外国人の会社設立の流れ(経営管理ビザ)

経営管理ビザ取得/外国人の会社設立の流れ

<ステップ1>  居住地及び会社本店所在地となる場所(営業所)の確保

  • 会社を設立したい外国人の方がすでに日本国内に住んでいらっしゃる場合は、会社の本店所在地となる場所及び営業所を確保します。
  • 会社を設立したい外国人の方が日本国内に居ない場合は、日本に居住しているビジネスパートナーと共に居住地を確保し、次に会社の本店所在地となる場所(営業所)を確保します。

※入管法の改正があり、短期滞在で来日可能な外国人の方については多少日本で起業しやすくなりました。

会社設立の準備(準備段階の書類可:定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写しを提出)して、入国管理局へ「経営・管理ビザ(4か月)」への認定申請が可能となりました。

「投資・経営ビザ」の在留期間は「5年・3年・1年・3か月」ですが、改正後の「経営・管理ビザ」は、これらの他に「在留期間:4か月」が追加され、「在留カード」が取得できるようになりました。

「在留カード」が発行されれば、各市区町村役場にて住民登録が可能となり、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することも可能となります。しかし、実際には銀行口座の開設や事務所、店舗の契約等、日本人等のパートナーが必要となることが多々あります。

会社設立する場合の会社の本店所在地は自宅でも構いませんが、必ず大家さんから承諾を頂いて下さい。

また、自宅を事業所とする場合は、居住スペースと事業所スペースをはっきりと区別されていなければなりません。


>> 在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)について

上記より、在留資格「経営・管理」のポイントをご覧下さい。


その他には、資本金を払い込むための銀行口座の開設も必要です。

同時に、居住地の市区町村区役所で印鑑登録もしておきます。

短期滞在で来日できない方や日本の長期滞在可能な在留資格(ビザ)をお持ちでない方(海外在住の方)が今から日本での起業をお考えの場合、日本人又は就労に制限のない在留資格(ビザ)で滞在しているビジネスパートナー(役員でも従業員でも可:パート、アルバイトは不可)を見つけることから始めなければなりません。

(海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合や印鑑登録をしていない場合は、定款の認証時や登記申請時にサイン証明書など本国官憲からの証明書が必要となります。)

  • 日本で印鑑登録していない外国人の場合(来日できない方)
    印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサインを本国の公証人にあたる者の認証、又は、在日の大使館での認証
  •  日本で印鑑登録していない外国人の場合(来日可能な方)
    入管法改正により、経営管理ビザの4か月を取得すること(会社設立の準備段階で取得可能)で日本に住所を定めることができるので、印鑑登録も可能となり印鑑証明書が役所で取得できます。
    • 外国法人の場合
      会社の履歴事項全部証明書と代表者印の証明書(印鑑制度がある国)又は、代表者のサインと本国の公証人が作成した宣誓供述書(印鑑制度が無い国)
       

    宣誓供述書とは、文書の作成者がその記載内容が真実であることを宣言し、署名したものに公証人、領事等が認証をした書類です。

    宣誓供述書の内容は、法務局で登記する内容を認証を受ける者が自ら作成し、公証人のところへ持参します。「私は、○○会社の・・・代表者○○です・・・」

    ※支店設置の場合の宣誓供述書には、親会社の会社名、所在地、事業目的、資本金額、役員の氏名等の他、日本支店の設置年月日、所在地、日本における代表者の氏名、住所等を記載します。

    そのため、宣誓供述書を作成するためには以下の書類が必要となります。

    • 外国にある本社の登記簿謄本にあたるもの
    • 外国にある本社の定款
    • 上記書類の日本語訳

    <ステップ2> 会社の定款を作成

    会社設立時に必ず作成しなければならないのが「定款」です。

    定款は、「こんな感じの会社にします」という会社の基本的な事項を記載するものであり、次のような事項が記載されます。(経営管理ビザの4か月を取得するなら、定款は作成しておく必要があります。)

    • 商号(会社名)
    • 事業の目的(事業内容)
    • 本店所在地
    • 資本金
    • 発行株式数
    • 機関(役員)構成
    • 就任役員

    <ステップ3> 作成した会社定款を公証役場で認証手続き

    定款作成後、公証役場にて公証人に定款の記載事項に間違いがないかどうかや、違反してないかなどをチェックしてもらい、間違いがない定款であることを公証して貰う必要があります。(定款の認証)

