貸付金
この記事には改訂版がございます。改訂版は貸付金の取引と仕訳をご覧下さい。
貸付金についてお伝えします。
貸付金
個人の場合、普段のお金の貸し借りでは少額だということもあり、借用証書などはほとんど使いません。
しかし、企業では普通は借用証書が取り交わされます。
借用証書によってお金を貸し付けたときには貸付金勘定を使います。
簿記検定の問題では借用証書については特に書かれない場合が多いです。
単に『現金を貸し付けた』と書かれた場合は貸付金勘定を使って構いません(手形を使って貸し付けたと書かれている場合は手形貸付金勘定を使います)。
貸付金勘定は貸したお金を請求できる権利です。
権利なので資産の勘定になります。
利息
個人の場合、普段のお金の貸し借りでは利息を取らないことも多いですが、企業では通常お金を貸し付けるときには利息を受け取る約束をします。
この利息は収益になります。
利息額の計算は手形の割引でご説明した手形売却損のときと考え方は同じです。
手形売却損は『手形金額×割引率(年)×割引日数÷365』でした。
利息は『貸付金額×利率(年)×貸付期間(日)÷365』です。
この計算式で利息の金額を求めます。
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この記事には改訂版がございます。改訂版は人名勘定の使い方をご覧下さい。
人名勘定についてお伝えします。
人名勘定とは…
人名勘定とは、得意先や仕入先の商店名を勘定としたものです。
通常はあまり使わないのですが、簿記3級の検定試験では受取手形記入帳や支払手形記入帳の記入内容から人名勘定を使って仕訳する問題が出題されることがあります。
一度慣れてしまえば特に難しいことはないので、ここで身につけておきましょう。
人名勘定は売掛金と買掛金で使うことがあります。
通常なら『A商店に対する売掛金』は売掛金勘定で記帳します。
人名勘定で仕訳する場合、売掛金勘定ではなくA商店勘定で記入するのです。
これが人名勘定です。
人名勘定で記入する手順
人名勘定で仕訳をする問題が出されたら、まず売掛金勘定や買掛金勘定を使って普通に仕訳をします。
その後、その売掛金勘定や買掛金勘定をその売掛金・買掛金がある相手の商店名に書き換えるのです。
例えば、
(借)売掛金 20,000/(貸)売上 20,000
と仕訳が切れて、この売掛金がA商店に対するものであれば、
(借)A商店 20,000/(貸)売上 20,000
と売掛金をA商店に書き換えるのです。
これで終了です。
人名勘定で出題された場合も、仕訳が切れることが重要です。
仕訳さえきちんと切れれば、そこから先は特に難しくはありません。
ただ、慣れておかないと試験中に驚くことになるので慣れておくことは大切です。
ちなみに人名勘定は売掛金や買掛金を得意先や仕入先ごとに把握したいときに使いますが、普通は売掛金元帳や買掛金元帳で把握します。
小規模な企業で、売掛金元帳や買掛金元帳を作るまでもない場合には使われるかもしれませんが、実務ではあまり使われていないと感じます。
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簿記(TOP)>簿記(コラム)>受取手形記入帳と支払手形記入帳の違い
この記事には改訂版がございます。改訂版は受取手形記入帳と支払手形記入帳の違いをご覧下さい。
受取手形記入帳と支払手形記入帳の違い
受取手形記入帳のひな形は、
支払手形記入帳のひな形は、
のようになります。
受取手形記入帳と支払手形記入帳は非常に似ています。
ほとんど同じと言ってもいいくらいです。
しかし違うところが2点あります。
| 受取手形記入帳 | 支払手形記入帳 |
|---|---|
| 支払人 | 受取人 |
| 振出人または裏書人 | 振出人 |
表でまとめるとこのようになります。
今回はこの違いの理由についてお伝えします。
『支払人』と『受取人』が違う理由
受取手形記入帳に記入されている時点で手形債権が増加しています。
約束手形か為替手形かに関わらず、手形債権が増加しているのであれば受取人は自分です。
必ず受取人は自分になるので、受取手形記入帳に受取人の欄がありません。
支払手形記入帳についても同様です。
支払手形記入帳に記入されている時点で、手形債務が増加しています。
約束手形か為替手形かに関わらず、手形債務が増加しているのであれば支払人は自分です。
