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INTEGRAL∫CRAFT

孤独なエンジニアによる趣味の世界

前回のブログで私が認定電気工事従事者の申請が出来る事が分かりました。

 

前回書類の事を説明していませんでしたので、ここで紹介しましょう。

 

 

まずは所轄の産業保安監督部のHPにアクセスし、認定電気工事従事者の申請書類をダウンロードします。

 

Wordで資料と書類が作成されていますので、これを活用出来ます。

 

私の様に、第二種電気工事士を取得後、3年以上実務経験がある方の場合は

・認定電気工事従事者認定証交付申請書

・電気工事士法第4条の2 第4項の認定申請書

・実務経験証明書

の3種類を作成します。実務経験証明書には実務を行っていた会社の代表印が必要です。

 

私はすぐに代表取締役の元へ直談判!簡単に説明したが、理解はしていないだろう・・・。めくら印ゲット!(めくらは差別用語って言われそうですが、私はそういう意味で使っていませんので💦)

 

勿論、捺印がめくら印でもちゃんと実務経験はあるので、大丈夫ですWWW

 

 

後は、

・住民票の写し1通

・写真 2枚

・第2種電気工事士免状の写し

・返信用封筒

を入れて、簡易書留で送るだけです。

 

 

 

あっ!忘れちゃイケないのは申請に掛かる費用です。

 
これは『収入印紙 ¥4,700分』を過不足なく申請書に貼ってください。
 
 
認定証発行には約4週間掛かるそうです。
 
事前に確認したので、大丈夫だとは思いますが、気になるとすれば、3月~4月という年度変わりのタイミングなので、書類を受け取った担当者と発行する担当者が変わっている可能性もあるのかな?この場合、確認が2重になって、時間が掛かるかもしれませんね。

今年は桜の開花が早く、3月末には満開ですね。

 

こんな時はバイクで走りたいですね。

 

この時期は忙しくて、そんな暇ないけど…。

 

 

さて、今年の資格取得ですが、全く勉強せずに取得しちゃいます!

 

『認定電気工事従事者』という国家資格です。

 

その名から、どんな資格か想像できますね。

 

電気工事に従事する者を認定するんです。

 

 

国家資格であり、電気工事を行う事が出来るのに、試験がないなんて不思議に感じてしまいますが、これにはいろいろ条件があります。

 

電気工事士か電気主任技術者の資格を取得後、一定の条件を満たす電気工事を3年以上行っているという『実務経験』が必要なのです。

 

この実務経験が問題ないと判断されれば、認定してもらえます。

 

しかし、この条件がかなり厳しいことと、認められない場合があるので、認定講習を受講する人も多い様です。

 

ただ、認定講習は2回/年、人数制限もあるので、出遅れると受けれません。

 

 

私も当初は夏にある講習を受講し、申請しようと考えていました。

 

いろいろ調べていくうちに、今の業務内容で実務経験の証明が可能ではないか?ということが分かったのだ。

 

一般的には電気工事を行っている会社での業務が基本のようで、書類には「電気工事業登録番号」を記載するように書かれていたからだ。

 

取り敢えず、申請先の「中国四国産業保安監督部 電力安全課」に電話してみた。

 

私の条件としては、「第二種電気工事士を取得していること」「実務経験が3年以上あること」「電気工事業の会社ではなく、一般的な製造業の工場に勤務していること」「勤務先の最大電力が500kW以上の高圧で受電していること」

 

これらが満たされていれば、認定出来ます。

 

申請前に、実務経験証明書を作成し、代表者の捺印前に電力安全課にFAXを送ってもらえたら、確認します。という何とも親切な対応だった。お役所仕事でもこう言うのっていいですね。

 

 

早速、書類を作成し、FAXで確認してもらい、OKを頂けました。


これで、後は申請書類を作成し、捺印と費用を準備して送るだけだ!

