< REACH規制 >


 REACH(リーチ)規制。REACH規則との呼び方もあります。


化学物質をEU(欧州連合)に輸出している化学産業への影響が


大きい規制で、2007年6月にEUで施行されました。



年間1トン以上を生産しEUに輸出している化学物質は、


EUへの登録などが必要になります。


どこに登録するのかと言えば、欧州化学物質庁(ヘルシンキ)です。


登録以降の流れは、「評価」→「認可」→「制限」となっており、


「制限」に該当してしまうと、製造・上市・使用が制限されます。



REACH規制をこまかく見てみると、サプライチェーン(流通過程)


全体での情報共有などについて義務化しています。


成形品の供給元が川下の使用者に対しても、安全に使用できる


情報を通知する義務があるということです。




対象となる化学物質(SVHC:高懸念物質)は、1000~1500種類


と言われているので、特に中小零細企業にとっては、たいへんな


管理工数を強いられる内容ですねショック!


まずは自社製品が登録対象かを知ることが肝要ですね。


REACH規制の施行まえから市場に流通していた既存化学物質


についても、欧州化学物質庁への登録が必要です。


化学物質の種類によって、有害性の評価のみで良いものと、


有害性評価およびリスク評価も必要なものに分かれます。



対応には事業者負担を強いられる規制なので、外務省がEUに


色々と申し入れはしているようでして、その結果届出対象物質の


基準の明確化などは実現されたようです。


詳しい情報は、各省庁の案内をご欄ください。


・外務省

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/reach_0602.html

・環境省

http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html


虹



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< 排出権取引 >


 排出量取引とも言います。


英語ではEmission Tradingと書き、略称はETです。


 概要を説明します。


まず各国間で温室効果ガスの排出枠(量)を定めます。


この排出枠を「キャップ」と言います。


経済活動の結果、排出枠が余った国と、排出枠を超える量を


排出してしまった国が、取引できる仕組み。


これが、排出権取引です。


国を企業に置きかえても同様の取引が可能です。



排出量で取引できるように、排出量をクレジットという単位に換算します。


これを「炭素クレジット」と呼び、シカゴ気候取引所や


欧州気候取引所などの取引量で市場価格が左右されます。


まるで株ですね。



排出権取引を人間に置き換えてみましょう。


アイドルが多数所属する芸能プロダクション、グリーンキャブ。


グリーンキャブでは所属するグラビアタレントに体重制限を


設けていて、MAX60キロです。これが制限排出枠のキャップに


相当します。


 所属タレントで現在70キロあるマル子さんが、1年後に60キロに


減量する目標を立てました。社長との約束なので、1年後の体重測定


で1キロでもオーバーしていれば、クビですガーン


かたや、同じ事務所のやせ気味のヒトミさんは現在50キロです。


60キロまではあと10キロの余裕があります。


 1年後、体重測定の前日。


体重計に乗ったマル子さんは青ざめました。


5キロしかダイエットできず65キロありました。スィーツ食べすぎです。


このまま明日を迎えれば、体重オーバーでクビになってしまいます。


一方のヒトミさんは55キロまで増量するも、あと5キロ余裕があります。


マル子さんはヒトミさんから1キロ1000円で体重枠を買い取り、


本当は65キロなのに60キロということになり、クビをまぬがれました。


ちょっと例えが長かったですが、こんな感じです。


ヒトミさんは5千円儲けましたね。


 もしマル子さん以外にも60キロオーバーのタレントが沢山いたら、


ヒトミさんのところには取引の相談が殺到して、1キロ千円どころではなく


1キロ1万円くらいまで取引価格(体重クレジット)を吊り上げることも


出来ましたよね。




このような、削減目標との差分を取引する方式を、「キャップアンド


トレード」と称しています。

 
 ちなみに排出権取引は、京都議定書で合意されたもので、締約国


同士の間で取引することが認められています。


日本は90年度比で2020年までに25%の温室効果ガス削減を


鳩山首相が宣言しましたが、2009年現在京都議定書での目標値は


全くクリアしていません。


世界全体での2007年における排出量取引の市場規模は、


日本円で6兆円前後でしたが、市場は急激に拡大しているようです。。。


虹



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これはRoHS指令施行前の例ですが、2004年にSONYさんが


オランダ当局から行政指導を受けたことがありました。


対象製品はPS oneというゲーム機で、周辺機器でカドミウムが


規定値以上使用されていたことが指導対象となりました。


これにより、出荷の一時停止、部品交換、再発防止の管理体制


構築などで、約100億円の損失を計上しています。


また、部品調達先4200社への立ち入り検査を実施し、有害化学物質


への混入対策を確認・指導しました。


 たいへんな手間と労力ですねガーン。想像以上だと思います。


こうした事態を避けるため、リスクヘッジ(危機回避)のためにも、


関係法令や国内外の行政発の関係条例などは正しく理解して、


先手を打っておくことが大切なんですね。


下手したら死活問題になりますからね。


そういえば経済成長著しい中国でも、中国版RoHS指令が


2007年3月に施行されましたね。


「電子情報製品生産汚染防止管理弁法」という名称で、対象物質と


規制値はRoHS指令とまったく同一です。


ただし、指導内容は2段階に分かれているようです。


これについては、また別途とりあげます。虹



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