引当金を設定するための条件
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引当金を設定するための条件についてお伝えします。
引当金を設定するためには条件がある
引当金は何にでも適当に設定することはできません。
引当金を設定するには必ず満たさなければいけない条件があります。
これは「引当金計上の四要件」などと呼ばれたりします。
引当金計上の四要件
引当金を計上するためには、
- 将来の特定の費用または損失であること
- 発生が当期以前の事象に起因すること
- 高い発生可能性があること
- 金額が合理的に見積り可能であること
の4つの条件を全て満たさなければなりません。
以下詳しく見ていきましょう。
将来の特定の費用または損失であること
引当金を設定するためには、将来に発生する費用や損失でなければなりません。
つまり、当期以前に発生した費用や損失はダメということです。
特定のというところが難しいです。
「特定の」ということは、将来に費用または損失が発生したときに、その原因が特定できなければいけないということです。よって、事業全体に予想されるような将来の一般的な危険に対して引当金を設定することはできません。
例えば、事業全体に対して極めて重要な人物が当期に怪我や病気をして仕事ができなくなったとします。
このような事態が発生した場合、次期以降さまざまなところで費用や損失が発生することが予想されます。
しかし、その費用や損失が本当にその重要な人物が原因で発生したのか分かりません。
よって、「重要人物傷病引当金」のような引当金を設定することはできません。
発生が当期以前の事象に起因すること
引当金を設定するためには、将来の費用や損失を生じさせる原因が、すでに当期以前に発生していなければなりません。
そうでなければ、費用収益対応の原則に基づいているとはいえないからです。
というわけで、次期以降に予想される売上に対して貸倒引当金を設定することはできません。
高い発生可能性があること
費用や損失を発生させる出来事が、過去の経験等に照らして高い可能性をもって発生することが予想されていなければ引当金を計上することはできません。
そのため、工場に隕石が直撃することに対する「隕石直撃引当金」などを計上することはできません。
金額が合理的に見積り可能であること
費用や損失の金額が、過去の経験等に照らして合理的に見積もることができなければ引当金を計上することはできません。
合理的に見積もれない引当金を計上するということは、経営者が適当に金額を決めることを認めることになります。
これは利益操作につながります。
そのため認められないのです。
貸倒引当金における四要件
- 将来の特定の費用または損失であること:貸倒れは将来に起こるものだし、売掛金という特定の資産についての費用または損失であるため要件を満たす
- 発生が当期以前の事象に起因すること:貸倒損失は当期以前の売上が原因であるため要件を満たす
- 高い発生可能性があること:貸倒れを避けることはほとんど不可能に近いため要件を満たす
- 金額が合理的に見積り可能であること:過去の貸倒実績に基づいて貸倒引当金の金額を見積もるため要件を満たす
となり、貸倒引当金は引当金計上の四要件を全て満たすため、設定することができます。
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貸倒引当金を設定する目的についてお伝えします。
なぜ貸倒引当金を設定するのか
なぜ貸倒引当金を設定しなければならないのでしょうか。
貸し倒れたときに、
(借)貸倒損失 ×××/(貸)売掛金など ×××
という仕訳を切ればそれで十分だとは言えないのでしょうか。
実は、これではまずいのです。
貸倒引当金設定の目的は企業の正しい経営成績を明らかにするためです。
正確な期間損益の算定のため、収益と費用を対応させるためともいえます。
貸倒損失の原因の年は?
