが、他方で、1つ1つ制度が、どのように関連しているのか、という理解も大切だと考えています。


4月から法学部や法科大学院で法律の勉強を始めた方は、多いと思います。まだ4月ですが、人によっては、分からないことが多すぎて、法律の勉強に挫折しかかっている人もいるかもしれません。しかし、全体が分かってはじめて分かることも少なくありませんから、疑問点はまず横におき、とりあえず前へ進み、とりあえず一通り勉強してみる、という姿勢で前に進んで欲しいと思いますし、「最初は」それで良いのだと思います。


4月から勉強を始められた方、特に法科大学院生の方は、新しい生活のペースをつかむことに戸惑ったり、また、授業の課題で忙しい中にあると思い、そのような方々に、安易に「読書のススメ」をすること自体、憚られますが、以下の入門書は、知っていて損はないと思います。直接は民事訴訟法の入門書ですが、民法等の実体法の理解にも、役に立つ部分があります(法科大学院生・新司法試験受験生に限らず、民事法の理解には、手続法の理解も不可欠と考えます)。さらにこの本は、「難しいことを分かりやすく、しかし、正確に」ということが実践されている、貴重な本だと思います。


中野貞一郎『民事裁判入門』(有斐閣、2010年)

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641135512

民事裁判入門 第3版/中野 貞一郎
¥2,205
Amazon.co.jp

以前、このblogでも紹介した本。


菅原克也『英語と日本語のあいだ』(講談社現代新書)

http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=288086


英語と日本語のあいだ (講談社現代新書)/菅原 克也
¥777
Amazon.co.jp


本書は、高等学校における英語の授業は英語で行う、という平成25年度からの文部科学省の方針に、異論を唱え、文法・訳読の重要性を再認識させてくれる本です。


高等学校において英語の授業を英語で行う、ということが、どのような副作用を招くか、具体的に論じており、説得力を増しています。


英語教育のあり方を論じるだけでなく、訳読と翻訳の違い、読む力を鍛えるための方法など、英語学習にとっても参考になります。特に外国の文献を、丁寧に読む必要がある人たちにとっては、有益です。


なお著者は、英語の授業は文法・訳読のみでよい、と主張しているわけではありません。念のため。


異例の謝罪。


菅内閣が急いだコンピュータ監視法案の“本当に危険な箇所”(NEWSポストセブン)

http://www.news-postseven.com/archives/20110418_17854.html


ポストセブンの記事は、閣議決定が震災前であることを率直に謝罪する記事であり、その点は高く評価できるものです。

それでも「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に対しては、反対の姿勢を貫いています。プロバイダーに対して、通信記録の保管を「要請」する規定(刑事訴訟法改正案197条3項)が問題だと指摘しています。


しかし私が、あの法律案は「震災のドサクサ」か? で指摘しました通り、これは記録保管の「要請」に過ぎないものです。捜査当局が、通信事業者から記録を強制的に取得するためには、捜索・差押え令状が必要なことは言うまでもありません。仮に捜査当局が、怪しい奴だ、気にくわない奴だ、という思いだけで記録保管の要請ができたとしても、記録を強制的に取得するには、裁判所のチェックがかかります。ここでは刑事訴訟法の定める要件が充足される必要があり、罪名なども特定できないまま、「何か怪しい」程度では令状は出ません。


また現行法でも、捜索・差押え令状があり、関連性の要件を充足すれば、通信記録を押収することができます。さらに、通信事業者が記録を任意提出をしてしまえば、裁判所の令状はいりません。


現にYahoo!掲示板が舞台となった京大カンニング事件では、投稿記録が簡単に捜査当局の手に渡っています。任意提出によるものか、それとも令状に基づく捜索or/and差押えに基づくものかは分からないのですが、Yahoo!に捜査官が入って捜索・差押えをしたというニュースに接していませんし、Yahoo!側が記録の押収に不服申立てをした、というニュースもありませんので、Yahoo!側は記録の提出に協力的であったと言って良いと思われます。このように、インターネットというものは、通信事業者が記録を出してしまえば、筒抜けなのです。