 

 

 

新たな資格を取得しました。

 

それが特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者という技能講習です。

 

何故この講習を受講したかと言えば、労働安全衛生法が改正されたからです。

 

先日のブログにも書きましたが、金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームが特化物に指定されました。

 

アーク溶接と言えば、鉄骨などをバチバチと青白い火花を出しながら作業してる、アレです。

 

アーク溶接では高温のアークにより、金属が溶かされ、繋ぐことが出来ます。

 

母材が溶け、上から溶接棒で盛っているので、かなり強力に接続出来ます。

 

その代償に、金属が気化し、空気中で冷えて微粒子となります。

 

これが溶接ヒュームです。

 

今までは粉じんの一種として扱われていました。

 

粉じんは肺に溜まり、じん肺を発症させるので、マスクや換気が必要とされて居ました。

 

 

いろいろな研究や調査の結果、溶接ヒュームには酸化マンガンや三酸化マンガンが含まれており、それが体内に侵入すると、発がん性や神経機能障害、呼吸器系障害を引きおこすことが分かったのです。

 

その為、新たに特定化学物質(管理第2類物質)と位置づけられました。

 

 

さて、この講習の内容についてですが、2日間の講習で学科のみ、最後に修了試験があります。

 

講習内容は

 ・健康障害及びその予防措置に関する知識 4時間

 ・作業環境の改善方法に関する知識 4時間

 ・保護具に関する知識 2時間

 ・関係法令 2時間

 ◎修了試験 1時間

 

修了試験に関しては各科目40点以上、合計60点以上で合格です。

 

配点は各科目5問ずつあり、配点は保護具が10点、他は30点でした。

 

問題は四者択一でした。説明の正誤を問われたり、名称を問われたり、数値を問われたりしました。

 

 

私は今まで、衛生管理者や作業環境測定士を取得しているので、講習の内容は聞いてると理解出来たが、あの短時間で基礎知識なしの人には厳しいと思う。

 

講師はある程度、出題されるポイントを強調していたので、何とかなったんじゃないだろうか?

 

いつも思うが、講師の説明によって大きく左右されるのだが、教科書をそのまま読む人も居れば、自分の経験を織り交ぜ、現場に近い話をする人もいる。

どちらが良いか分かりませんが、受講者がテキストのどのページを説明してるか分からないのはNGだと思う。

 

何にせよ、修了試験も合格し、作業主任者の資格を得ることが出来た。

 

 

もし、特化物の作業主任者を受講予定の方は、事前に予習しておく方が良いと思う。

 

特に局所排気装置などの集塵機、防塵マスクや防毒マスクなどの保護具、作業環境測定とは何か?この辺りは重要です。身体の構造についても知っておくと良いです。

 

そして、特化物は範囲が広く、様々な化学物質が出てくるので、代表的なものは覚えておくと有利です。

 

今回の講習では溶接ヒュームの記載のない、テキストでしたので、試験にも出ない為、あまり詳しく聞くことは出来ませんでした。

 

前もって調べておられた講師の方は、分かる範囲で説明してくれたので、少しは助かった気がします。

 

因みに使用したテキストは今まで受けた技能講習や特別教育のテキストの2~3倍の分厚さです💦

 

技能講習で取得出来る作業主任者はいくつかありますが、一番難しいと思います。

 

しかし、殆どの方が合格されたので、講師の「出るぞ」アピールを見逃さず、線を引いて、丸暗記するば大丈夫でしょう。

 

 

質問したいことがあり、講師に相談したのだが、私の知識と資格を聞いて、「コンサルタントやったらいいよ」って言われた。

 

自分ではそこまでの知識はないし、人に教えるのは下手で、何よりモノ造りが好きなので、方向性が違う気が・・・。

 

ただ、定年後の仕事としては悪くない気もした。

 

ってことは、次に目指す資格は「衛生工学衛生管理者」とか「労働衛生コンサルタント」とかになるのか?既に受験資格はパスしてるし、かなりの免除もある気がする・・・。

 

私は何を目指してるんだろう?

 

凡人のエンジニアだったと思うのだが。

 

知識は人を助けるから、勉強しても悪くはないかもね。