秋の臨時国会が話題になってますね。
新聞・テレビでも連日大きく採り上げられており、関心の高さが窺えます。
「特例公債法案は!? TPPは!?」
「そして野田首相の進退と今後の政局は!?」
「原子力規制委のインチキ人事は?」
スルーでやんした(-_-メ
政府・民主 規制委の国会同意人事 臨時国会でも求めず (東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012102802000104.html
政府・民主党は「事後同意を求めない方針を固めた」。
本来、人事案には国会同意が必要なのが前提でしたが。
「原子力緊急事態宣言」が発令中ならば事後同意は不要、
という抜け道が用意されてました。
『国会閉会中に、例外規定として首相権限で委員を任命した場合、次の国会で同意を得る必要がある。
ただし、原子力規制委員会設置法の付則には、政府が国会に「原子力緊急事態宣言」が発令中であることを通知すれば事後同意は不要と規定されている。このため、政府は東京電力福島第一原発事故後、緊急事態が継続しているとして、今週中にも国会に通知する方針だ。』
「付則」の形で、他にも色々と抜け道が用意されている事について、
以前に古賀茂明氏が語っておられました。
http://ameblo.jp/eric6859/entry-11283726129.html
「本則はこれだけ(つまみ上げた部分)。残りは全部オマケ(付則)」
ノーリターン・ルールも、原発の寿命40年も、こうして骨抜きにされてる訳ですね。
こうした常套手段を用いて、法律を骨抜きにするのが官僚だと。
人事についても確かに「付則」で書かれてます。
原子力規制委員会設置法
http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO047.html
と、ここまでが前置き(長い)。
そんな訳で、いま現在も「原子力緊急事態宣言」は発令中です。
緊急事態なので、首相が勝手に決めた人事を国会同意無しで進めてOK、
という事らしい。
・・・でも収束宣言してましたよね?首相。
福島県民は平常通りに生活して大丈夫なんでしょ?
マラソン大会だってしてるじゃん。
よく判らなくなりますね。
平常時な割に、基準1ミリを無視する辺りが「緊急時」という事でしょうか。
よく判らないので、「原子力緊急事態宣言」についての条文を見てみました。
原子力災害対策特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO156.html
やっぱりよく判らんけど。
とりあえず以下の公示が必要とされるらしい。
①区域
②概要
③周知事項
・・・「区域」???
まあ、それはあるんだろうけど。
「緊急事態宣言」って、区域によって出たり解除されたりするモノなのか?
福島第二原発、原子力緊急事態の解除を宣言 (読売)
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20111226-OYT1T01170.htm
区域によっては解除されてました。
はて。
では更に判らなくなりますね。
「対象区域を有する」宣言に基づいて同意人事が不要とされるなら、
原子力規制委員会とは、福島第一原発限定の規制組織なんでしょうか?
そんな訳は無いですよね。
当然、全国的な原子力規制が任務です(国民が認めるか否かは別として)。
そろそろ僕の頭脳もオーバーヒートしてますので。
最後に、3・11当日に出された「原子力緊急事態宣言」そのものを見てみます。
内閣府・原子力緊急事態宣言
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/kinkyujitaisengen.pdf
すぐ発見出来たのが上の分なのですが。
どっからどこまでが「対象区域」なのか、サッパリ判りません。
「避難」の対象区域と、「宣言」の対象区域がイコールなのかも判らない。
謎です。
結局の所、いま現在発令中の「原子力緊急事態宣言」とは
どの区域を指すのでしょうか。
誰か教えて。