ボイラー・タービン主任技術者免状の申請経験と現状 | 電磁砲発射!

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 今回は、私が実際にボイラー・タービン主任技術者免状申請した際に苦労したことと、現在の申請の現状についてまとめます。

 

 私の経験談

 私は、発電所の運転管理業務を4年やりました。大学は機械科ではありませんでしたが、結論から行くと機械科卒と同等と認められました。なので、経歴は3年で申請可能ということになりました。

 申請の際、私が大学時代に履修した科目に「熱力学」や「流体力学」があったためです。第2種ボイラー・タービン主任技術者の場合、機械科卒の必要経験年数は3年、機械科卒以外は5年なので2年早く申請できました。

 ただ、私の理解力がないためか保安監督部担当者と話が合わないことがありました。それは「必要とされている科目をすべて履修しているか?」ということでした。

 この点に関しては、卒業大学の学務課と直接話をしてもらうこととなり、その後、機械科卒として認めてもらえることになりました。

 また、面談の際には「運転管理の時に特に注意していたこと」や申請書の内容を見ながら「ここの操作はどのように行ったのですか?」と聞かれたりしました。

 担当官は私より5歳ぐらい年上の方のようでしたが、申請書の略歴欄をみて、すぐに内容を理解しているようでした。国家公務員さんはすごいですねwww。

 

 最近の申請の傾向(あくまで私感)

 これは電気主任技術者にも言えることなのですが、これらの有資格者は近年人手不足が著しいです。そのためボイラー・タービン主任技術者の免状申請も以前よりは厳しくないようです。

 経歴も以前は運転管理経験が必ず必要とされていたようですが、今は必ずしも必要とされているわけではないようです(実際、施設管理経験で申請している人もいるようです)。

 ただし、要求されている技術基準に関しては以前と変わらないものと思われますので、申請面談の際はその点に気を付けなければなりません。むしろ、要求される基準は上がっているかもしれません。

 

 

「あなたは、一日も休まずに運転管理してのですか?」

 と言われたのは、私の職場で私の後に申請した人です。この方は運転管理経歴が3年ギリギリでした。また、この時には担当官が私の担当官から違う方へ変わっていました。

 担当官が変わると、難易度が全然違う資格だということがわかるエピソードですね。