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‐朝鮮民主主義人民共和国憲法を読む その3(1972年 第三章 35条~48条)‐

 

 

関係記事

 

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‐近くて遠い国 朝鮮 本編17(朝鮮戦争後の北朝鮮)‐

 

 

 

『朝鮮民主主義人民共和国国旗』

 

http://freesozai.jp/itemList.php?category=nation_flag&page=ntf_128&type=sozai

 

 

第四章 公民の基本権利と義務

 

第四九条 朝鮮民主主義人民共和国において、公民の権利と義務は「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」という集団主義の原則にもとづく。

 

第五〇条 国家はすべての公民に、真の民主主義的権利と自由、幸福な物質、文化生活を実質的に保障する。朝鮮民主主義人民共和国において、公民の権利と自由は、社会主義制度の強化、発展とともにさらに拡大される。

 

第五一条 公民は政治、経済、文化など、国家、社会生活のすべての分野で誰もがひとしい権利を有する。

 

第五二条 満十七歳以上のすべての公民は性別、民族別、職業、居住期間、財産および知識程度、政党別、政見、信仰にかかわりなく選挙権と被選挙権を有する。軍隊に服務する公民も選挙権と被選挙権を有する。裁判所の判決によって選挙権を失った者、精神病者は選挙権、被選挙権を有しえない。

 

第五三条 公民は言論、出版、集会、結社および示威の自由を有する。国家は民主主義的政党、社会団体の自由な活動条件を保障する。

 

第五四条 公民は信仰の自由と反宗教宣伝の自由を有する。

 

第五五条 公民は申訴と請願を行なうことができる。

 

第五六条 公民は労働の権利を有する。労働能力のあるすべての公民は希望と才能に応じて職業を選択し、安定した職場と労働条件を保障される。公民は能力に応じて働き、労働の量と質に応じて分配を受ける。

 

第五七条 公民は休息の権利を有する。この権利は八時間労働制、有給休暇制、国家費用による静養、休養制、ひきつづき増大する各種の文化施設などによって保障される。

 

第五八条 公民は無償で治療を受ける権利を有し、高令や病気、または不具によって労働能力を失った人々、身寄りのない年寄りと子どもは物質的援助を受ける権利を有する。この権利は無償治療制、ひきつづきふえる病院、療養所をはじめ医療施設、国家社会保険および社会保障制によって保障される。

 

第五九条 公民は教育を受ける権利を有する。この権利は先進的な教育制度と無料義務教育をはじめとする国家の人民的な教育施策によって保障される。

 

第六〇条 公民は科学、文学芸術活動の自由を有する。国家は創意考案者と発明家に配慮をほどこす。著作権と発明権は法的に保障する。

 

第六一条 革命闘士、革命烈士家族、愛国烈士家族、人民軍留守家族、栄誉軍人は国家と社会の特別な保護を受ける。

 

第六二条 女子は男子と同等の社会的地位と権利を有する。国家は、直前産後休暇の保障、多くの子どもをもつ母親のための労働時間の短縮、産院、託児所および幼稚園網の拡張、その他の施設をとおして母親と子どもたちを特別に保障する。国家は、婦人を家事の重い負担から解放し、かれらが社会に進出するあらゆる条件を保障する。

 

第六三条 結婚および家庭は国家の保護を受ける。国家は、社会の細胞である家庭を固めるうえに深い配慮をほどこす。

 

第六四条 公民は、人身および住宅の不可侵と書信の秘密を保障される。法にもとづくことなしには公民を逮捕することができない。

 

第六五条 海外にいるすべての朝鮮公民は、朝鮮民主主義人民共和国の法的保護を受ける。

 

第六六条 朝鮮民主主義人民共和国は、平和と民主主義、民族独立と社会主義のために、科学、文化の自由のためにたたかって亡命してきた他国の人々を保護する。

 

第六七条 公民は、国家の法と社会主義的生活規範、社会主義的行動準則を徹底的に守らなければならない。

 

第六八条 公民は、集団主義精神を高く発揮しなければならない。公民は、集団と組織を愛し、社会と人民の利益、祖国と革命の利益のために身をささげて働く革命的気風を打ち立てなければならない。

 

第六九条 労働は、公民の神聖な義務であり、栄誉である。公民は、労働に自覚的に誠実に参加し、労働規律と労働時間を厳守しなければならない。

 

第七〇条 公民は、国家財産と共同財産を愛護し、あらゆる横領、浪費現象に反対してたたかい、国の経済を主人らしく管理運営しなければならない。国家および社会協同団体の財産は神聖不可侵である。

 

第七一条 公民は、帝国主義者と、わが国の社会主義制度に反対するあらゆる敵対分子の策動にたいして革命的警戒心を高め、国家秘密を厳守しなければならない。

 

