< REACH規制 >
REACH(リーチ)規制。REACH規則との呼び方もあります。
化学物質をEU(欧州連合)に輸出している化学産業への影響が
大きい規制で、2007年6月にEUで施行されました。
年間1トン以上を生産しEUに輸出している化学物質は、
EUへの登録などが必要になります。
どこに登録するのかと言えば、欧州化学物質庁(ヘルシンキ)です。
登録以降の流れは、「評価」→「認可」→「制限」となっており、
「制限」に該当してしまうと、製造・上市・使用が制限されます。
REACH規制をこまかく見てみると、サプライチェーン(流通過程)
全体での情報共有などについて義務化しています。
成形品の供給元が川下の使用者に対しても、安全に使用できる
情報を通知する義務があるということです。
対象となる化学物質(SVHC:高懸念物質)は、1000~1500種類
と言われているので、特に中小零細企業にとっては、たいへんな
管理工数を強いられる内容ですね
。
まずは自社製品が登録対象かを知ることが肝要ですね。
REACH規制の施行まえから市場に流通していた既存化学物質
についても、欧州化学物質庁への登録が必要です。
化学物質の種類によって、有害性の評価のみで良いものと、
有害性評価およびリスク評価も必要なものに分かれます。
対応には事業者負担を強いられる規制なので、外務省がEUに
色々と申し入れはしているようでして、その結果届出対象物質の
基準の明確化などは実現されたようです。
詳しい情報は、各省庁の案内をご欄ください。
・外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/reach_0602.html
・環境省
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html
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