前回は牛乳の一括表示欄について書きました。
今日は、一括表示欄の標題の一つ目、「種類別名称」について見ていきます。
公正競争規約で扱う飲用乳の種類は、7種類あります。
大きく分けて、牛乳、加工乳、乳飲料の3つとなります。
牛乳はさらに5つの種類に分けられます。
※一部簡略化しています。詳細はこちら
飲用乳
├─牛乳(原材料は生乳だけを使用。生乳100%)
│ ├─牛乳(生乳を加熱殺菌したもの。無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上)
│ ├─特別牛乳(牛乳との違いは製造方法。「特別牛乳搾取処理業の許可を受けた
│ │ 施設で搾取した生乳を処理して製造すること」が条件)
│ ├─成分調整牛乳(牛乳との違いは乳成分の一部が除かれていること)
│ ├─低脂肪牛乳(牛乳との違いは乳脂肪分の一部が除かれていること。乳脂肪分0.5~1.5%)
│ └─無脂肪牛乳(牛乳との違いは乳脂肪分のほとんどが除かれていること。乳脂肪分0.5%未満)
│
├─加工乳(生乳または牛乳+「乳等省令で定められた乳製品の一部」が添加)
│ 乳等省令で定められた乳製品の一部とは?
│ 全粉乳、脱脂粉乳、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、
│ クリーム並びに添加物を使用していないバター、バターオイル、
│ バターミルク及びバターミルクパウダーの11品目
│
│
└─乳飲料(乳+乳以外のなにかが添加)
├─白物(生乳、牛乳、乳製品のいずれかを原料とし、ほかに「カルシウム」、「ビタミン」、「鉄」、「せんい」などを使用)
│ 例)「明治ラブ」 栄養強化タイプ
└─色物(生乳、牛乳、乳製品のいずれかを原料とし、他に「コーヒー」、「ココア」、「果汁」、「せんい」などを使用)
例)ミルクティー、コーヒー牛乳、フルーツオレなど
では、実際の一括表示を見てみましょう!
■牛乳
前回の写真と同じものです。
牛乳は成分無調整です。季節によって成分値が変動します。
なので、無脂乳固形分8.3%以上、3.5%以上と確定値ではないわけです。
仮に無脂乳固形分8.0%、乳脂肪分3.0%に届かなかった場合はどうなるのでしょうか?
おそらく、牛乳としての質が担保されていないため通常の生乳としては
扱われず、加工用の生乳になるのだと思います。

■特別牛乳
特別牛乳とは、「生乳を移動せず、搾乳した場所(生乳生産場所)で容器に詰めた
「牛乳」のこと」と、想いやりファームの社長さんに教えていただきました。
加えて、無脂乳固形分、乳脂肪分、細菌数も牛乳よりやや厳しめに設定されています。
想いやりファームのHP
を見ても、特別牛乳はよさそうな感じがします。
ここで販売している商品は無殺菌(本当の生乳)なので、自然の酵素、
乳酸菌が生きているらしく、牛乳を飲むと必ずお腹がゴロゴロする人でも、
この牛乳なら飲めるそうです。
では、その表示を見てみます。この商品は瓶詰めなので、表示はふたにあります。

公正マークもしっかりついていますね。
■成分調整牛乳
ふむふむ、無脂乳固形分8.6%以上、乳脂肪分2.0%、原材料名生乳100%、規定どおりですね。
乳脂肪分が調整されているので、確定値です。
脱水処理を行って、乳脂肪分を逆に高めた牛乳もここに入ります。
仮に無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上だったとしても、成分が調整されて
いますので「牛乳」にはなりません。

■低脂肪牛乳
乳脂肪分1.0%なので、低脂肪牛乳ですね。

■無脂肪牛乳
乳脂肪分0.1%、ほとんど入っていないので無脂肪牛乳です。

■加工乳
原材料が生乳100%ではなく、生乳と脱脂粉乳であることから、
低脂肪牛乳ではなく加工乳となります。
加工乳の場合は無脂乳固形分も乳脂肪分も調整されますので、
どちらも8.5%、0.8%といったように確定値です。

