< REACH規制 >


 REACH(リーチ)規制。REACH規則との呼び方もあります。


化学物質をEU(欧州連合)に輸出している化学産業への影響が


大きい規制で、2007年6月にEUで施行されました。



年間1トン以上を生産しEUに輸出している化学物質は、


EUへの登録などが必要になります。


どこに登録するのかと言えば、欧州化学物質庁(ヘルシンキ)です。


登録以降の流れは、「評価」→「認可」→「制限」となっており、


「制限」に該当してしまうと、製造・上市・使用が制限されます。



REACH規制をこまかく見てみると、サプライチェーン(流通過程)


全体での情報共有などについて義務化しています。


成形品の供給元が川下の使用者に対しても、安全に使用できる


情報を通知する義務があるということです。




対象となる化学物質(SVHC:高懸念物質)は、1000~1500種類


と言われているので、特に中小零細企業にとっては、たいへんな


管理工数を強いられる内容ですねショック!


まずは自社製品が登録対象かを知ることが肝要ですね。


REACH規制の施行まえから市場に流通していた既存化学物質


についても、欧州化学物質庁への登録が必要です。


化学物質の種類によって、有害性の評価のみで良いものと、


有害性評価およびリスク評価も必要なものに分かれます。



対応には事業者負担を強いられる規制なので、外務省がEUに


色々と申し入れはしているようでして、その結果届出対象物質の


基準の明確化などは実現されたようです。


詳しい情報は、各省庁の案内をご欄ください。


・外務省

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/reach_0602.html

・環境省

http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html


虹



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