Emiです。
日本各地では連日の猛暑が続きますが、いよいよ甲子園球場での夏の全国高校野球が開幕しました。
今日は高校野球の参加者資格について、FtMさんの視点から取り上げてみたいと思います。
まず、公益財団法人 日本高等学校野球連盟(高野連)が定める大会参加者資格規定について見てみましょう。
その学校に在籍する
男子生徒で
・・・・・とあります。
さらに第2項には、年齢についても書かれています。
つまり、
満18歳以下(例外として認められた場合については19歳以下)の
男子
でなければならないのです。
では、
何をもっての男子なのでしょうか?
戸籍上の性別が男子であるということなのでしょうか?
確かに2003年7月10日に成立(2003年7月16日公布)された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」によりますと、性別の取扱いの変更の申し立てが可能となる年齢が20歳以上であるということが明記されていることから、
出生時の性別が男であると判定されるのと同時に、男として戸籍上にも登録されない限りは、参加者資格を得られない(スタートラインにすら立てない)ということになります。
一方、学籍簿上での男子という視点から考えた場合はどうなるのでしょうか?
2015年4月30日に文部科学省から各都道府県の教育委員会宛てに通知された「性同一性障害(や性的指向・性自認)に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」には、このように書かれています。
学校における支援の事例として、「校内文書を児童生徒が希望する呼称で記す。」「自認する性別として名簿上扱う。」とあります。
つまり、MtFの児童生徒であれば女子児童や生徒として、FtMの児童生徒であれば男子児童や生徒として扱うべきであるということが分かります。
この考え方に基づくのであれば、FtMの生徒は、
「その学校に在学する
男子生徒」
という参加者資格を満たしているのではないでしょうか。
男女を問わず野球好きの児童生徒も非常に多いはずです。幼少期の頃より自分自身の身体や戸籍の性別が女であるということに対して違和感があり、「男性になりたい。」「男性として生きていきたい」と強く願っているFtMの児童生徒に対しても、甲子園球場での打席やベンチ入りというところまでは難しくても、地方の予選大会での打席やベンチ入りといった形でスタートラインには立ってもらいたいものです。
FtMの生徒は、物心がついた頃から自認する性別は男子ですし、学校のスカートの制服の着用や女子トイレの使用ということにもなれば、自身の性自認とは異なる、異性としての振る舞いや役割を求められることへの強い苦痛が伴うという現実についても、広く理解してもらいたいと願っております。
最後まで読んで頂きまして、
ありがとうございました。