    <ステップ4> 会社資本金の振り込み

    会社を設立される方(発起人)が、ご自身の銀行口座に資本金を振り込みます。

    ※後に在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)の申請をされる場合は、資本金の額及び資本金の出所に注意が必要です。

    >> 在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)について

    また、資本金を振り込む銀行は金融庁の設置認可した銀行(金融機関)でなければなりません。

    本国に金融庁から設置認可を受けている日本の支店があり、その支店に口座をお持ちであればその支店の口座に振り込んでも構いません。

    口座が円建ての預金口座であれば問題ありませんが、ドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けた出資金額を上回らなければなりません。

    <ステップ5> 登記申請書類の作成

    ※登記申請に必要な書類

    印鑑証明書(印鑑登録をしていない場合は、サイン証明書など本国官憲からの証明書が必要)

    <ステップ6> 法務局への登記申請

    登記申請日が会社設立日となります。

    <ステップ7> 各所への届出

    会社の設立手続き完了後には、各種届け出が必要です。

    税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに届出書類を提出します。

    ※許認可申請について外国人が会社設立する場合、許認可の取得に注意が必要です。

    日本では営業するために取得しなければならない必要な許認可が存在しています。

    事業内容に応じて必要な許認可を必ず取得しなければなりません。

    また、本店所在地での許認可取得ができないがために、新たに営業所を借りなければならないことや、在留資格(ビザ)が原因となり取得できないこともあります。

    会社を設立されるなら、新たに開始される事業をよく調べた上で設立するようにして下さい。 (例:飲食店を開業する場合、飲食店の営業許可が必要)

    その他の事業であっても、実際に仕事をするために必要となるものを準備しなければなりません。(電話やFAX、パソコン等)

    <ステップ8> 在留資格(ビザ)の申請(経営管理ビザ/投資経営ビザ)

    最後に投資経営ビザや企業内転勤ビザの申請をします。

    必要な書類を作成し、入国管理局へ提出します。(準備段階で経営管理ビザの4か月を取得されている方については、経営管理ビザの更新により1年を取得します。)

    >> 在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)について

    >> 経営管理ビザ取得の要件/条件について

    >> 経営管理ビザ申請のポイントについて


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    経営管理ビザ/投資経営ビザの一部改正

    § 経営・管理ビザ/在留資格「経営・管理ビザ」

    在留資格「投資・経営ビザ」が「経営・管理ビザ」へ名称が変更されます。

    また、現在、外資系企業の経営・管理を行う場合には、「投資・経営ビザ」が付与されますが、改正後、日系企業の経営・管理を行う場合にも、「投資・経営ビザ」が付与されることになります。(以前は、在留資格「人文知識・国際業務」 を取得するケースがほとんどでした。)

    ただし、外資という文言は消えますが、基本の投資・経営ビザの条件にさほど変更はありません。入国管理局審査官によると、大手日本企業による「出資会社での外国人経営者に任せたい。」という要望に応える形となったようです。

    ※外国人の方が日本で起業しやすくなりました。

    しかし、日本人の投資会社での経営管理について、決して出資金の出所に関する証明が簡単になったと考えてはいけません。実態を重視するということです。

    「投資・経営ビザ」の在留期間は「5年・3年・1年・3か月」ですが、改正後の「経営・管理ビザ」は、これらの他に「在留期間:4か月」が追加され、「在留カード」が取得できるようになります。

    「在留カード」が発行されれば、各市区町村役場にて住民登録が可能となり、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することも可能となります。

    §経営・管理ビザ及び会社設立の流れ

    1. 短期滞在での来日
    2. 会社設立の準備(準備段階の書類可:定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写しを提出)して、入国管理局へ「経営・管理ビザ(4か月)」への変更許可申請
    3. 「経営・管理ビザ(4か月)」の取得(在留カードが発行)
    4. 住民登録及び印鑑登録
    5. 個人口座の開設
    6. 資本金の払い込み
    7. 会社設立
    8. 法人口座の開設
    9. 「経営・管理ビザ(1年)」の在留期間更新

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    家族滞在ビザをお持ちの方が連れ子を呼ぶ場合

    §家族滞在ビザをお持ちの方が連れ子を呼ぶ場合の注意点

    「家族滞在」の在留資格(ビザ)で在留する外国人の方が本国から連れ子を呼び寄せるためには、現在の婚姻相手と連れ子との養子縁組の手続きが必要です。


    たとえば中国国籍の方の場合、民生局にて継父と連れ子との収養登記書の手続きが必要です。(一か月程度)