■乳飲料
栄養強化型の白物ですね。

以上が公正競争規約に規定されている飲用乳です。
これらの種類の飲用乳であれば、ほぼ公正マークがついていると思います。
さて、ここまではいいでしょう。本題はこれからです。
では、この飲用乳に含まれない乳製品の表示はどうなるのでしょうか?
たとえば、ヨーグルトです。
公正競争規約で扱う飲用乳の規定は、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」
(「乳等省令」という)を基にしています。これを見ると、公正競争規約で扱う飲用乳の範囲は、
乳等省令で扱う範囲の一部にすぎないことがわかります。
つまり、乳等省令でいう「発酵乳」は、公正競争規約ではカバーしていないということです。
結果、すべてのヨーグルトの一括表示欄には、公正マークがありません。
これは最近飲んだヨーグルトの一括表示欄です。
やはり、表示内容が公正競争規約のものではありません。
■ヨーグルト

乳酸菌飲料もそうです。
■乳酸菌飲料

■殺菌山羊乳
乳等省令にしか定義されていないものは、発酵乳や乳酸菌飲料のほかにもいろいろあります。
たとえば、「殺菌山羊乳」もそうです。第二条に以下のような規定があります。
「この省令において「乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。」
実際に購入して一括表示欄を確かめました。
商品は「しれとこヤギミルク」です。

やはり、公正マークはついていませんね。
結論としては、公正競争規約で扱う7種類の飲用乳についてだけ、
その表示形式に従う場合のみ、公正マークはついているということです。
また、この表示を行う製造業者は、全国飲用牛乳公正取引協議会の会員でもあります。
公正マークって、そういう意味だったんですね~
次回は無脂乳固形分、乳脂肪分、原材料名について見ていきます。
★しれとこヤギミルク
味はこんな感じです。ぜひご賞味あれ。
・想像していたよりもずっとすっきりしていて飲みやすい
・味が軽やかで、後味が尾を引かない
・味のどこかにあのジンギスカンの香りがかすかに感じられる
・牛乳に比べると甘さが控えめで、塩分がより強く感じられる


★特別牛乳

今日は、一括表示欄の標題の一つ目、「種類別名称」について見ていきます。
公正競争規約で扱う飲用乳の種類は、7種類あります。
大きく分けて、牛乳、加工乳、乳飲料の3つとなります。
牛乳はさらに5つの種類に分けられます。
※一部簡略化しています。詳細はこちら
飲用乳
├─牛乳(原材料は生乳だけを使用。生乳100%)
│ ├─牛乳(生乳を加熱殺菌したもの。無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上)
│ ├─特別牛乳(牛乳との違いは製造方法。「特別牛乳搾取処理業の許可を受けた
│ │ 施設で搾取した生乳を処理して製造すること」が条件)
│ ├─成分調整牛乳(牛乳との違いは乳成分の一部が除かれていること)
│ ├─低脂肪牛乳(牛乳との違いは乳脂肪分の一部が除かれていること。乳脂肪分0.5~1.5%)
│ └─無脂肪牛乳(牛乳との違いは乳脂肪分のほとんどが除かれていること。乳脂肪分0.5%未満)
│
├─加工乳(生乳または牛乳+「乳等省令で定められた乳製品の一部」が添加)
│ 乳等省令で定められた乳製品の一部とは?
│ 全粉乳、脱脂粉乳、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、
│ クリーム並びに添加物を使用していないバター、バターオイル、
│ バターミルク及びバターミルクパウダーの11品目
│
│
└─乳飲料(乳+乳以外のなにかが添加)
├─白物(生乳、牛乳、乳製品のいずれかを原料とし、ほかに「カルシウム」、「ビタミン」、「鉄」、「せんい」などを使用)
│ 例)「明治ラブ」 栄養強化タイプ
└─色物(生乳、牛乳、乳製品のいずれかを原料とし、他に「コーヒー」、「ココア」、「果汁」、「せんい」などを使用)
例)ミルクティー、コーヒー牛乳、フルーツオレなど
では、実際の一括表示を見てみましょう!
■牛乳
前回の写真と同じものです。
牛乳は成分無調整です。季節によって成分値が変動します。
なので、無脂乳固形分8.3%以上、3.5%以上と確定値ではないわけです。
仮に無脂乳固形分8.0%、乳脂肪分3.0%に届かなかった場合はどうなるのでしょうか?
おそらく、牛乳としての質が担保されていないため通常の生乳としては
扱われず、加工用の生乳になるのだと思います。