貸倒損失が発生した場合、その原因はいつなのでしょうか。
前期に売り上げて、当期にその売上によって受け取った売掛金が貸倒れた場合、この貸倒損失の原因は前期にあるのでしょうか。
それとも当期にあるのでしょうか。
前期です。
前期の売上がなかったら、この貸倒損失も発生しなかったはずです。
前期の売上が貸倒損失の原因なのです。
ということは、貸倒損失も前期に発生するようにしないとまずいわけです。
しかし、発生していない貸倒損失の正確な金額は分かりません。
そこで、合理的に見積もるのです。
費用収益対応の原則
企業会計原則に『費用収益対応の原則』というものがあります。
文字通り、費用と収益を対応させなければならないというものです。
費用というものは収益を得るために使われた犠牲のようなものです。
釣りでたとえれば、費用はエサ、収益は魚です。
この場合、使ったエサと捕った魚は対応していなければなりません。
その日の正しい利益を計算するためには、
- 収益…その日に捕った魚
- 費用…その日に捕った魚を得るために使ったエサ
とならなければならないのです。
別の日に捕った魚のために使ったエサをこの費用に混ぜてしまってはいけません。
では、売上の例に戻りましょう。
前期に、
(借)売掛金 ×××/(貸)売上 ×××
という仕訳を切っているということは、売上(収益)は前期に計上されているはずです。
それならば、この売掛金から出るであろう貸倒損失(費用)も前期に計上されなければならないのです。
これを費用収益対応の原則といいます。
この費用収益対応の原則は、正確な期間損益の算定のために行われます。
正確な期間損益の算定のために貸倒引当金を設定するのです。
ちなみに、減価償却を計上する目的も同じです。
もう少し言えば、決算整理仕訳のほとんどは費用収益対応の原則に基づいて行われます。
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償却債権取立益についてお伝えします。
貸倒として処理していない売上債権の回収
貸倒れとして処理していない売掛金を現金で回収した場合は、
(借)現金 ×××/(貸)売掛金 ×××
と処理します。
これは通常の債権の回収の仕訳です。
当期に貸倒れとして処理した売上債権の回収(貸倒引当金の設定なし)
当期に貸倒れとして処理した売上債権を回収(貸倒引当金の設定なし)した場合の仕訳について考えてみます。
当期に売掛金を貸倒れとして処理した(貸倒引当金の設定なし)場合は、当期に
(借)貸倒損失 ×××/(貸)売掛金 ×××
という仕訳が切られているはずです。
この仕訳をよく見ると、すでに売掛金は減額されていることが分かります。
ということは、『(貸)売掛金×××』という仕訳は切れません。
すでに減額されている売掛金をもう一度減額することになるからです。
では、貸方の勘定科目は何にすべきなのでしょうか。
この売掛金を回収したということは、この貸倒の処理の仕訳は不要だったということです。
そこでこの仕訳をまず取り消します。
そしてそのあと売掛金を現金で回収したと考えることができます。
(借)売掛金 ×××/(貸)貸倒損失 ×××
の仕訳で貸倒処理を取り消し、
(借)現金 ×××/(貸)売掛金 ×××
の仕訳で売掛金を現金で回収します。
この2つをまとめて、
(借)現金 ×××/(貸)貸倒損失 ×××
という仕訳を切ることになります。
当期に貸倒れとして処理した売上債権の回収(貸倒引当金の設定あり)
当期に貸倒れとして処理した売上債権を回収(貸倒引当金の設定あり)した場合の仕訳について考えてみます。
当期に売掛金を貸倒れとして処理した(貸倒引当金の設定あり)ということは、当期に
(借)貸倒引当金 ×××/(貸)売掛金 ×××
という仕訳が切られているはずです。
この仕訳をよく見ると、すでに売掛金は減額されていることが分かります。
ということは、『(貸)売掛金×××』という仕訳は切れません。
すでに減額されている売掛金をもう一度減額することになるからです。
この売掛金を回収したということは、この仕訳は不要だったということです。
そこでこの仕訳をまず取り消します。
そしてそのあと売掛金を現金で回収したと考えることができます。
(借)売掛金 ×××/(貸)貸倒引当金 ×××
の仕訳で貸倒処理を取り消し、
(借)現金 ×××/(貸)売掛金 ×××
の仕訳で売掛金を現金で回収します。
この2つをまとめて、
(借)現金 ×××/(貸)貸倒引当金 ×××
という仕訳を切ることになります。
前期以前に貸倒れとして処理した売上債権の回収
前期以前に貸倒れとして処理した売上債権を回収した場合の仕訳について考えてみます。
前期以前に貸倒れとして処理したということは、前期以前に
(借)貸倒損失 ×××/(貸)売掛金 ×××
という仕訳を切っているか、または、