第七二条 祖国防衛は公民の最大の義務であり、栄誉である。公民は祖国を防衛しなければならず、法の定めるところに従って軍隊に服務しなければならない。祖国と人民を裏切ることはもっとも大きな罪悪である。祖国と人民を裏切る者は法に従って厳しく処罰する。

 

時事通信社 『朝鮮要覧1973』現代朝鮮研究会 280~283頁より

 

 

・北朝鮮のいろいろ 「国民皆兵」および「反逆罪」など

 

第六一条 革命闘士、革命烈士家族、愛国烈士家族、人民軍留守家族、栄誉軍人は国家と社会の特別な保護を受ける。

 

『同』 282頁より

 

ちなみに拙ブログでも、日々イラストや漫画を制作する在日コリアンの友人は、この第六一条に属している家族です。具体的な状況については、プライバシーの問題もあるので、これ以上申し上げられませんが、普通の在日コリアンの方よりも、北朝鮮の実情を知る、多くの手がかりを持っています。

 

第六七条 公民は、国家の法と社会主義的生活規範、社会主義的行動準則を徹底的に守らなければならない。

 

第六八条 公民は、集団主義精神を高く発揮しなければならない。公民は、集団と組織を愛し、社会と人民の利益、祖国と革命の利益のために身をささげて働く革命的気風を打ち立てなければならない。

 

『同』 同ページより

 

私が個人的に引っかかったところは、憲法は本来「国家を縛るもの」であり、「国民に何かを求めるもの」ではないと思うのですが、現実世界の「情勢」だとか、まだ朝鮮戦争が終結していない国において、軍産アメリカによる侵略政策(諜報機関による内政干渉)など、その兼ね合いも含めて、このような懸案事項がすべて解消される世界が来るのなら、北朝鮮自身も「民主化されるべき」だと、自分自身は思います。そうすれば、統一だってもっと容易になるでしょう。

 

第七二条 祖国防衛は公民の最大の義務であり、栄誉である。公民は祖国を防衛しなければならず、法の定めるところに従って軍隊に服務しなければならない。祖国と人民を裏切ることはもっとも大きな罪悪である。祖国と人民を裏切る者は法に従って厳しく処罰する。

 

『同』 283頁より

 

こちらについては、友人が19年前に北朝鮮に訪れた時に「肌感覚」で実感しています。

 

当時、彼はまだ小学2年でしたが、向こうで暮らす彼のお姉さん(ヌナ)が、当時高校を卒業したばかりの18歳だったにも関わらず、射撃場でライフルを撃ってみたり、手慣れた具合にハンドガンを撃っていた姿に、彼自身、子どもながら「すげー」と感じたそうです。

 

あと、耳をつんざくような発砲音と、落ちた薬莢が異様に熱かったとのこと。

 

私としては、それが良いか悪いかは別にして、北朝鮮は仮に軍隊に属さずとも、一般国民すべてが「民兵」となり得る、国民皆兵の国なんだなと思いました。無論、その大本には、未だ戦争が終わっていなく、アメリカとの軍事的緊張が完全に解消されてないが故でしょうが。

 

また、勘違いしてほしくないことは、北朝鮮の人々が決して「好戦的」ではなく、近年友人のご家族が、北朝鮮の親族にお会いになったとき、もしアメリカとの戦争が起きた場合その時は全国民が一丸となってたたかう体制はあるが、当たり前なこととして「できれば戦争は避けたい」とおっしゃられていた。なぜならば、現代の戦争において、ミサイル爆撃で多くの市民(特に若い世代)が犠牲になることは、北朝鮮国民もしっかり認識いるからです。

 

どこの国の市民も、戦争なんて好き好んでしたくありません。

 

無論、それで「金儲け」をするアメリカの軍産複合体は別ですが。

 

 

また「国家反逆罪」については、どこの国でも一緒でしょう。

 

「ノー」と言った日本←潰された

 

マスコミに載らない海外記事 『ジュリアン・アサンジの勝利』

 

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2019/04/post-bc3a83.html

 

なぜ米国のスノーデン氏が、ロシアに亡命しなければならなかったのか、もし帰ればオバマ氏(当時の大統領)に「処刑される」わけだし、ウィリークスのジュリアン・アサンジ氏が、長年にわたりエクアドル大使館に亡命して、今政治的暴挙によって、アメリカに「召還」させられたことについても、是非触れておかなくてはいけません。

 

 

<参考資料>

 

・時事通信社 『朝鮮要覧1973』現代朝鮮研究会

 

・Cluttered talk blab blab blab 『「ノー」と言った日本←潰された』記事

 

https://ameblo.jp/cluttered-talk/entry-12402163207.html

 

・マスコミに載らない海外記事 『ジュリアン・アサンジの勝利』

 

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2019/04/post-bc3a83.html

 

 

<ツイッター>

 

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