私の日本の運転免許証ですが、放っておけば この7月に失効してしまいます
しかしやはり、日本の運転免許証は維持しておきたいところです。
・・何十万もかけて取った免許ですからね
実際、アメリカに永住している日本人でも、日本の運転免許証は更新を続けて維持している方が多いようです。
やはり永住されている方でも、(国籍が日本国籍である場合は)いつかまた日本に帰るかもしれませんし、
一時帰国の場合であってもわざわざ国際免許証を取得することなく、日本の運転免許証で日本国内で運転することもできると思います
(以下の写真は、日本で取得した国際免許ですが、アメリカに住んでいる人が日本などで運転するために必要な国際免許はこれではなくて、アメリカで取得する必要があると思います。)
ということで、アメリカに住んでいる日本人が 日本で取得した日本の運転免許証を更新する方法について調べました。
最初に思ったのが、日本に帰国することなく、大使館などを通じて日本の免許証の更新ができないか?ということでした。
(ちなみにパスポートの更新は、アメリカを出ることなく更新できるようです)
そのことを領事館に問い合わせたところ、「日本の運転免許証の更新は、日本国内でなければできない」ということでした
・・やっぱりそうですよね。。
「自分の運転免許の更新期間には、何とか都合をつけて帰国するプランを立てる」
それが、アメリカに住んでいる日本人の暗黙のルールのようです
次に、「そもそも本当に 日本に住所がない人でも、日本の運転免許証の更新が可能なのか?」という問題ですが、
領事館の返事でも「それは可能」ということで、
また、日本の警察庁の関連ページ(以下)を見ても、「海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。」と明記されています
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html (警視庁のページ)
上記の確認をするまでは、私のような日本に住所がない日本人は、
日本に住んでいるフリをしてしれっと更新処理をするといった危ない橋を渡る必要があるのかも。。と危惧していました
堂々と免許更新ができることがわかったのは、とりあえず Good news です。
なお、上記の警視庁のページによると、免許の更新期間(誕生日を挟んだ2か月間)にどうしても日本に帰国できない場合でも、失効前に帰国している場合には比較的簡易な手続きで「フライング更新」ができるようです。
さて、仮に日本の免許証が完全に失効してしまった場合であっても、
ワシントン州の有効な運転免許証を持っていれば、
日本に帰国(移住)した際に、そのワシントン州の免許を日本の免許に切り替えることができます
もっと言えば、もともとアメリカ(ワシントン州)に住んでいるアメリカ人が、日本に移住するということになった場合、
ワシントン州の運転免許証を日本の免許証に切り替える形で、
試験なしで日本の運転免許証を取得できるということになります。
私の経験上(15年前の最初の渡米時には、アメリカの免許を普通に試験を通して取得しました)、アメリカで運転免許証を取得するほうが、日本で日本の運転免許証をとるよりも簡単だと思います。
なので、アメリカの免許を日本の免許に切り替えられる制度は、ちょっとお得かも?知れません。
ただし、アメリカの免許を日本の免許に切り替えた場合、当然ではありますが、最初の切り替え時はゴールド免許にはなりません
・・まあ、次の更新時まで無事故無違反であれば、次からはゴールド免許になるので、3年間の辛抱ですね。
なお、私も15年ほど前に日本に再移住した際に、この切り替え制度を使って再度日本の免許を取得しました。
なので帰国後当初はゴールドではなかったのですが、(渡米前まではゴールドだったのに。。)
検問等で警察に免許を提示する際に、ゴールドかそうでないかではあからさまに態度が違うということ体感しました
やはりゴールドを維持しておきたいところです。