    >>  在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集


    >>  在留資格(ビザ)申請サポートについて


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    §フィリピン国籍の方との再婚について(国際結婚)

    最近、フィリピン国籍の方との再婚手続きについてのご相談が増えてきました。


    もともと離婚という制度がない国の為、離婚の手続き及び独身証明書の取得の手続き(裁判)がとても大変で、日数(1年~1年半)がかかってしまいます。

    しかし、本国での離婚裁判手続きを済まされていない場合(独身証明書なし)であっても、日本での婚姻を成立させることが可能です。


    また、再婚後の結婚証明書に「Single」ではなく「Divorce」と記載されるため、信憑性を問われビザ申請が不許可とされるケースも増えているようです。

    これらは、在日フィリピン領事館等が「Divorce」と記載されると入国管理局へ報告していることが理由のようです。


    しかし、実際に本国では元々離婚の概念がないため、「Single」と記載されてしまいます。


    勿論、裁判手続きによって説明書きを加えることは出来ますが、一年近くかかってしまうのが現状のようです。


    これらのような状況の方についても、許可された案件が当事務所には多数ございます。お気軽にご相談ください。



     >> 国際結婚/日本人や永住者の配偶者ビザ申請のケース別。

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    §韓国戸籍について(韓国人の帰化)

    § 韓国の戸籍制度廃止による、帰化申請書類

    2008年1月1日、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度が開始されました。

    この新制度により、帰化申請に必要な書類(身分関係の証明書)も変更となりました。

    従来の戸籍に代わる書類(身分関係の証明書)は、以下のものです。

    1. 家族関係証明書 (本人、父母、配偶者、子女の証明)
    2. 基本証明書 (本人の出生、死亡、改名等の証明)
    3. 婚姻関係証明書 (配偶者の基本事項や本人の婚姻・離婚の証明)
    4. 入養関係証明書 (養父母や養子の基本事項、養子縁組・離縁の証明)
    5. 親養子入養関係証明書 

    帰化申請の手続きで、従来は戸籍を提出すれば事足りていましたが、複数の書類を提出しなければいけなくなりました。

    基本的には、
    • 申請者本人の上記1.~3.の書類
    • 両親の上記1.と3.の書類
    を提出すれば良いのですが、韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)の提出を求められることが多々あります。

    ※上記書類には、翻訳者明示の翻訳文が必要です。

    ※父親の婚姻関係証明書に関しては、法務局によって不要な場合があります。

     >> 韓国戸籍/除籍/家族関係登録証明書の翻訳/取得代行。

    § 韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)が見つからない場合

    いくら探しても韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)が見つからない場合は、韓国の役所にハングルで直接手紙を送ります。

    韓国の役所でも見つからない場合は、「見つかりませんでした。」という回答書が届くので、それを日本語に翻訳(翻訳者明示)し法務局へ提出します。(戸籍がないことの証明)

    また、韓国の役所に送った手紙の控え・書留伝票・返信封筒の添付を求められることもあるため、必ず残しておきましょう。

    ※韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)を領事館及び本国の役所から取寄せるには、本国地番が必要です。

    §特別永住者の方々が帰化する場合

     昭和20年(1945)の敗戦以前から日本に住み、昭和27年(1952)サンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱した後も日本に在留している台湾、朝鮮半島出身者とその子孫に認められている永住資格のことです。

    § 特別永住者の帰化申請の緩和要件

    • 審査期間の短縮(6か月程度)
    • 動機書の提出が不要。
    • 最終学歴の卒業証明書等の提出が不要。
    • 在勤給与証明書の代わりに、社員証及び給与明細の写しを提出することが出来る。

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    §中国公証制度について(中国人の帰化)

    中国には、日本のような戸籍制度というものがありませんので、国籍・身分関係を証するための公文書として「公証書」という証明書を発行しています。

    公証書は、証明する項目別に発行されるため、申請者本人や両親等の身分関係により、取得しなければならない公証書が違ってきます。

    • 国籍証書
    • 出生公証書(ご自身について)
    • 死亡公証書(両親等について)
    • 結婚公証書(両親やご自身について)
    • 離婚公証書(両親やご自身について)
    • 親族関係公証書(在日されている方についても記載入りのもの)

    原則として、両親の婚姻から現在に至るまでの状況がわかる上記の証明書が必要です。

    また、申述書(出生)の提出を求められることもあります。
    申述書(出生)は、原則として申請者の母親が書くもので、夫との間に生まれた子であることを証明するものです。