必ず支払人は自分になるので、支払手形記入帳に支払人の欄がありません。
このように考えれば、受取手形記入帳が支払人欄だけで支払手形記入帳が受取人欄だけなのかが分かります。
『振出人または裏書人』と『振出人』が違う理由
この理由については考えなければならないことが2つあります。
- なぜ支払手形記入帳に『または裏書人』の記述がないのか
- なぜ受取手形記入帳に『または裏書人』の記述が必要なのか
です。
支払手形記入帳に『または裏書人』の記述がない理由は、手形債務を負った(約束手形の振出人、為替手形の引受人になった)時点では裏書人は存在しないからです。
受取手形記入帳に『または裏書人』と書かなければならない理由は難しいです。
ここを理解するためには、手形そのものの法的な性質について理解しておく必要があります。
手形の法的性質
手形は手形法という法律で規定されています。
この手形法に基づいて手形を振り出したり取り立てたりします。
手形は、約束手形であれば振出人、為替手形であれば引受人が手形債務を負います。
逆に言えば、手形債権を持っている人(手形を持っている人)はこれらの手形債務者に請求すればいいということになります。
ちなみにこの手形債務者が受取手形記入帳の支払人欄に書かれます。
では、手形債務者が支払能力がなかった場合にはどうすればいいのでしょうか。
手形債務者に支払能力がなかった場合、手形債務者から直接受け取った約束手形であればどうしようもありません。
取り立てることができないので、不良債権となってしまいます(要するに不渡りです)。
しかし裏書譲渡された手形であった場合、手形債務者に支払能力がなかったら、その手形代金を直前の裏書人に請求することができるのです。
もし直前の裏書人にも支払い能力がないなら、その裏書人に手形を裏書譲渡した相手がいれば請求することができます。
このように手形の動きをさかのぼる形で請求していくことができます。
為替手形の場合、手形債務者である引受人に支払能力がなかったら、その手形代金を振出人に請求することができます。
この『手形債務者が支払えなかった場合に請求する相手』を『振出人または裏書人』の欄に書くのです。
まとめると、
- 一番に請求する相手を『支払人』欄に書く
- その次に請求する相手を『振出人または裏書人』欄に書く
ということになります。
支払人の次に請求する相手は振出人とは限らず、裏書人もありえるので、『または裏書人』という言葉が入っているというわけです。
ちなみに『手形債務者が支払えなかった場合に請求する相手』は手形を自分に渡した相手になります。
約束手形でも為替手形でも裏書譲渡された場合でもそうです。
これに対して支払手形の場合には受取人欄には自分が手形を手渡した相手を書きます。
本当は手形債権を持っている人を書きたいところですが、渡したあとの手形が誰に裏書・割引されるかは分からないので手形を渡した相手を書きます。
振出人と裏書人が異なる場合
手形債務者が支払えなかった場合に請求する相手を『振出人または裏書人』の欄に書くということが理解ができれば、振出人と裏書人が異なる場合にどちらを書けばいいのかで迷うこともないと思います。
振出人と裏書人が別々にいる場合、手形債務者が支払えなかった場合に請求する相手は裏書人です。
というわけで裏書人を書けばいいことになります。
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この記事には改訂版がございます。改訂版は支払手形記入帳における取引と仕訳をご覧下さい。
支払手形記入帳についてお伝えします。
支払手形記入帳の出題パターン
支払手形記入帳も受取手形記入帳と同じように、支払手形記入帳の記入内容を読み取って、仕訳をさせる形式で出題されることがあります。
このような出題形式にも対応できるようにしておかなければなりません。
支払手形記入帳
支払手形記入帳のひな形は下のようになります。
仕訳を切ることを意識しながら見てみるといいと思います。
では、それぞれの日付の仕訳を考えてみましょう。
1.6月4日
摘要欄に仕入とあることから、この手形は仕入の対価として支払ったと読み取れます。
また、金額は100円です。
よって『(借)仕入100』となります。
貸方は支払手形となります。
よって仕訳は
(借)仕入 100/(貸)支払手形 100
となります。
2.6月8日
