以前も書いたけど、いまだによく分かっていない件。。。

流動性が低い株を集めたい時が良くある。(しかも決算迄とか時間が限られている状況で)
当然投資目的なので、対等売買・見せ玉・終値関与とかはやらないし、やる動機もない。
問題は以下のようなケース。
・下で指値を出しても中々集まらない。上に売りがあるので買いたい。但し、それを買うと関与率が高くなり、その日の高値を更新してしまう。相場操縦規制とみなされないのか?

このケースに特化して考えてみたい。
1.過去の課徴金事例集&告発
見ると「対等売買・見せ玉」のどちかかをやっている事例ばかり。
監視委員会は、誘因目的の認定上、この2つの行為は、重要な間接事実とみなしているものかと。
唯一、買い上がり(&終値関与?)だけでNGとなった事例はFPG のみの模様。

この事例の特徴は以下
1)1日のみしかやっていない
2)対等売買・見せ玉はやっていない模様
3)当日の関与率は50%程度の模様
4)連続して買いあがった模様
5)ほぼ高値で引けている事から終値関与も行った模様

重要なのは4)かと。1,026円から始まり1,123円位まで「連続して」買い上がっている。
本当に集めたいと思っているならばこういう買い方はしないだろと。

ただ、じゃーどの程度までならば買いあがっていいのかという点ははっきりしない。
大量保有報告書とか見ると、期限ぎりぎりに高関与率で買いあがっている事例があったりするけど、あれはいーの?という疑問も出てくる。(誘因目的がないと言い張ればいいの?)

2.自己株式取得に関するガイドライン
ここ。
・当日の高値を超える買付がダメ
・当日の金値を超えない買付であっても、上値を買う注文を反復継続してはダメ

この基準でいけば、僕が最初に書いた取引はダメとなる。(高値を超えるので)
自己株式の取得・ガイドラインなので、かなり「固めに」書いてあるとは思うけど、多少参考にはなるのかもしれない。

3.証券取引審議会不公正取引特別部会中間報告
随分古い話だけど。

関係する指摘は以下かと。
(1)寄付き前から前日の終値より高い指値で買い注文を出す。
(2)ザラバの気配をみて、直近の値段より高い指値買い注文を出したり、買い注文の残りの指値を高く変更する。
(3)時間を追って順次指値を1円刻みに高くした買い注文を出す。
(6)市場の上げにすかさず追随する買付け等を反復継続して行う。
(7)市場関与率の状況
(9)一日における同一銘柄の売買の反復状況

一つでもやったらダメという訳ではなくて、これらを総合的に判断するとの事。
正直いって、これだけだとさっぱり。

4.結論
よー分からんですなと(汗。。。)
個人的には、1日1回程度ならば上を買っていっても問題ないと思っているけど、これも限度があるかと。(例えば、現在の株価より5%以上上の売りを買ったり、連日買いあがるとどうなのと)
以前書いたジャパンインベストの件。
規制上必要ないのに、買収「提案」した意図について考えてみた。
(香港の規制上必要なのかなと思ったけど、「VOLUNTARY ANNOUNCEMENT」とあるのでその可能性もほぼないかなと)

1.ソシエテジェネラルとの交渉が難航している可能性
一つ可能性としてあるのは、ソシエテジェネラルとの交渉が難航していて打開する為にこうしたのかなと。
ある種のベアハグみたいな。(開示資料を見る限り、ジャパンインベストの経営陣は今回の件に賛同しているようなので、妙な形のベアハグ)

理由は以下
1)約2年前に大株主になり、半年前に合意書を改定したばかり
ソシエテジェネラルは、2012年4月に大株主となり、2013年12月には合意書を改定したばかり。
こういった経緯があるのに、ソシエテがにこにこ株式を売却しますという展開はないような。。。

2)ソシエテとしてやれる事はやってきた
ただ、本当にソシエテジェネラルとしてジャパンインベストをコントロールしたいと思っているならば、もっと出資していればよかったのにという疑問も出てくる。
この点については、英国の規制上、30%以上の議決権の取得は「原則」全株式の取得が必要な為、「上場維持」という条件であれば、今の持株比率・先買権の設定・役員の派遣という点を見る限り、「配慮もしつつ」「やるべき事をやっている」ようにもみえる。

2.ソシエテジェネラルがNoといった場合どうなるのか?
海通の開示を見ると、条件として以下がある。
「(ii)the unanimous recommendation of the Offer by the board of directors of Japaninvest to its shareholders」
ジャパンインベストの役員の内1名は、ソシエテジェネラルから派遣されているので、ソシエテが反対すればやーめたとなる可能性が残るかと。

勿論、ソシエテが反対しようが買収するいうシナリオがあるのかもしれないけど、それならば提案をせず(ソシエテに時間を与えない)買収した方がいいような気がする。
非常に珍しい事例。
ただ、出来高しょぼ過ぎるし、ライブスターで取り扱ってないので不参加予定。
なので、買収マニア(馬鹿?)の趣味の世界全開であります。

1.リリース
1)ジャパンインベストの開示
HPで見るべし
2)海通国際証券
これ

条件面等の記載がある。この辺りは今後のリスク計算に必要かと。

2.「提案」である事
日経には、確定事項のように書いているけど、そうじゃない。提案段階であり、今後やーめた(或いは条件訂正)となる可能性は残る。(それをしても規制上問題ないかと。)

また、一番気になるのは何故このような提案を出したのかという点。
友好的なケースであれば、こういう提案をせずに、確定してから開示をすればいい。
規制上こうしなければならないのかと思って、コード を見たけど、そんな事はない。
買収観測報道がでたり、株価に不自然な動きがあれば、開示が求められるけど、今回そんな事はないかと。

そうすると、(規制上は)不必要な開示をした事になるけど、これにどんな意味があるのかがはっきりしない。

3.日本の公開買付規制&英国の規制両方が適用される。
珍しい。。。。扱える弁護士はかなり限られるかと。