    ※もちろん、翻訳者明示の翻訳文も必要です。

    本国の各公証書につきましては、ご本人様又はご家族に取得して頂くしか方法がございません。

    §各公証書を取得する際の注意事項

    中国人の国籍や身分関係を証明するための各公証書は、登録を行った官公庁でしか取得することができません。

    つまり、在日の中国領事館ですべての公証書を取得できるとは限らず、本国から取り寄せなければならないことがあります。

    また、国籍離脱公証書(中国領事館に退出中華人民共和国国籍申請をして取得。国籍証書には外国国籍を取得すると同時に中国国籍を失う旨が記載されます。)は、帰化申請後に法務局からの指示に従い、在日の中国領事館で取得します。

    国籍離脱公証書の申請には、パスポート・在留カード/外国人登録原票記載事項証明書・住民票・証明写真(3.5×4.5:2枚)を提出しますが、国籍証書の発行と同時にパスポートが無効となります。

    ですから、帰化申請中に海外旅行等をする際は、「旅行証」を発行してもらわなければなりません。

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    §帰化申請の必要書類

    §帰化申請にあたっては、次の書類が必要となります。

    • 帰化許可申請書(2部とも写真(5×5)貼付:15歳未満は両親と共に)
    • 親族の概要を記載した書面(前配偶者等の記載も)
    • 履歴書(出生~現在に至るまで:居住歴やアルバイト歴も必要)
    • 帰化の動機書(直筆)
    • 国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の戸籍謄本、新旧パスポートの写し等)
    • 住所証明書(外国人登録原票記載事項証明書住民票
    • 宣誓書
    • 生計の概要を記載した書面
    • 事業の概要を記載した書面
    • 在勤・給与証明書
    • 卒業証書又は卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)
    • 源泉徴収票、各種納税証明書(消費税・法人税・事業税・市県民税など、同居生体全員分
    • 住民税の課税証明書
    • 確定申告書、決算報告書、許認可・資格等証明書の写し
    • 運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書)
    • 技能、資格を証する書面(運転免許証の写し等:両面)
    • 自宅付近の略図
    • 勤務先付近の略図(兵庫県は不要)
    • 事業所付近の略図
    • 外国人登録カードの写し(在留カードの写し)
    • 戸籍届出書記載事項証明書(婚姻届・出生届など)
    • ローン返済明細書
    • 会社登記簿謄本
    • 不動産登記簿謄本
    • 同居の家族・住居等の写真
    • 年金手帳、ねんきん定期便(誕生月に毎年送られてくるもの)
    • 出入国記録情報(パスポートへの証印が無くなる為)

    ※上記以外にも必要な書類を求められる場合があります。

    ※提出書類は2部となります。

    §帰化申請の必要書類は、次の2パターンに分かれます。

    1. 作成する書類
    2. 取り寄せる書類(手持ちの書類を含む)

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    ◇帰化申請 MENU

    1. 帰化申請 トップ
    2. 帰化申請7要件
    3. 帰化申請の必要書類
    4. 作成する書類
    5. 取寄せる書類(手持ち書類を含む)
    6. 申請書類の提出は法務局へ
    7. 申請後の注意事項
    8. 許可後の手続き
    9. 韓国人の帰化申請(戸籍制度廃止について)
    10. 中国人の帰化申請(中国公証制度について)
    11. 帰化申請特別サポートプラン

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    §帰化(日本国籍取得)する為の条件/要件

    §帰化の条件/要件1.引き続き5年以上日本に住所を有すること


    「引き続き5年」とは、帰化申請をおこなうまでの間、継続して5年以上日本に住所を有している(日本に住んでいる)という意味です。 もちろん、結果が出るまでの間も継続して日本に住所があることが必要です。


    例外として、次の場合は本要件が免除されます。

    1. 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
    2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
    3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
    4. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
    5. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
    6. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    7. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
    8. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
    9. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの

    ※就労できる在留資格(ビザ)へ変更してから3年以上在留していない場合、本要件を満たしたことになりません。


    ただし、10年以上日本に在留している場合は、就労できる在留資格(ビザ)へ変更してから3年以上在留していなくても、居所10年として申請が可能です。

    §帰化の条件/要件2.20歳以上で本国法によって能力を有すること

    つまり、本国法上でも成人に達しているということ。
    例え20歳以上であっても、本国の法律で成人に達していない場合は帰化申請を行うことができません。


    例外として、次の場合は本要件が免除されます。

    • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
    • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
    • 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
    • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
    • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの

