このたび,とある社会福祉法人から法律顧問(顧問弁護士)の就任の依頼を受け,有難く,お受けさせて頂きました。




親しくさせて頂いていた社会福祉士さんが当該社会福祉法人の理事を務めていたことから,このようなお話を頂きました。嬉しい限りです。




聞けば,もともとは通所の知的障がい者の施設運営からスタートしたが,その後,精神や身体の障がい者についても施設(通所施設,グループホームなど)を拡大し,契約関係などで色々と法的な対応が必要となることも多くなったということです。



障がい者関連については,私が弁護士になった頃には支援費という制度がありましたが,その後廃止され,障害者自立支援法が成立して費用の応能負担が定められたり,その障害者自立支援法が障害者総合支援法と名称を変えて成立したりとめまぐるしく法改正が行われています。また,精神保健福祉法が改正となり保護者制度が廃止となるといったことも大きな改正です。

また,先日出席したとある社会福祉協議会から呼んで頂いた勉強会では,国連の障がい者権利条約への署名を受けて,今年成立した障がい者差別禁止法が平成26年4月に施行されるということです(こんな法律が成立していたなんてご存知でした?)。




これまでは,その都度断片的な知識と経験で対応していましたが,社会福祉法人の顧問となったからには体系的に勉強して行きたいと思っています。








■ランキングに参加中です。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村



■着手金の簡易見積フォーム
(弁護士江木大輔の法務ページに移動します。)


■弁護士江木大輔の法務ページに移動します。