■特別牛乳
特別牛乳とは、「生乳を移動せず、搾乳した場所(生乳生産場所)で容器に詰めた
「牛乳」のこと」と、想いやりファームの社長さんに教えていただきました。
加えて、無脂乳固形分、乳脂肪分、細菌数も牛乳よりやや厳しめに設定されています。
想いやりファームのHP
を見ても、特別牛乳はよさそうな感じがします。
ここで販売している商品は無殺菌(本当の生乳)なので、自然の酵素、
乳酸菌が生きているらしく、牛乳を飲むと必ずお腹がゴロゴロする人でも、
この牛乳なら飲めるそうです。
では、その表示を見てみます。この商品は瓶詰めなので、表示はふたにあります。

公正マークもしっかりついていますね。
■成分調整牛乳
ふむふむ、無脂乳固形分8.6%以上、乳脂肪分2.0%、原材料名生乳100%、規定どおりですね。
乳脂肪分が調整されているので、確定値です。
脱水処理を行って、乳脂肪分を逆に高めた牛乳もここに入ります。
仮に無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上だったとしても、成分が調整されて
いますので「牛乳」にはなりません。

■低脂肪牛乳
乳脂肪分1.0%なので、低脂肪牛乳ですね。

■無脂肪牛乳
乳脂肪分0.1%、ほとんど入っていないので無脂肪牛乳です。

■加工乳
原材料が生乳100%ではなく、生乳と脱脂粉乳であることから、
低脂肪牛乳ではなく加工乳となります。
加工乳の場合は無脂乳固形分も乳脂肪分も調整されますので、
どちらも8.5%、0.8%といったように確定値です。

■乳飲料
栄養強化型の白物ですね。

以上が公正競争規約に規定されている飲用乳です。
これらの種類の飲用乳であれば、ほぼ公正マークがついていると思います。
さて、ここまではいいでしょう。本題はこれからです。
では、この飲用乳に含まれない乳製品の表示はどうなるのでしょうか?
たとえば、ヨーグルトです。
公正競争規約で扱う飲用乳の規定は、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」
(「乳等省令」という)を基にしています。これを見ると、公正競争規約で扱う飲用乳の範囲は、
乳等省令で扱う範囲の一部にすぎないことがわかります。
つまり、乳等省令でいう「発酵乳」は、公正競争規約ではカバーしていないということです。
結果、すべてのヨーグルトの一括表示欄には、公正マークがありません。
これは最近飲んだヨーグルトの一括表示欄です。
やはり、表示内容が公正競争規約のものではありません。
■ヨーグルト

乳酸菌飲料もそうです。
■乳酸菌飲料

■殺菌山羊乳
乳等省令にしか定義されていないものは、発酵乳や乳酸菌飲料のほかにもいろいろあります。
たとえば、「殺菌山羊乳」もそうです。第二条に以下のような規定があります。
「この省令において「乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。」
実際に購入して一括表示欄を確かめました。
商品は「しれとこヤギミルク」です。

やはり、公正マークはついていませんね。
結論としては、公正競争規約で扱う7種類の飲用乳についてだけ、
その表示形式に従う場合のみ、公正マークはついているということです。
また、この表示を行う製造業者は、全国飲用牛乳公正取引協議会の会員でもあります。
公正マークって、そういう意味だったんですね~
次回は無脂乳固形分、乳脂肪分、原材料名について見ていきます。
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★特別牛乳
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