    ※未成年の子は親と一緒に申請をし、親子同時に許可が認められることになる。

    §帰化申請の条件/要件3.素行が善良であること

    素行が善良であるというのは、下記の事項等で判断されます。

    • 税金を納めているかどうか
    • 交通違反をしていないかどうか
    • 交通事故を起こしていないかどうか
    • 前科がないかどうか
    • 社会に迷惑をかけるような行為をしていないかどうか

    以下のような場合には、素行要件を満たしていないと判断されることが多いため、注意が必要です。

    • 所得税、法人税などに関して、重加算税、無申告加算税、過少申告課税を頻繁にかされている。
    • 5年以内に禁固以上の刑に服している。
    • 同じ道路交通法違反を何度も繰り返していたり、免許停止になった。
    • 帰化の申請者、あるいはその親族等が暴力団に加入、または密接な関わりがある。
    • 許認可を必要とする事業(飲食店営業や美容院等)を、無免許で行っている。
    • 出入国管理及び難民認定法、外国人登録法などに違反し、罰せられたことがある。

    §帰化の条件/要件4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

    日本で生活できるだけの収入や資産、技能が、自分自身又は自分以外の同居の家族にあるかどうかということ。


    例え、自分自身が仕事をしていなくても、配偶者や同居の家族が扶養してくれている場合は問題ありません。


    収入が多いかどうかではなく、収入に見合った生活ができているかどうかであり、普通に生活ができている状態であれば問題ありません。


    例外として、次の場合は本要件が免除されます。

    • 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
    • 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人
    • 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人。
    • 日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人

    §帰化の条件/要件5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

    日本では、二重国籍が認められていないため、現在国籍を有していないか、又は日本の国籍を取得することにより現在有している国籍を喪失できることが必要です。

    §帰化の条件/要件6.小学校3年生程度の日本語能力を有すること

    今後、日本人として生活していくために、小学校三年生程度の読みや書き(ひらかな/カタカナ/漢字)、会話能力があること。


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    §外国人の方が日本で安定した生活を送るには?/帰化or永住

    「永住ビザと帰化の違いは?」と聞かれると、


    簡単に説明すると国籍が変わるかどうかです。

    日本国籍を持たない人が、外国の国籍を喪失し、日本国籍を取得することを帰化といいます。


    つまり、帰化とは日本人になるということです。


    ※国籍法第4条第1項

    「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」


    帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。


    また、国籍を変えず、日本で安定した生活を送るには在留資格「永住者」/永住ビザを取得する必要があります。

    永住ビザへの変更は、永住許可申請を行います。


    一般的に「永住ビザ」と呼ばれているものは、正式には在留資格「永住者」というものです。  


    永住ビザを取得すると、職業に制限が無くなったりローンを組みやすくなるなど、日本の中で法律上もっとも優遇された法的地位により在留することができます。

    また、在留期間更新の手続きも必要なくなりますが、外国人であることには変わりません。


    「永住ビザより帰化の方が簡単なんでしょ?」というような質問をよくされます。


    しかし、実際にはその人それぞれの生活状況等によってどちらの要件を満たすことが出来ているのかどうかに因ります。


    では、次回からはそれぞれの要件/条件について記載したいと思います。


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    外国人の会社設立/投資経営ビザ申請手続の流れ

    <ステップ1>  居住地及び会社本店所在地となる場所(営業所)の確保

    • 会社を設立したい外国人の方がすでに日本国内に住んでいらっしゃる場合は、会社の本店所在地となる場所及び営業所を確保します。
    • 会社を設立したい外国人の方が日本国内に居ない場合は、日本に居住しているビジネスパートナーと共に居住地を確保し、次に会社の本店所在地となる場所(営業所)を確保します。

    ※外国人が株式会社を設立する場合に注意してほしいのは、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要ということです。


    会社設立する場合の会社の本店所在地は自宅でも構いませんが、必ず大家さんから承諾を頂いて下さい。

    また、自宅を事業所とする場合は、居住スペースと事業所スペースをはっきりと区別されていなければなりません。


    >> 在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)について

    上記より、在留資格「投資・経営」の就労ビザ申請のポイントを見て下さい。


    その他には、資本金を払い込むための銀行口座の開設も必要です。

    同時に、居住地の市区町村区役所で印鑑登録もしておきます。

    上記手続は、以前は短期滞在ビザで来日されている場合であっても可能でしたが、2012年7月9日の入国管理法の改正により、短期滞在で入国し、起業準備をする際には「在留カード(Residence Card)」が発行されませんので、印鑑登録、日本の銀行口座開設が出来なくなりますので、日本国内で代表者となってくれる者の協力を得て会社を設立せざるを得なくなります。