もちろん法律案に対して、反対論も成り立ちますし、また、反対するのも自由です。しかし、この法律が出来れば、捜査当局がインターネット上の通信記録を、自由に監視できる、というのは、論理の飛躍があるように思われます。


裁判所職員採用試験ですが、仙台市、福島市、盛岡市についても実施の予定とのことです。ただし、試験会場は変更になる可能性は否定されていません。今後の発表に注視して下さい。
 
東日本大震災の影響に伴う平成23年度裁判所職員採用Ⅰ・Ⅱ種試験の第1次試験地について(裁判所ホームページ)
http://www.courts.go.jp/saiyo/jisin/siken1.html

菅政権を批判するのは自由ですし、震災、原発事故で菅政権の対応が責められるべき点があるのも事実でしょう。しかし、「真実」に基づいて批判しなければなりません。いくら支持のない首相に対してでも、誤った情報に基づいて、批判することは許されません。
 
菅政権ネット規制強化 国民をもっと信用すべきと専門家指摘(NEWSポストセブン)
http://www.news-postseven.com/archives/20110411_17219.html
 
この記事だけ読むと、「菅、やりやがった」と思うかも知れません。しかし、それは間違いです。
あえて言わせてもらえば、これはとんだお門違いの記事です。
「専門家」がコメントしているので、あたかも本当らしい、と思ってしまいますが、間違いが多いです。
 
この記事が「コンピューター監視法案」というのは、以下のものです。
もちろん、「コンピューター監視法案」という名前ではなく(そんな露骨な名前は付けない)、正式名称は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」です。
 
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html
 
で、上記記事で指宿信教授が批判しているのは、法案の以下のものを指していると思います。
 
「五 保全要請等
1 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならないものとすること。(第百九十七条第三項関係)
2 1により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができるものとし、ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができないものとすること。(第百九十七条第四項関係)
3 1の求め又は第百九十七条第二項の捜査関係事項照会を行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらの要請に関する事項を漏らさないよう求めることができるものとすること。(第百九十七条第五項関係)」
(法律案要綱:http://www.moj.go.jp/content/000072558.htm
 
法案の条文だと以下
「第百九十七条に次の三項を加える。
 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる」
(法律案:http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html
 
で、条文を読んで頂ければ分かるのですが、記録の「保全」の「要請」であって、記録の「提出」要請でも、いわんや、令状なしの提出「命令」でもありません。
そうなれば、記録の捜索・差押えには、捜索令状、差押え令状が必要になりますし、現行法上も、刑事訴訟法の要件が整えば、それは可能です。
(捜索と差押えは別個の強制処分!)
確かに保全「要請」が、プロバイダー事業者に事実上の圧力になる可能性はあり、その点を指摘するのであればまだしも、この規定から、即座に、捜査当局が記録を出させることができる、というのはおかしいです。
(しかも現行法でも、任意捜査の一環として、記録の任意提出を求めることは可能です(そして、それを領置する=221条))
指宿教授の言う、「やろうと思えば」、というのは具体的に何を指しているんでしょうか。
 
いわんや、インターネット上の表現内容規制ではありません。
 
そして、この記事の最大の誤報は、「震災のドサクサ」とありますが、
閣議決定されたのは、3月11日金曜日の定例閣議です。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2011/kakugi-2011031101.html
(「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」があります) 
 

で、当日の定例閣議は、3月11日の午前で、地震発生前です。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201103/11_a.html
 
最初に紹介した記事も、いつ閣議決定されたか書いてありません。分かっていなかったのか、それとも、あえて隠しているのか・・・。
  
Twitter等では、
「菅政権、震災ドサクサのネット規制」
などとセンセーショルに、そして批判的な論調で盛り上がっていますが、以上のように内容を見れば間違いです。
 
内容も見ずに、過剰反応すると、それこそ、政官界や大手マスコミ(上杉隆さんの言葉を使えば、「記者クラブメディア」)から、
「これだからネットは未熟(だから規制が必要)」
と言われてしまいます。それこそ、規制強化の「理由」を与えてしまいます。

