以前も書いたけど、いまだによく分かっていない件。。。

流動性が低い株を集めたい時が良くある。(しかも決算迄とか時間が限られている状況で)
当然投資目的なので、対等売買・見せ玉・終値関与とかはやらないし、やる動機もない。
問題は以下のようなケース。
・下で指値を出しても中々集まらない。上に売りがあるので買いたい。但し、それを買うと関与率が高くなり、その日の高値を更新してしまう。相場操縦規制とみなされないのか?

このケースに特化して考えてみたい。
1.過去の課徴金事例集&告発
見ると「対等売買・見せ玉」のどちかかをやっている事例ばかり。
監視委員会は、誘因目的の認定上、この2つの行為は、重要な間接事実とみなしているものかと。
唯一、買い上がり(&終値関与?)だけでNGとなった事例はFPG のみの模様。

この事例の特徴は以下
1)1日のみしかやっていない
2)対等売買・見せ玉はやっていない模様
3)当日の関与率は50%程度の模様
4)連続して買いあがった模様
5)ほぼ高値で引けている事から終値関与も行った模様

重要なのは4)かと。1,026円から始まり1,123円位まで「連続して」買い上がっている。
本当に集めたいと思っているならばこういう買い方はしないだろと。

ただ、じゃーどの程度までならば買いあがっていいのかという点ははっきりしない。
大量保有報告書とか見ると、期限ぎりぎりに高関与率で買いあがっている事例があったりするけど、あれはいーの?という疑問も出てくる。(誘因目的がないと言い張ればいいの?)

2.自己株式取得に関するガイドライン
ここ。
・当日の高値を超える買付がダメ
・当日の金値を超えない買付であっても、上値を買う注文を反復継続してはダメ

この基準でいけば、僕が最初に書いた取引はダメとなる。(高値を超えるので)
自己株式の取得・ガイドラインなので、かなり「固めに」書いてあるとは思うけど、多少参考にはなるのかもしれない。

3.証券取引審議会不公正取引特別部会中間報告
随分古い話だけど。

関係する指摘は以下かと。
(1)寄付き前から前日の終値より高い指値で買い注文を出す。
(2)ザラバの気配をみて、直近の値段より高い指値買い注文を出したり、買い注文の残りの指値を高く変更する。
(3)時間を追って順次指値を1円刻みに高くした買い注文を出す。
(6)市場の上げにすかさず追随する買付け等を反復継続して行う。
(7)市場関与率の状況
(9)一日における同一銘柄の売買の反復状況

一つでもやったらダメという訳ではなくて、これらを総合的に判断するとの事。
正直いって、これだけだとさっぱり。

4.結論
よー分からんですなと(汗。。。)
個人的には、1日1回程度ならば上を買っていっても問題ないと思っているけど、これも限度があるかと。(例えば、現在の株価より5%以上上の売りを買ったり、連日買いあがるとどうなのと)