    そのため、日本の長期滞在可能な在留資格(ビザ)をお持ちでない方(海外在住の方)が今から日本での起業をお考えの場合、日本人又は就労に制限のない在留資格(ビザ)で滞在しているビジネスパートナー(役員でも従業員でも可:パート、アルバイトは不可)を見つけることから始めなければなりません。

    (海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合や印鑑登録をしていない場合は、定款の認証時や登記申請時にサイン証明書など本国官憲からの証明書が必要となります。)

    • 日本で印鑑登録していない外国人の場合
      印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサインを本国の公証人にあたる者の認証、又は、在日の大使館での認証
    • 外国法人の場合
      会社の履歴事項全部証明書と代表者印の証明書(印鑑制度がある国)又は、代表者のサインと本国の公証人が作成した宣誓供述書(印鑑制度が無い国)
       

    宣誓供述書とは、文書の作成者がその記載内容が真実であることを宣言し、署名したものに公証人、領事等が認証をした書類です。

    宣誓供述書の内容は、法務局で登記する内容を認証を受ける者が自ら作成し、公証人のところへ持参します。「私は、○○会社の・・・代表者○○です・・・」


    ※支店設置の場合の宣誓供述書には、親会社の会社名、所在地、事業目的、資本金額、役員の氏名等の他、日本支店の設置年月日、所在地、日本における代表者の氏名、住所等を記載します。


    そのため、宣誓供述書を作成するためには以下の書類が必要となります。

    • 外国にある本社の登記簿謄本にあたるもの
    • 外国にある本社の定款
    • 上記書類の日本語訳

    <ステップ2> 会社の定款を作成

    会社設立時に必ず作成しなければならないのが「定款」です。

    定款は、「こんな感じの会社にします」という会社の基本的な事項を記載するものであり、次のような事項が記載されます。

    • 商号(会社名)
    • 事業の目的(事業内容)
    • 本店所在地
    • 資本金
    • 発行株式数
    • 機関(役員)構成
    • 就任役員

    <ステップ3> 作成した会社定款を公証役場で認証手続き

    定款作成後、公証役場にて公証人に定款の記載事項に間違いがないかどうかや、違反してないかなどをチェックしてもらい、間違いがない定款であることを公証して貰う必要があります。(定款の認証)


    <ステップ4> 会社資本金の振り込み

    会社を設立される方(発起人)が、ご自身の銀行口座に資本金を振り込みます。

    ※後に在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)の申請をされる場合は、資本金の額に注意が必要です。


    >> 在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)について


    また、資本金を振り込む銀行は金融庁の設置認可した銀行(金融機関)でなければなりません。

    本国に金融庁から設置認可を受けている日本の支店があり、その支店に口座をお持ちであればその支店の口座に振り込んでも構いません。

    口座が円建ての預金口座であれば問題ありませんが、ドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けた出資金額を上回らなければなりません。


    <ステップ5> 登記申請書類の作成

    ※登記申請に必要な書類

    印鑑証明書(印鑑登録をしていない場合は、サイン証明書など本国官憲からの証明書が必要)


    <ステップ6> 法務局への登記申請

    登記申請日が会社設立日となります。


    <ステップ7> 各所への届出

    会社の設立手続き完了後には、各種届け出が必要です。

    税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに届出書類を提出します。


    ※許認可申請について外国人が会社設立する場合、許認可の取得に注意が必要です。

    日本では営業するために取得しなければならない必要な許認可が存在しています。

    事業内容に応じて必要な許認可を必ず取得しなければなりません。

    また、本店所在地での許認可取得ができないがために、新たに営業所を借りなければならないことや、在留資格(ビザ)が原因となり取得できないこともあります。

    会社を設立されるなら、新たに開始される事業をよく調べた上で設立するようにして下さい。

    その他の事業であっても、実際に仕事をするために必要となるものを準備しなければなりません。(電話やFAX、パソコン等)


    <ステップ8> 在留資格(ビザ)の申請(投資経営ビザ)

    最後に投資経営ビザや企業内転勤ビザの申請をします。

    必要な書類を作成し、入国管理局へ提出します。


    >> 在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)について

    >> 投資経営ビザ取得の要件/条件について

    >> 投資経営ビザ申請のポイントについて


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