いずれ新聞等に、「ネットで法案批判 しかし閣議決定は震災前」というタイトルで、今回のことが批判的に報道され、今度はネットに批判的な「専門家」が、「ネットの未熟さを示した」とここぞとばかりにコメントするかもしれません。
 
この記事では、大学の教授がコメントしていますが、テレビに出てくる原発の「専門家」を必ずしも信用してはいけないの同様、ネットなどに出てくる「専門家」も、必ずしも信用してはいけない好例です。
 
仮に閣議決定の日を知らなければ、私のような素人でも、首相官邸のホームページを調べればすぐに分かることであり、記事の書き手やコメントした「専門家」は、インターネット等のスキルがないのかもしれず、それはそれで問題のある記事です。他方で、閣議決定の日を知っているのに、こういうことを書くのであれば、虚偽報道であり、許されないことです。
 
ちなみに、震災「前」の法務大臣記者会見では、この法律案につき、記者から質問が為されています。
法務大臣閣議後記者会見の概要 平成23年2月15日(火)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00123.html
 
法務大臣閣議後記者会見の概要平成23年1月25日(火)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00117.html
 
さらに質疑から分かるのですが、法案そのものは、かなり前(年からすると、小泉政権のときですね)から作られ、提出されているわけです。今になって作った、というのも事実誤認です。
 
なお質問者は、刑法改正案168条の2の「不正指令電磁的記録作成等」、要はウィルス作成罪につき疑問を呈しています。確かに、これは未遂処罰(法案168条の2第3項)も含んでいますから、ウィルス作成段階で疑いがあれば、捜査当局が強制捜査権限を行使できることになります。しかし、未遂である以上、刑法上、「実行の着手」(現行刑法43条)が必要であり、かつ、強制捜査権限を行使するためには、捜索・差押えに対しても、身柄拘束(逮捕・勾留)に対しても、裁判所の令状が必要です(要件については、刑事訴訟法の規定参照)。もちろん、日本の裁判所は、捜査当局に簡単に令状を出す、という批判は昔からされていますが、それはこの法律に限った話ではありません。
 
また刑法改正案168条の3では、ウィルスの取得・保管も処罰も対象になり、文言だけ読むと、ウィルスを意図せず取得してしまい、削除しない場合も処罰の対象になると誤解してしまいそうですが、刑法の原則は故意処罰(現行刑法38条1項)であり、意図しない取得・所持が処罰の対象になるわけではありません。さらに、「正当の理由もないのに」、という文言も付加されています。1カ所だけ修正が必要とすれば、「正当の理由がないのに」という部分を、「他人の電子計算機を侵害する目的で」などとさらに限定する、ということはあり得るでしょう。
(ただし、強圧的取調べによって、故意を認める調書が作られる、という批判もあるでしょう。しかもこれもまた、この法案とは関係のない問題)

 

ウィルスの作成が規制されるのですから、その点では、規制は強化されます。

しかし、ウィルスの作成を自由にさせるべし、と考えている人は、ほとんどいないのではないでしょうか。

むしろどちらかというと、「ウィルスの作成を刑事罰の対象にすべき」と考えている人の方が、多いのではないでしょうか。


「(不正指令電磁的記録作成等)
 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
 3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」
(法律案:http://www.moj.go.jp/content/000072565.htm
 
具体的な根拠に基づいて、具体的に批判するならまだしも、この法律ができると、全市民のコンピューターが監視される、というような誤解を招くような記事を配信したり、コメントする「専門家」はどうかと思います。意図的にやっているのかもしれませんけれど。


東北地方太平洋沖地震の発生に伴う平成23年司法試験予備試験の仙台市試験場の変更について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/000072829.pdf


会場は、「河合塾仙台校1号館」となりました。


変更前は新司法試験と同じ会場(東北学院大学)でしたが、変更後は新司法試験会場とは異なっています。注意が必要です。