今回、日本に一時帰国した目的の一つに「日本の運転免許証の更新」がありました。
以前の記事でも紹介した通り、日本国外に在住している人でも、日本の運転免許証の更新が可能であることは警視庁のWebサイトにも明記されています。
なのでまあできるはずなのですが、不安なポイントがいくつかありました。。
1.「一時滞在先」が、免許に記載されている住所と異なる場合、別途手続きが必要である
2. 「免許更新の通知」のはがきを持っていない
3. 視力がこの3年間で落ちていると思われる
ここで特に紹介したいのは、上記1.の問題(一時滞在先の問題)についてです。
私の場合、一時滞在先は 最初の週は うちの奥さんの実家 で、都内ではありません。
しかし、免許に記載されている住所は、日本で最後に住んでいた 都内の住所 になっています。
・・なので大丈夫か?と懸念していたのですが、
そもそも、日本人が日本に入国する際に 空港にて「一時滞在住所」を明記する場面が ほぼありません。
(おそらく、日本人ではない人が入国する際にはイミグレーションにて一時滞在先を申告する必要があると思われます。)
一応、税関申告の書類には「日本での滞在先」を記入する欄がありますが、これは後で不審な持ち物を持ち込んだりしたことが発覚した場合にのみ使用される情報だと思われ、
少なくとも免許更新センターから照会できるような情報として登録されるとは非常に考えにくいと思います。

そして、実際の免許センターでの手続きにて、特に海外から来たとか、滞在先がどうこうとか、とくに言及することなく、
ただ流れるままに進んでいくだけで、全く問題なく免許を更新することができました![]()
また、2.の「はがきを持っていない」問題に関しても、
実際に都内の免許更新センターに行って、はがきを持っていないと言ったところ
「では代わりにこのカードを持って受付に進んでください」
とだけ言われ、問題になりませんでした。![]()
(多分、はがきを無くした人などと同様の対応だったのだと思います)
ちなみに視力検査も、渡米前から使っていた眼鏡で問題ありませんでした![]()
ということで、普通に免許更新可能期間内で更新する限りにおいては、海外に住んでいる日本人も、なんら問題なく更新が可能だと考えて大丈夫だと思います![]()