(借)貸倒引当金繰入額 ×××/(貸)貸倒引当金 ×××
という仕訳で貸倒れを見積もったあと、
(借)貸倒引当金 ×××/(貸)売掛金 ×××
という仕訳を切っているということです。
この仕訳をよく見ると、どちらもすでに売掛金は減額されていることが分かります。
ということは、『(貸)売掛金×××』という仕訳は切れません。
すでに減額されている売掛金をもう一度減額することになるからです。
また、貸倒損失や貸倒引当金繰入額という勘定は費用の勘定です。
前期以前の費用の勘定は当期には全く残りません。
次期に繰り越されるのは資産と負債と資本の勘定だけです。
というわけで、上記2つのように『(貸)貸倒損失』『(貸)貸倒引当金繰入額』として仕訳を取り消すこともできません。
そこで、「償却債権取立益」という勘定を使います。
これは文字通り「一度償却した債権を取り立てたことによる収益」です。
債権を回収しただけなのに収益とするのは少々納得いかないかも知れません。
しかし、償却したということは一度費用として計上したということです。
償却した債権を取り立てたということはこの費用を取り消すことになります。
前期以前の費用を取り消すためには同額の収益を計上するしかないのです。
というわけで、「償却債権取立益」は収益の勘定になります。
収益の発生なので貸方に記入します。
よって仕訳は、
(借)現金 ×××/(貸)償却債権取立益 ×××
となります。
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貸倒引当金の設定(実績法)についての取引と仕訳についてお伝えします。
貸倒の見積り(実績法)
決算において、売掛金の残高300,000円に対して、2%の貸倒れを見積もった。なお、貸倒引当金の残高が2,000円ある(実績法)」場合の仕訳について考えてみます。
まずは、貸倒れの見積り金額を求めましょう。
300,000円の2%を貸倒として見積もるので、300,000×2%=6,000円となります。
ただ、貸倒引当金の残高が2,000円残っているので、今期で積み立てなければならない金額は見積額である6,000円に不足する金額だけとなります。
よって、今期の貸倒引当金積立額(補充額)は(6,000-2,000=)4,000円となります。
あとは仕訳です。
この4,000円という金額は「貸倒引当金繰入」という勘定科目を使って記帳します。
よって、『(借)貸倒引当金繰入4,000』となります。
また、貸方は貸倒引当金という勘定を使うので、『(貸)貸倒引当金4,000』となります。
まとめると、
(借)貸倒引当金繰入 4,000/(貸)貸倒引当金 4,000
となります。
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貸倒引当金の設定(実績法)についてお伝えします。
貸倒引当金の設定
貸倒引当金の基本については貸倒れの見積りと発生でお伝えしました。
今回はより詳しく貸倒引当金の設定についてお伝えします。
決算のときに貸倒引当金を設定しますが、たいていは貸倒引当金を設定する前に貸倒引当金に残高があります。
この残高は、前期の決算のときに積み立てた貸倒引当金の残りです。
この場合、貸倒引当金を計上する方法は複数ありますが、簿記3級では実績法と言われる方法が出題されます。
今回はこの実績法についてお伝えします。
実績法
実績法とは、過去の貸倒の実績に基づいて貸倒引当金を設定する方法のことです。
例えば、貸倒引当金を設定する前の貸倒引当金の残高が1,000円残っているとします。
そして、今期の決算では貸倒引当金を3,000円に設定することになったとします。
この場合、差額である(3,000-1,000=)2,000円分だけ仕訳を切って、すでに残高に残っている1,000円については特に触れません。
当期の見積額に不足する金額だけを補充するイメージです。
この方法以外は簿記3級では出題されないので、この方法だけきちんと理解しておけば問題ありません。
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貸倒れの見積りと発生の取引と仕訳についてお伝えします。
貸倒れの見積り
「決算において、売掛金の期末残高300,000円に対して、2%の貸倒れを見積もった」場合の仕訳について考えてみます。
まずは、貸倒れの見積り金額を求めましょう。
300,000円の2%を貸倒として見積もるので、300,000×2%=6,000円となります。
あとは仕訳です。
この6,000円という金額は現在ある売掛金の中の貸倒れの金額の見積りです。
この見積り費用は「貸倒引当金繰入」という勘定科目を使って記帳します。
よって、『(借)貸倒引当金繰入6,000』となります。
また、貸方は貸倒引当金という勘定を使うので、『(貸)貸倒引当金6,000』となります。