摘要欄に買掛金とあることから、この手形は買掛金の代金として手形の引受に応じたと読み取れます(為替手形なので手形を振り出したとは言いません)。
また、金額は200円です。
よって『(借)買掛金200』となります。
貸方は支払手形です。
約束手形であっても為替手形であっても、手形債務の増加であれば支払手形です。
仕訳は
(借)買掛金 200/(貸)支払手形 200
となります。
ちなみにこの手形はてん末欄がまだ記入されていないので、満期前、つまりまだ手形債務が消滅していない状態だと分かります。
3.7月3日
てん末のところを見ると、摘要欄に当座引落とあることから、この支払手形は満期を迎えて当座預金から引き落とされたことが分かります。
よって貸方は当座預金となります。
金額も100円だと読み取れます。
よって、『(貸)当座預金100』です。
次は借方です。
満期を迎えて当座預金から引き落とされることにより、手形債務を果たしたことになります。
その結果手形債務は消滅します。
よって借方は支払手形となります。
金額は100で問題ありません。
『(借)支払手形100』となります。
よって仕訳は
(借)支払手形 100/(貸)当座預金 100
となります。
支払手形記入帳の記入の仕方を理解することはもちろんですが、支払手形記入帳の記入内容から仕訳を切れるようにしておくことも重要です。
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この記事には改訂版がございます。改訂版は受取手形記入帳における取引と仕訳 をご覧下さい。
受取手形記入帳についてお伝えします。
受取手形記入帳の出題パターン
受取手形記入帳は少々ほかの補助簿と出題のされ方が異なる場合があります。
受取手形記入帳の記入内容を読み取って、仕訳をさせる形式で出題されることがあるのです。
このような出題形式にも対応できるようにしておかなければなりません。
受取手形記入帳
受取手形記入帳のひな形は下のようになります。
仕訳を切ることを意識しながら見てみるといいと思います。
では、それぞれの日付の仕訳を考えてみましょう。
1.6月4日
摘要欄に売上とあることから、この手形は売上の対価として受け取ったと読み取れます。
また、金額は100円です。
よって『(貸)売上100』となります。
借方は受取手形となります。
よって仕訳は
(借)受取手形 100/(貸)売上 100
となります。
2.6月9日
摘要欄に売掛金とあることから、この手形は売掛金の代金として受け取ったと読み取れます。
また、金額は300円です。
よって『(貸)売掛金300』となります。
借方は受取手形です。
約束手形
であっても為替手形
であっても、手形を受け取ればそれは手形債権の増加なので受取手形です。
仕訳は
(借)受取手形 300/(貸)売掛金 300
となります。
3.7月1日
てん末のところを見ると、受取手形がその後どのようになったかが分かります。
『事の顛末は…』という場合の顛末(てん末)と同じ意味です。
てん末のところを見ると、摘要欄に裏書
譲渡とあることから、この受取手形は期日前に裏書譲渡されたことが分かります。
よって貸方は受取手形となります。
金額も300円だと読み取れます。
よって、『(貸)受取手形300』です。
次は借方です。
この裏書譲渡は買掛金支払のために行われたと注意書きにあるので、借方は買掛金になります。
ちなみに、この注意書きの内容は摘要に書き込まれることが多いです。
金額は300で問題ありません。
『(借)買掛金300』となります。
よって仕訳は
(借)買掛金 300/(貸)受取手形 300
となります。
4.7月3日
てん末のところを見ると、受取手形がその後どのようになったかが分かります。
摘要欄に当座入金とあることから、この受取手形は無事に取立が完了したことが分かります。
借方は当座預金
となります。
金額も100円だと読み取れます。
よって、『(借)当座預金100』です。
次は貸方です。
受取手形の取立てが完了したので、手形債権は消滅します。
資産の減少は貸方に記入します。
『(貸)受取手形100』となります。
よって仕訳は
(借)当座預金 100/(貸)受取手形 100
となります。
受取手形記入帳の記入の仕方を理解することはもちろんですが、受取手形記入帳の記入内容から仕訳を切れるようにしておくことも重要です。
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手形の割引の取引と仕訳
この記事には改訂版がございます。改訂版は手形の割引の取引と仕訳をご覧下さい。
手形の割引の取引と仕訳についてお伝えします。
約束手形を割引いた(割引料が与えられている場合)
「売掛金の代金として受け取っていた約束手形200,000円分を取引銀行で割り引いて売却し、割引料3,000円を差し引かれた残額を当座預金に預け入れた」場合の仕訳について考えてみます。
受け取った約束手形200,000円は受け取った時点で『(借)受取手形200,000』と仕訳を切っているはずです。
この手形を銀行に売却するので、手形債権を銀行に譲渡することになります。
よって『(貸)受取手形200,000』となります(他にも仕訳の方法はありますが、簿記3級の範囲を超えるので割愛します)。
問題は借方です。
手形を割り引いたときに差し引かれる割引料は利息と同じです。
よって割引料は費用となります。
費用の発生は借方に記入するので『(借)手形売却損3,000』となります。
また、割引料を差し引かれた残額は「200,000-3,000=197,000」となります。
この残額を当座預金に預け入れたので、『(借)当座預金197,000』となります。
まとめると、
(借)手形売却損 3,000/(貸)受取手形 200,000
(借)当座預金 197,000
となります。
約束手形を割引いた(割引料を自分で求める場合)
「売掛金の代金として受け取っていた約束手形200,000円分を取引銀行で割り引いて売却し、割引料を差し引いた残額を当座預金に預け入れた。なお、割引料は利率年3.65%、割引日数70日、1年を365日として計算するものとする」場合の仕訳について考えてみます。
取引の性質は先ほどの例と全く同じです。
よって仕訳も同じになります。
(借)手形売却損 ×××/(貸)受取手形 200,000
(借)当座預金 ×××
です。
受取手形の金額は分かっているので記入できます。
問題は手形売却損の金額です。
手形売却損の金額は『手形金額×割引率(年)×割引日数÷365』で求めることができます。
計算すると、『200,000×0.0365×70÷365』で1,400と求まります。
結果、当座預金に預け入れる金額も『200,000-1,400=198,600』と求まります。
先ほどの仕訳に金額を記入して、
(借)手形売却損 1,400/(貸)受取手形 200,000
(借)当座預金 198,600
となります。
ちなみに電卓については次のような感じです。
















と入力して表示されている1,400を手形売却損に記入します。
そしてそのまま




と入力して表示されている198,600を当座預金に入力します。
慣れるまではもっとぎこちなくていいのですが、最終的にはこのようにスムーズに電卓を使えるようになりたいところです。
ちなみに、実務では手形売却損の金額は銀行が計算してくれます。
自分で計算することはないと言っていいのですが、検定試験では自分で計算する問題が出題されることがあります。
会計において利息の計算は非常に重要だからともいえますし、万が一銀行が計算を間違えた場合に気づけなければならないからともいえます。
出題される可能性がある以上、計算方法も身につけておくべきです。
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簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。手形の割引
この記事には改訂版がございます。改訂版は手形の割引の取引と仕訳をご覧下さい。
手形の割引についてお伝えします。
手形の割引とは…
手形は支払期日までは取り立てることができません。
しかし、支払期日前の手形を銀行が換金することがあります。
これを手形の割引といいます。
銀行に裏書譲渡すると考えたら分かりやすいかもしれません。
図で表せば下のようになります。
手形の裏書と割引は似ていますが、違う点があります。
銀行が手形を買い取るときに支払期日までの利息を差し引くのです。
手形の割引は現金(当座預金)で渡すため、利息が発生します。
受取手形の金額から利息相当額を引いた金額が当座預金に振り込まれます。
手形売却損の計算方法
手形を割り引いたときに支払わなければならない利息は手形売却損という勘定科目を使います。
手形売却損の計算は、利息の日割計算です。