まとめると、
(借)貸倒引当金繰入 6,000/(貸)貸倒引当金 6,000
となります。
貸倒れの発生(貸倒引当金設定済み)
「A商店が倒産したため、A商店に対する売掛金6,000円を回収不能の貸倒れとして処理する(貸倒引当金残高は6,000円)」場合の仕訳について考えてみます。
売掛金が回収不能となったため、売掛金はなくなります。
よって、『(貸)売掛金6,000』となります。
また、この場合は貸倒引当金が設定されているので、『(借)貸倒引当金6,000』となります。
まとめると、
(借)貸倒引当金 6,000/(貸)売掛金 6,000
となります。
貸倒れの発生(貸倒引当金設定なし)
「A商店が倒産したため、A商店に対する売掛金6,000円を回収不能の貸倒れとして処理する」場合の仕訳について考えてみます。
売掛金が回収不能となったため、売掛金はなくなります。
よって、『(貸)売掛金6,000』となります。
また、この場合は貸倒引当金が設定されていないので、『(借)貸倒損失6,000』となります。
まとめると、
(借)貸倒損失 6,000/(貸)売掛金 6,000
となります。
貸倒れの発生(貸倒引当金設定不足)
「A商店が倒産したため、A商店に対する売掛金6,000円を回収不能の貸倒れとして処理する(貸倒引当金残高は4,000円)」場合の仕訳について考えてみます。
売掛金が回収不能となったため、売掛金はなくなります。
よって、『(貸)売掛金6,000』となります。
また、この場合は貸倒引当金が設定されているのですが、4,000円分しかありません。
設定している以上の貸倒引当金を減額することはできません。
よって、『(借)貸倒引当金4,000』となります。
残りの2,000円分については貸倒引当金が設定されていない場合と同じように処理します。
よって、『(借)貸倒損失2,000』となります。
まとめると、
(借)貸倒引当金 4,000/(貸)売掛金 6,000
(借)貸倒損失 2,000
となります。
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貸倒れの見積りについてお伝えします。
貸倒れとは…
商品を売り上げたとき、売掛金や受取手形で受け取ることがありますが、売掛金や受取手形は最終的に現金や当座預金で回収されてはじめて価値があります。
売掛金や受取手形はそのままでは何の価値もないのです。
ところが、売掛金や受取手形を現金や当座預金で回収する前に得意先が倒産することがあります。
得意先が倒産すると債権を回収できなくなり、大損します。
これを貸倒れといいます。
貸倒れの見積り
貸倒れというものはどうしても一定確率で発生してしまいます。
発生しないように努力することはもちろん重要ですし、必ず努力するのですが、それでもどうしても発生してしまうのです。
そこで、貸倒れは商売を行っていく上で避けられない費用であると考え、売掛金や受取手形が決算まで残っている場合に予想額を見積もり、費用として計上しておきます。
この見積り費用は「貸倒引当金繰入」という勘定科目を使って記帳します。
当然、費用の勘定となります。
貸倒引当金
貸倒れを見積もった段階では、まだ実際に貸倒れたわけではありません。
まだ代金を請求する権利は消滅していないのです。
そのため、売掛金や受取手形を直接減額するわけにはいきません。
「(貸)売掛金」とはできないということです。
そこで、「貸倒引当金」という勘定を使います。
貸倒引当金はマイナスの資産の勘定です。
貸倒の見積り時は貸方に記入します。
減価償却累計額と同じ種類のものだと考えてください。
売掛金や受取手形の評価勘定ということになります。
- 売掛金・受取手形…実際に請求できる債権
- 貸倒引当金…予想される貸倒れの金額
- 「売掛金・受取手形」-「貸倒引当金」…実際に回収できると予想される債権の金額
といった形で理解しておきましょう。
実際に貸し倒れた場合(貸倒引当金設定済み)
実際に貸し倒れたときは、代金を請求する権利が消滅するので、売掛金や受取手形を減額します。
また、ここで発生する損失は前もって「貸倒引当金繰入」という費用の勘定で見積もっています。
いわば「想定の範囲内」です。
もう費用は計上していますので、ここで費用の勘定を使ってしまっては費用の二重計上になってしまいます。
そこで「貸倒引当金」を減額します。
貸倒引当金は売掛金・受取手形の評価勘定です。
大元の「売掛金・受取手形」がなくなったので、同時に消滅するのです。
評価勘定は必ずペアで考えるということです。
実際に貸し倒れた場合(貸倒引当金設定なし)
貸倒引当金を設定していない売掛金や受取手形が貸し倒れたときは貸倒引当金を減額するわけにはいきません。
また、ここで発生した貸倒れはまだ費用として見積もっていません。
そこで、ここで費用を計上します。
この場合は「貸倒損失」という費用の勘定を使って処理します。
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簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。精算表(決算整理仕訳あり)
この記事には改訂版がございます。改訂版は精算表(決算整理仕訳あり)をご覧下さい。
精算表の決算整理仕訳がある形でお伝えします。
精算表へ記入

このように残高試算表の数字を精算表に記入します。
決算整理仕訳を精算表に記入
ここでは、「決算時に実際の現金が100円不足していたことが判明した」とします。
(借)雑損 100/(貸)現金 100
が決算整理仕訳となるので、この仕訳を修正記入の欄に記入します(この仕訳については現金過不足の具体例をご覧下さい)。
損益計算書と貸借対照表に分類

修正記入欄に金額が記入されている場合は、必ず修正記入欄の金額を加減してから貸借対照表欄と損益計算書欄に記入しなければなりません。
当期純利益または当期純損失の記入および貸借を一致
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簿記革命メルマガ「簿記革命通信~簿記1級にラクラク合格する方法~」に興味がある方はリンクをクリックしてください。決算手続の概要(図解)
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決算手続の概要を図解でお伝えします。
期中取引も含めて図解しています。
決算手続の概要

※1 棚卸表は、必要な決算整理(修正)仕訳をまとめたものです。
検定試験ではこの部分が問題文で出題されます。
※2 この赤の四角の縦の流れは精算表で行われます。
精算表は必ず作らなければならないものではありませんが、検定試験ではほぼ確実に出題されます。
決算手続を図で表すとこのようになります。
前回お伝えした決算手続きの概要と合わせて、決算手続の流れをきちんとイメージしておくことが重要です。
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決算手続の概要についてお伝えします。
決算手続の概要については、精算表で軽くお伝えしましたが、今回はより詳しくお伝えします。
決算手続の概要
個人商店では1月1日から12月31日が通常の会計期間です。
この会計期間が終了すると、決算手続に入っていきます。
決算手続の目的は、一言で言えば損益計算書と貸借対照表を作成することです。
決算手続は次のように行われます。
- 総勘定元帳から合計試算表の作成
- 決算整理(修正)仕訳
- 決算整理(修正)仕訳の転記
- 決算振替仕訳
- 決算振替仕訳の転記
- 帳簿の締切
- 繰越試算表の作成
- 損益計算書と貸借対照表の作成
以下、詳しく説明していきます。
1.総勘定元帳から合計試算表の作成
総勘定元帳から合計試算表を作ります。
借方合計を借方に、貸方合計を貸方に記入します。
合計試算表の貸借合計が一致することで転記もれがないことを確認します。
2.決算整理(修正)仕訳
決算整理(修正)仕訳の目的は、
- 正確な期間損益の算定のため
- 外部への報告書としての損益計算書と貸借対照表の体裁を整えるため
です。
今まで出てきた決算整理(修正)仕訳としては、
- 現金過不足勘定の雑損、雑益勘定への振替(1,2が目的)
- 減価償却費の計上(1が目的)
- 引出金勘定の資本金勘定への振替(2が目的)
があります。
3.決算整理(修正)仕訳の転記
決算整理(修正)仕訳を転記します。
4.決算振替仕訳
決算整理(修正)仕訳を切ることで、資産、負債、資本、収益、費用が全て適正な金額になります。
その後で、総勘定元帳に損益勘定を作って、全ての収益勘定の残高と全ての費用勘定の残高を振り替えます。
これが決算振替仕訳といわれるものになります。
決算振替仕訳を切ることで一会計期間の損益を計算します。
決算整理(修正)仕訳と決算振替仕訳をきちんと区別して理解しておいてください。
ここの理解が甘いと簿記一巡の手続きの理解がどうしても甘くなってしまいます。
5.決算振替仕訳の転記
決算振替仕訳を転記します。
6.帳簿の締切
総勘定元帳を締め切ります。
7.繰越試算表の作成
次期に繰り越される資産、負債、資本の勘定残高を繰越試算表に集計して貸借合計が一致することを確認します。
ちなみに、収益と費用の勘定は次期に繰り越さないということは必ず覚えておいてください。
8.損益計算書と貸借対照表の作成
損益勘定から損益計算書を、繰越試算表から貸借対照表を作成します。
決算手続の流れは簿記一巡の手続きを理解するうえで極めて重要です。
現時点では雰囲気だけで構いませんので、きちんとつかんでおいてください。