クレジットカードでの利息と同じと考えれば理解しやすいと思います。
また、手形売却損が発生する期間は手形を割り引いた日から手形の支払期日までになります。
銀行の立場になって考えれば、現金を渡してから現金を受け取るまでです。
銀行は手形の割引の日に現金を渡し、手形の満期日に現金を受け取ります。
現金を渡してから現金を受け取るまでがお金を貸している期間だから利息が発生すると考えると分かりやすいと思います。
図でのイメージはこんな感じになります。
計算例を挙げて考えてみます。
- 手形金額:100,000円
- 割引日数:30日
- 割引率は:年3.65%
手形金額が100,000円ということは1年間の利息は100,000×3.65÷100=3,650となります。
これは、割引日数がもし365日(1年)なら3,650円の利息を払わなければならないということです。
3,650÷365=10と計算することで1日あたりの利息を求められます。
30日分の支払利息は10×30=300となります。
手形売却損は300円と求まります。
ちなみにこの例では365で割るときに割り切れるようにしています。
割り切れない場合もあるので、先に掛け算をするクセをつけておく必要があります。
公式としては、
割引料=手形金額×割引率(年)×割引日数÷365
となります。
丸暗記ではなく、考え方をきちんと理解してこの式を復元できるようにしておくことが重要です。
- 手形金額×割引率(年)=年間の利息
- 年間の利息÷365=1日の利息
- 1日の利息×割引日数=手形売却損
という考え方の流れをきちんと理解できていれば大丈夫です。
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手形の裏書の取引と仕訳についてお伝えします。
約束手形を裏書譲渡した
「A商店に対する買掛金100,000円分の支払として、かねてB商店より売掛金の代金として受け取っていた当社宛の約束手形を裏書譲渡した」場合の仕訳を考えてみます。
買掛金の支払として手形を裏書譲渡しているので、買掛金は減少します。
よって『(借)買掛金100,000』です。
問題は貸方です。
実はここの処理にはいくつかの方法があるのですが、簿記3級で問われる方法をお伝えします。
簿記3級では貸方に受取手形と仕訳します。
手形を裏書譲渡するということは、手形債権を譲渡するということです。
そこで、手形債権を表す受取手形勘定が減少します。
よって『(貸)受取手形100,000』となります。
まとめると、
(借)買掛金 100,000/(貸)受取手形 100,000
となります。
手形債権を譲渡するから受取手形が減少するという考え方をきちんと理解していないとつい貸方を支払手形にしてしまいます。
しっかりと理解しておきましょう。
約束手形を裏書譲渡された
「A商店より売掛金200,000円分の支払として、B商店振出、A商店宛の約束手形を裏書のうえ譲渡された」ときの取引と仕訳を考えましょう。
今回は裏書された手形を受け取っています。
手形を受け取った場合、その手形が約束手形でも裏書手形でも手形債権を受け取ることになるので、どちらも同じになります。
そう考えると、仕訳は「売掛金の支払として約束手形を受け取った」場合と同じになるので、『(借)受取手形200,000』となります。
また、売掛金の支払いとして受け取っているので、『(貸)売掛金200,000』となります。
まとめると、
(借)受取手形 200,000/(貸)売掛金 200,000
となります。
為替手形を裏書譲渡した
「A商店に対する買掛金300,000円分の支払のため、B商店振出、C商店引受、当社受取の為替手形を裏書譲渡した」場合の仕訳を考えてみます。
約束手形も為替手形も受け取っている場合は手形債権を手に入れています。
よって手形を受け取ったときに受取手形で処理されているはずです。
手形を裏書譲渡するということは手形債権を譲渡するということなので、そのまま受取手形を減少させればいいということになります。
つまり約束手形を裏書譲渡した場合と同じになるので、『(貸)受取手形300,000』となります。
また、買掛金の支払いのためなので、『(借)買掛金300,000』となります。
まとめると、
(借)買掛金 300,000/(貸)受取手形 300,000
となります。
為替手形を裏書譲渡された
「A商店より売掛金400,000円分の支払としてB商店振出、C商店引受の為替手形を裏書譲渡された」ときの仕訳を考えてみましょう。
手形を受け取った場合、それは手形債権を手に入れたということになります。
約束手形も為替手形も裏書手形も全て同じです。
よって、『(借)受取手形400,000』となります。
また、売掛金の支払いとしてなので『(貸)売掛金400,000』となります。
まとめると、
(借)受取手形 400,000/(貸)売掛金 400,000
となります。
- 手形債権を受け取れば受取手形の増加
- 手形債権を譲渡すれば受取手形の減少
という考え方をきちんと押さえていれば仕訳はきちんと切ることができます。
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手形の裏書についてお伝えします。
手形の裏書とは…
手形は現金のように流通させることができます。
受け取った手形を買掛金や仕入代金の支払いの代わりにして譲渡することができるということです。
これを手形の裏書譲渡といいます。
図で表せば下のようになります。
ちなみに、手形を譲渡するときには「自分が受け取るべき金額を○○さんに支払ってください」と手形の裏に書きます。
ここから手形の裏書という名前がきています。
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手形の決済の取引と仕訳についてお伝えします。
約束手形を回収した
「取立依頼をしてあったA商店振出の約束手形100,000円分が当座預金口座に振り込まれた旨の連絡を取引銀行より受けた」場合の仕訳について考えてみます。
手形を受け取ったら、通常ただちに取引銀行に取立依頼をします。
取立依頼をすることで支払期日になったら記載金額が当座預金口座に振り込まれます(実際は手形が不渡りになることもありますが、それは簿記2級で学習します)。
今回の取引は、まさにこの状況です。
当座預金口座に振り込まれたので『(借)当座預金100,000』です。
当座預金に現実に振り込まれたことで手形債権である受取手形が減少します。
よって『(貸)受取手形100,000』となります。
まとめると、
(借)当座預金 100,000/(貸)受取手形 100,000
となります。
約束手形に対して支払いをした
「かねて商品を仕入れた際に振り出したB商店宛の約束手形200,000円分の満期が到来し、当座預金口座から支払った旨の連絡を取引銀行より受けた」場合の仕訳について考えてみます。
振り出した手形が銀行に取立依頼されている場合(通常されています)、支払期日が到来したら当座預金口座から支払われます。
そして、無事に支払が済んだと取引銀行から連絡があります。
今回の取引はこの状況に該当します。
当座預金口座から支払ったので『(貸)当座預金200,000』です。
当座預金から現実に振り込んだことで手形債務である支払手形が減少します。
よって『(借)支払手形200,000』となります。
まとめると、
(借)支払手形 200,000/(貸)当座預金 200,000
となります。
為替手形を回収した
「かねて売掛金の代金として受け取っていたA商店振出、B商店引受の為替手形300,000円分が満期となり、当座預金口座に振り込まれた」場合の仕訳を考えてみます。
為替手形であっても、取立依頼から入金の流れは約束手形と変わりません。
手形を受け取っているのであれば、約束手形も為替手形も受取手形勘定を使います。
当座預金口座に振り込まれたので『(借)当座預金300,000』です。
当座預金に現実に振り込まれたことで手形債権である受取手形が減少します。
よって『(貸)受取手形300,000』となります。
まとめると、
(借)当座預金 300,000/(貸)受取手形 300,000
となります。
為替手形に対して支払をした
「かねて買掛金の支払として引受けていたA商店振出、B商店受取の為替手形400,000円分が満期が到来し、当座預金口座から支払った旨の連絡を取引銀行より受けた」場合の仕訳を考えてみます。
当座預金から支払っているので『(貸)当座預金400,000』となります。
次は借方です。
今回は為替手形を引受けているので、手形債務が発生しています。
この手形債務が支払いにより消滅するので『(借)支払手形400,000』となります。
まとめると、
(借)支払手形 400,000/(貸)当座預金 400,000
となります。